本文
(守秘義務等)
第38条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
本条は、審査会の委員の守秘義務及び政治的中立性を定めたものである。
附属機関である審査会の委員は、地方公務員法上特別職に属する公務員とされ(第3条第3項第2号)、同法第34条の規定に基づく守秘義務を負っていない。しかし、不開示とした公文書を実際に見聞して審査を行うことや、公正中立な第三者的立場からの審理が求められることなど、審査会の機能や権限にかんがみ、委員に対する守秘義務及び政治的中立性を条例上明らかにするものである。
なお、守秘義務違反については、罰則を設けている(第43条)。
(実施状況の公表)
第39条 知事は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
本条は、条例の実施状況の公表に関する知事の責務を定めるものである。
(適用除外)
第40条 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、この条例は適用しない。
本条は、この条例の規定を適用しない情報について定めるものである。
(出資等法人の情報公開)
第41条 県が出資その他財政支出等を行う法人(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。)であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
本条は、実施機関の指定する出資等法人自らが、条例の趣旨に沿った情報公開を行うよう努めるべきこと及び実施機関は、当該出資等法人が情報公開を一層推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるべきことを定めるものである。
(指定管理者の情報公開)
第41条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものについて、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
本条は、公の施設に係る指定管理者自らが、条例の趣旨に沿った情報公開を行うよう努めるべきこと及び実施機関は、当該指定管理者が情報公開を一層推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるべきことを定めるものである。
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。項目に対する値(数量など)が入ります。
本条は、この条例の施行に関して必要な事項の委任に関する規定である。
(罰則)
第43条 第38条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、県外において同項の罪を犯した者にも適用する。
本条は、公文書開示審査会委員の守秘義務違反に対する罰則を定めるものである。
公文書開示審査会の委員は、特別職の地方公務員であるため、地方公務員法に規定する守秘義務規定は適用されない。このため、条例第38条第1項において委員の守秘義務を規定しているが、当該規定に違反した場合には罰則を科すこととすることにより、守秘義務の遵守を担保するものである。
もっとも守秘義務のみ定めて罰則は設けないということも考えられるが、公共の安全等に関する機密情報についてもインカメラ審理を行う権限を有する審査会の性質に照らして、守秘義務の罰則による担保は必要と考えることによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第26条中公安委員会及び警察本部長に係る部分の規定は、規則で定める日から施行する。
(群馬県公文書の開示等に関する条例の廃止)
2 群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)は、廃止する。
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
3 執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年群馬県条例第53号)の一部を次のように改正する。
別表知事の部群馬県公文書開示審査会の項を削る。
(審査会の同一性)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の執行機関の附属機関に関する条例第1条の規定により置かれた群馬県公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)は、第29条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(審査会委員の任命及び任期の特例)
5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、平成14年10月14日までとする。
附則(平成14年群馬県条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年群馬県条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定する病院管理者(以下「病院管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者がした処分その他の行為とみなす。
10 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成15年群馬県条例第65号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年群馬県条例第67号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年群馬県条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年群馬県条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた群馬県情報公開条例附則第2項の規定による廃止前の群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)の規定による公文書の開示の請求、開示の申出その他の行為については、なお従前の例による。
(審査会委員の任期の特例)
3 施行日以後平成18年10月14日までに改正後の群馬県情報公開条例第29条第2項の規定により新たに任命された委員(同条第3項の補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成19年群馬県条例第17号)
この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年群馬県条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。(※注)
(経過措置)
2 平成14年4月1日前に群馬県住宅供給公社の役員及び職員が作成し、又は取得した公文書については、第1条による改正後の群馬県情報公開条例の規定は、適用しない。
(群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。
(群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第1項ただし書に規定する日前に第2条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。
(群馬県情報公開条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の一部を改正する条例(平成18年群馬県条例第12号)附則第2項の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成22年群馬県条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年群馬県条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
14 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「条例前の条例」と総称する。)の規定により病院管理者がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定により知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。
15 施行日前に改正前の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成28年群馬県条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条第2号ハの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の群馬県情報公開条例(第14条第2号ハの規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等の処分(以下「処分」という。)又は施行日以後にされる開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年群馬県条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年群馬県条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に第7条の規定による改正前の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした決定その他の行為で施行日以後第7条の規定による改正後の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により県設立地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人がした決定その他の行為とみなす。
2 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後県設立地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(令和2年群馬県条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年群馬県条例第78号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第2号の2の規定は、この条例の施行の日以後にされる群馬県情報公開条例第11条の規定による公文書の開示請求について適用する。
3 この条例の施行の際現に在職する群馬県公文書開示審査会の委員の任期は、なお従前の例による。
(群馬県公文書等の管理に関する条例の一部改正)
4 群馬県公文書等の管理に関する条例(令和2年群馬県条例第15号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。