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国土調査成果認証(令和3年6月2日)
公示1
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 伊勢崎市
- 調査を行った期間 令和元年9月5日から同年10月3日まで
- 成果の名称 伊勢崎市(堀口町・中町の各一部)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示2
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 伊勢崎市
- 調査を行った期間 令和元年10月1日から同年10月28日まで
- 成果の名称 伊勢崎市(赤堀鹿島町の一部)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示3
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 伊勢崎市
- 調査を行った期間 令和元年9月3日から同年9月17日まで
- 成果の名称 伊勢崎市(八幡町・堤下町の各一部)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示4
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 安中市
- 調査を行った期間 平成30年10月15日から同年10月30日まで
- 成果の名称 安中市(弁天河原・小竹の一部)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示5
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 榛東村
- 調査を行った期間 平成30年10月23日から同年10月31日まで
- 成果の名称 榛東村(山子田の一部5)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示6
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 神流町
- 調査を行った期間 平成30年11月1日から同年11月30日まで
- 成果の名称 神流町(青梨(1))の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示7
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 東吾妻町
- 調査を行った期間 平成26年8月26日から同年10月7日まで
- 成果の名称 東吾妻町(矢倉の一部1)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示8
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 川場村
- 調査を行った期間 平成26年10月27日から同年11月17日まで
- 成果の名称 川場村(谷地3(注1))の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
(注1)地名の正式名称は「谷地(ローマ数字の)3」ですが、ウェブページの閲覧環境によってはローマ数字の表示ができないため、ここでは便宜上3を使用します。
公示9
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 昭和村
- 調査を行った期間 平成30年12月17日から同年12月25日まで
- 成果の名称 昭和村(坂ノ上・中川原・土橋・二俣久保・太田発知・大田発知・遠原)の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
公示10
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 みなかみ町
- 調査を行った期間 平成19年8月27日から同年9月19日まで
- 成果の名称 みなかみ町(新巻6(注2))の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
(注2)地名の正式名称は「新巻(ローマ数字の)6」ですが、ウェブページの閲覧環境によってはローマ数字の表示ができないため、ここでは便宜上6を使用します。
公示11
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を国土調査の成果として認証した。
令和3年6月2日
群馬県知事 山本 一太
- 調査を行った者の名称 みなかみ町
- 調査を行った期間 平成30年11月1日から同年11月15日まで
- 成果の名称 みなかみ町(相俣3(注3))の地籍図及び地籍簿
- 認証年月日 令和3年6月2日
(注3)地名の正式名称は「相俣(ローマ数字の)3」ですが、ウェブページの閲覧環境によってはローマ数字の表示ができないため、ここでは便宜上3を使用します。