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(平成12年11月10日群馬県規則第123号)
改正 平成16年4月1日群馬県規則第45号
改正 平成17年3月31日群馬県規則第55号
改正 平成17年9月30日群馬県規則第124号
改正 平成19年10月1日群馬県規則第84号
改正 平成19年10月31日群馬県規則第99号
改正 平成20年3月31日群馬県規則第18号
改正 平成21年3月25日群馬県規則第18号
改正 平成27年3月31日群馬県規則第27号
改正 平成28年3月11日群馬県規則第19号
改正 令和2年3月31日群馬県規則第31号
改正 令和3年3月31日群馬県規則第110号
改正 令和4年3月31日群馬県規則第27号
改正 令和5年3月24日群馬県規則第24号
第1条 この規則は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し知事が行う情報公開に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第4項第3号の規則で定める県の機関は、群馬県公文書等の管理に関する条例施行規則(令和3年群馬県規則第85号)第3条各号に掲げる機関とする。
第2条の2 条例第2条第4項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、群馬県公文書等の管理に関する条例施行規則第4条に規定する方法により管理がされているものとする。
第3条 条例第12条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)とする。
2 条例第12条第1項第3号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。
第4条 条例第18条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。
第5条 条例第19条第2項の書面は、決定期間延長通知書(別記様式第5号)とする。
2 条例第19条第3項の書面は、決定期間特例延長通知書(別記様式第6号)とする。
第6条 条例第20条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第7号)とする。
第7条 条例第21条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 条例第21条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。
3 条例第21条第1項及び第2項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(別記様式第9号)とする。
4 条例第21条第3項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書(別記様式第10号)とする。
第8条 条例第22条の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、その保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。
第9条 条例第22条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、その保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。
第10条 知事は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
第11条 条例第23条の規則で定める費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
区分 | 費用の額 | |
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1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさのものに限り、5の項に該当する場合を除く。) |
白黒複写1枚につき10円 |
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カラー複写1枚につき50円 |
||
2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさのものに限り、5の項に該当する場合を除く。) |
白黒複写1枚につき10円 |
|
カラー複写1枚につき50円 |
||
3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき100円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 |
1枚につき100円 |
|
4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき120円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 |
1枚につき120円 |
|
5 その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの聴取、視聴、閲覧又は交付 |
当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。
第12条 条例第27条の通知は、群馬県公文書開示審査会諮問通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
第13条 条例第39条の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 群馬県公文書の開示等に関する条例施行規則(昭和61年群馬県規則第52号)は、廃止する。
3 条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、公安委員会規則で定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県行政組織規則第2条に規定する機関が行った処分等又は当該機関に対して行われた行為等は、改正後の群馬県行政組織規則第2条に規定する機関が行った処分等又は当該機関に対して行われた行為等とみなす。
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(別記様式は省略)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の群馬県情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の群馬県情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。