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県内温室効果ガス排出量(平成28年度)17,932千トン
環境GS認定等事業者数(平成31年3月末現在)
地球温暖化問題に対する県の姿勢を明らかにするとともに、県、事業者、県民の責務を明確にすることにより、事業者・県民の自主的かつ積極的な温暖化対策を促進して温室効果ガス排出抑制の実効を上げるため、平成21年10月に「群馬県地球温暖化防止条例」を制定し、平成22年4月1日から施行しました。
この条例では、一定規模以上の事業者に温室効果ガスの排出を抑制するための計画を毎年度提出することを義務付け、その結果を公表することとしています。平成29年度は「温室効果ガス排出削減計画」などに基づき約400の事業者(延べ数)から提出がありました。
また、計画の提出義務がある事業者には、随時、事業所に対し指導・助言を行い、温室効果ガス排出抑制に向けた取組状況の確認を行いました。
温室効果ガスの排出抑制は、今後も厳しい状況が続くと予想されますが、計画書の提出・公表制度などを通じ、条例の目的を達成できるよう取組を進めていきます。
「群馬県地球温暖化防止条例」に基づき、平成23年度以降の県内及び県庁内における温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成22年度に「群馬県地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
計画期間は、令和2年度までの10年間ですが、東日本大震災後のエネルギー・社会情勢の変化を踏まえ、平成27年3月に改定しました。
(1)県内全体の計画(区域施策編)
ア 目標と指標
a 温室効果ガスの削減目標
令和2年度における温室効果ガスの排出量を、平成19年度比で14%削減する(うち森林吸収対策により6%削減)。
b 部門別の主な指標
計画の進捗状況を把握する部門別の主な指標は表2−1−1−1のとおりです(表は省略)。
イ 主要施策
将来の「豊かな低炭素社会」の実現に向けた具体的な取組を示しています。
ウ 推進体制
「群馬県地球温暖化対策推進会議」(県民・事業者・各種団体・市町村などで構成)を本計画の推進組織とし、各構成員の連携による計画の普及・推進を図り、目標の達成を目指します。
計画の推進体制として、PDCAサイクルを導入し、部門ごとの主な指標について毎年度点検するとともに翌年度以降の取組に反映させます。
エ 県内温室効果ガス排出状況
県内温室効果ガス排出量は表2−1−1−2のとおりです。平成28年度(最新データ)の県内温室効果ガス排出量は17,932千トンとなり、前年度に比べ1.4%減少しました。これは、エネルギー消費量の減少等が主な原因で、更に電気1kWhを発電する際に排出される二酸化炭素量(電力排出係数)が下降したことも要因になりました。
なお、基準年の平成19年度との対比では、10.8%の減少となります。
県自らが、事業者として温室効果ガスの排出を抑制するため、令和2年度(2020年度)における県有施設の温室効果ガスの総排出量を、平成19年度(2007年度)比で11%削減することを目標としています。
本計画を運用し、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づくエネルギー管理推進体制を通じて全庁的な取組を推進します。
取組の実施状況については、PDCAサイクルを導入し、毎年度点検するとともに改善を行います。取組結果については公表します。
毎年各所属ごとにa:公用車使用に係るエネルギー使用量・走行距離実績、b:庁舎、施設・設備に係るエネルギー使用量・温室効果ガス排出活動量を報告、c:温室効果ガス排出削減のための行動計画を策定し、各所属で設定した削減目標に向けて温室効果ガス排出活動量の削減を目指しています。
地球温暖化防止に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、自社の環境マネジメントシステム~計画(Plan)、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)~を整備し、これを組織的に運用する事業者を群馬県が「環境GS認定事業者」として認定し、支援する制度です。
平成18年度から認定を開始し、2,548の事業者を認定しています。
(1)特徴
(2)申請期間 年間随時
(3)認定事業者になると
温暖化防止行動が、ライフスタイルとして定着した低炭素社会の実現を目指し、各家庭で取り組める温暖化防止行動「ぐんまエコスタイル」の普及推進に取り組んでいます。
ア 趣旨・目的
公民館や自治会などの身近な場所で、他のイベントとの併催や平日夕方・休日など集まりやすい時間に出前講座を行い、家庭ででき
る温暖化防止行動などについて広く普及啓発を図りました。
イ 実施回数 22回
ウ 啓発リーフレット
リーフレット「環境にやさしい生活始めませんか」及び「環境にやさしい食生活のすすめ」を使って、家庭で取り組みやすい温暖化防止行動を説明しました。
ア 趣旨・目的
夏の暑い日、家庭のエアコンを止め、みんなで涼しく過ごせる施設や場所に出かけることで、社会全体としての節電・省エネを図るものです。
イ 実施期間
平成30年7月1日から平成30年8月31日まで
ウ 対象施設
公共施設(公民館・図書館・博物館・美術館・公園等)や民間施設(ショッピングセンター、デパート、飲食店等)参加数 230施設
エ 実施方法
ポスター、パンフレット等を配布するほか、施設情報は県ホームページ上に公開しました。
県自らが率先して二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減を進めるため、大規模施設に対するESCO事業*1の導入や庁舎照明設備の高効率化などの省エネ改修を推進するとともに、管理標準*2に基づくエネルギーの適正管理や行動計画による職員の省エネ行動の徹底を図っています。
また、東日本大震災以降は、電力不足に対する夏の節電対策として、使用最大電力の削減に取り組んでいます。
平成20年度及び平成21年度に、一定規模の県有施設9施設に対してESCO事業導入可能性調査を実施し、その中から総合交通センターと生涯学習センター、自然史博物館にESCO事業を導入しました。
また、県立女子大学にESCO事業が導入されます。
平成22年度から各県有施設ごとの管理標準を整備するとともに、エネルギー原単位*3削減の5か年の中期目標と単年度目標を設定しています。
また作成した管理標準の遵守状況を毎年チェック、評価することでエネルギーの適正管理を図っています。
毎年、各所属ごとに省エネルギーの取組に関する行動計画を作成しています。
各所属の取組状況を年1回(年度末)にチェックし、省エネ行動の徹底を図っています。
平成30年度は特に電力需要が高くなる夏期および冬期において、省エネ・節電を徹底し、県有施設全体の電力使用量を対前年度比で1%以上削減することを目標に、各県有施設ごとに省エネ・節電行動計画を作成し、重点的に省エネ・節電対策を実施しました。
標準的な庁舎における主な取組内容は次のとおりです。
*1 ESCO事業:民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、設計、施工、運転・維持管理、資金調達などを含めた包括的なサービスです。省エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約であることが最大の特徴です。
*2 管理標準:エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領(運転管理、計測・記録、保守・点検)を定めた「管理マニュアル」をいいます。
*3 エネルギー原単位:生産量や売上高など単位あたりのエネルギー使用量のことで、エネルギーに関する効率を表す指標になります。庁舎においては一般的に、延床面積1平方メートルあたりのエネルギー使用量が用いられます。
県は、人口増加時代のまちづくりの考え方や方法を見直して、持続可能な都市構造への転換を目指し、鉄道やバスなど、公共交通の利用が可能となる「まちのまとまり」を意識したまちづくり施策を行うため、「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を平成24年9月に策定しました。
「ぐんま“まちづくり”ビジョン」の考え方を実現するため、以下のような取組を行っています。
県は「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を実現化する市町村の計画づくり(アクションプログラム策定)を支援するとともに、広域的に有効な取組の支援を行います。また、市町村が策定するアクションプログラム(中心市街地の再生、公共交通のあり方、高齢者住宅対策、公共施設の再配置、土地利用規制のあり方、地域コミュニティのあり方等)に基づき、県と市町村で協力・連携して取組を進めます。
平成30年度末現在、8市町においてアクションプログラムが策定・公表され、4市において策定中となっています。
「ぐんま“まちづくり”ビジョン」が掲げる「人口減少局面でもぐんまらしい持続可能なまちづくり」を実現するためには、既存のまちのまとまりを維持し、それらを公共交通でつなげることが重要になります。このため、平成27・28年度に実施したパーソントリップ調査の分析結果をもとに、平成30年3月に「群馬県交通まちづくり戦略」を策定し、「地域的な暮らしの足の確保」「基幹公共交通軸の強化・快適化」「まちのまとまりの形成」を基本方針として、温室効果ガスの排出削減に向けて、自動車利用から公共交通や自転車への移動手段の転換などを促進していきます。
住宅の省エネルギー対策については、単にエネルギーの使用を抑制するだけではなく、居住性の向上を図り、併せてライフサイクルコストの軽減を図るものでなくてはなりません。住宅の省エネルギー化に関する国の支援や、建築物を総合的な環境性能で評価する手法の導入など、様々な省エネに関する対策がありますが、住宅の省エネルギー対策は、そのほとんどが県民が主体的に行う行為への支援となることから、まずは県民に省エネについて知ってもらうことが重要です。
県では、群馬県住宅供給公社内の「ぐんま住まいの相談センター」において、省エネルギー対策に関する情報を周知するとともに、県民が自分で環境性能を計測できる「多機能環境テスター」の貸出しなどを行っています。
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、平成29年4月から住宅・建築物のエネルギー対策の強化が図られました。本県では、住宅・建築物の省エネルギー対策を推進しており、その一環として、環境対応型県営住宅の整備を推進しています。
具体的には次のとおりです。
1断熱等性能基準の強化
新築の県営住宅の断熱性能について、断熱等性能基準の最上位である「等級4」を満たすことを義務づけます。また、県営住宅を改善する場合は、新築同様の基準に近づけるよう努力します。
平成30年度は、広瀬第二県営住宅F棟、中居県営住宅D棟及び中尾県営住宅P棟で、外皮の断熱性能を向上させる改修を実施しました。
2再生可能エネルギーの導入
電力供給対策として、太陽光等の再生可能エネルギーによる発電設備の導入に努めます。
道路には、通行空間や交通の状況を的確に把握し、安全と円滑な利用を図るために道路照明を設置してあります。そのうち、県で管理している照明は、約1万灯ありますが、消費電力の削減や長寿命化を図り、適正かつ効率的な維持管理を計画に基づいて実施していく必要があります。
そこで、平成24年度に実施した点検結果に基づき、老朽化した照明柱の更新や照明灯具の耐用年数を考慮した更新を計画的に実施しています。
平成30年度からは、平成29年度に実施した定期点検結果により見直しを行った「群馬県道路施設長寿命化計画」に基づき、計画的な点検・補修を実施するとともに、劣化しやすい箇所を新設時から補強することで、施設自体を長持ちさせます。また、LED照明への交換により電気代も含めて最小のライフサイクルコストとなるように、管理・更新を計画的に進めていきます。
LED式の信号灯器は、電球式に比べて6分の1程度の電力消費量であり、省エネルギー対策に寄与します。また、視認性の向上及び疑似点灯の防止に加えて、長寿命化を期待でき、最終的には地球温暖化の防止につながります。
県では、全信号機をLED化することを目標に、平成18年度から積極的に導入を推進しています。
「群馬県地球温暖化防止条例」では、温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車を使用する人に対し、エコドライブ及びアイドリングストップに努めることを求めています。
このため、運輸団体、経済団体、自動車関連団体、行政等が連携して「群馬県エコドライブ普及推進協議会」(平成22年9月17日設立)を運営し、環境に配慮した運転であるエコドライブの普及に取り組んでいます。
「群馬県エコドライブ普及推進協議会」では、エコドライブの普及・啓発活動や、WEBサイトの運営のほか、社内エコドライブ推進体制の整備・維持のための支援を実施しています。平成30年度はグリーンエコフェスティバル、エコドライブ講習会を開催し、エコドライブの推進・実践を呼びかけました。グリーンエコフェスティバルには約700名、エコドライブ講習会には17名が参加しました。
平成30年度末で県内の電気自動車(EV)の登録数は2,137台、プラグインハイブリッド車(PHV)は2,113台となるなど、次世代自動車は着実にその数を増やしています。
平成30年度は、「群馬県電気自動車等普及推進連絡協議会」において、EV等の試乗会等(2回)を実施しました。また、県内の電気自動車充電器についても、設置が進んでいます。
水素を燃料とする燃料電池自動車(FCV)は、走行により排出するのは水のみであり、従来のガソリン車等と比べると二酸化炭素の排出削減が期待できます。また再生可能エネルギーにより生成した水素を用いた場合、将来的な削減ポテンシャルは大きいと考えられます。平成27年度に行政・水素エネルギー関係事業者・自動車メーカー・関係団体等からなる協議会を設置し、普及に向けた課題について協議・検討・共通理解を深めるとともに、試乗会を開催して機運の醸成を図りました。
自動車保有率の高い本県において、自動車から排出される温室効果ガスの削減を進めるため、積極的に次世代自動車等(電気自動車、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車等)の導入を進めていく必要があります。
県では公用車における次世代自動車等の率先導入を推進しています。具体的には、各課の公用車更新要望について「エコカー協議」を実施し、原則全ての更新車両を「エコカー(次世代自動車、低燃費低排出ガス車)」としています。
本県の運輸部門全体からの二酸化炭素排出量は、平成19年から28年までの9年間で約12%減少していますが、二酸化炭素排出量のうち、運輸部門の占める割合は約27%(平成28年)と全国平均の約17%(平成28年)と比較して高い水準となっています。
「群馬地球温暖化対策実行計画」に基づく二酸化炭素排出量の削減目標を達成するには、一人ひとりの行動を「過度に自家用車に頼る暮らし」から「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」へと転換することが必要不可欠です。
そのためには、鉄道やバスなど公共交通を使いやすくするとともに、駅周辺など“まちなか”の魅力を向上させることで、「自動車以外の移動手段」も選択できる社会の実現を図る取組が重要です。
平成29年度に策定した「群馬県交通まちづくり戦略」では、群馬県が目指す「多様な移動手段の確保」を実現するため、「地域的な暮らしの足の確保」、「基幹公共交通軸の強化・快適化」、「まちのまとまりの形成」の3つの基本方針に基づき、様々な公共交通やまちづくりに関する取組を進めています。
広域的・幹線的なバス路線を維持するため、赤字の生活交通路線を運行しているバス事業者を対象に、運行費と車両減価償却費等について補助を行っています。
県民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、バス運行を行う市町村等に対して、市町村等が負担した運行費や車両購入費の補助を行います。
県内の中小私鉄(上毛電気鉄道(株)、上信電鉄(株)、わたらせ渓谷鐵道(株))に対して、沿線市町村とともに、安全対策等のための設備整備費用や鉄道基盤設備の維持費用を補助しています。
また、鉄道利用促進に向け、駅の利便性向上を図るため、「群馬県交通まちづくり戦略」に基づき、鉄道事業者や市町村に対し、駅のバリアフリー化等の整備を支援しているほか、上毛線の「アクションプログラム」を実行するとともに、上信線・わたらせ渓谷線の同プログラムを策定します。
県では、高速交通網の効果を県内すべての地域や産業の発展に活かせるよう高速交通網を補完する「7つの交通軸」の整備・強化を推進しています。
バイパス整備や道路拡幅により渋滞が解消され、道路交通がスムーズになり安全性が向上するほか、自動車からの排気ガスが削減されることで地球温暖化防止に貢献できます。
平成30年度供用開始の主な箇所は次のとおりです。
円滑な移動を確保するため、「まちのまとまり」や地域間を結ぶ道路ネットワークの整備とともに、市街地の渋滞対策や快適な歩行空間の確保に向けた道路整備を推進します。
これにより、道路の走行性・安全性が向上するとともに、地域間の速達性が向上することで、自動車からの排気ガスが削減され、地球温暖化防止に貢献しています。
平成30年度は、道路改良や交差点改良、歩道の整備等を実施しました。
自転車は、排気ガスを出さず、クリーンかつエネルギー効率の高い交通手段です。
そのため、県では、自転車利用を推奨していますが、交通ルールやマナーを守りながら、もっと自転車が安全に通行できる空間整備が必要です。そこで、自転車の安全確保と利用拡大を目指し、平成31年3月に「群馬県自転車活用推進計画」を策定しました。
計画の策定に当たっては、「県内自転車事故の削減」「自転車を安全・安心して利用できる環境の創出」「自転車の安全利用に向けた安全教育」の3つの課題について対応方法を検討しました。
今後は、この計画に沿った形で、自転車の安全教育・自転車道や自転車通行帯等の整備を進めていき、自転車を安全に安心して利用できる環境の整備をしていきます。
また、サイクリングロードマップの作成・配布を通して自転車利用の魅力を情報発信するとともに、利用者の視点で自転車利用の促進を図るため、平成17年4月に組織した「サイクルツアー応援隊」(県民ボランティア)と協働して、自転車道の点検などの様々な取組を進めていきます。
全ての事業者が、環境への取組を効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取組を行い、それらを継続的に改善し、結果を公表するための方法について、環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づき取組を行う事業者を、審査し、認証・登録する制度が、エコアクション21認証・登録制度です。
全国で7,945件、群馬県では、243件(平成31年3月31日現在)の認証・登録があります。
【エコアクション21中央事務局ホームページより】
平成23年度から環境GS認定事業者を対象として、県とエコアクション21地域事務局が協力して「無料集合コンサルティング」を実施し、エコアクション21認証・登録を目指す事業者を支援しています。
平成29年度は7事業者、平成30年度は4事業者が参加しました。
森林破壊、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、海洋汚染など地球環境問題への対応が大きな課題となり、企業の環境問題への取組についても大きな関心が寄せられています。こうした中で、環境マネジメントシステムである国際規格ISO14001は、国際競争上、重要となり、大企業を中心に認証取得が進んでいます。また、中小企業においても、内外の取引先を開拓していく上で、認証取得が非常に重要となってきています。
平成8年に規格が発行し、我が国の審査登録件数は、令和元年5月10日現在で17,633件となりました。(群馬県:331件)
産業分野別の状況では、建設が21.27%、以下基礎金属・加工金属製品20.76%、卸売業・小売業並びに自動車・オートバイ・個人所持品及び家財道具の修理業13.40%と続きます。最近の動向としては、特定業種だけでなく、自治体、商社、病院、銀行等、サービス業をはじめとした幅広い業種に広がりを見せています。【(公財)日本適合性認定協会調べ】
中小企業においては資金面や人材面が十分とはいえず、ISO14001認証取得への取組は遅れている状況にあります。
このため、本県では、中小企業パワーアップ資金など制度融資により、資金面での支援を行うとともに、(公財)群馬県産業支援機構では経営総合相談窓口において専門のマネージャーによる相談や、登録専門家によるコンサルティングなどの支援を行っています。
*4 ISO14001:ISO14000シリーズは、国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)が定めている環境管理システム規格で、1996年9月に発行しました。ISO14001は、このシリーズの中核となる環境マネジメントシステムの仕様及び利用の手引きです。このほか、環境監査の指針、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント、用語と定義などの規格があります。
地球温暖化防止活動推進センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化の現状に関する情報提供や、温暖化対策の普及啓発を行う拠点として平成17年5月に設置されました。
本県では、「NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議」が、県知事によってセンターに指定されています。
センターでは、次の業務等を行っています。
【群馬県地球温暖化防止活動推進センター】
〒371-0854
前橋市大渡町1-10-7(県公社総合ビル5階)
電話:027-289-5944
Fax:027-289-5945
E-mail:info@gccca.jp
URL:群馬県地球温暖化防止活動推進センター<外部リンク> http://www.gccca.jp/
地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき県知事が委嘱しており、地域において、地球温暖化の現状や地球温暖化対策の重要性などの普及啓発を草の根的に推進するため、県や市町村と協働して活動しています。
【活動事例】
再生可能エネルギー導入量(平成29年度)50億kWh/年
燃料用チップ・ペレット生産量(平成30年次)82,598立方メートル
本県は日照時間が長く、豊富な水資源や県土の3分の2を占める森林など、多くの再生可能エネルギー資源に恵まれています。これらの資源を活用した再生可能エネルギーの計画的な普及を推進するため、平成28年3月に「群馬県再生可能エネルギー推進計画」を策定しました。
再生可能エネルギーの資源量や特性を踏まえ、太陽光発電を中心に、小水力発電、木質バイオマス利用の重点的な導入を促進し、他の再生可能エネルギーについても導入可能性を検討することとしています。
また、消費地の近くでエネルギーを創る自立分散型エネルギーの推進や、蓄電池等を備えたエネルギー自立型住宅の普及を進めるなど、再生可能エネルギーの効率的な利用を図ることとしています。
大規模水力発電(出力1,000kW超)を除く再生可能エネルギー発電の導入量は、平成29年度末時点で、設備容量にして163万kW、発電量は年間19億kWhと推計され、大規模水力の発電量31億kWhと合わせると、再生可能エネルギー全体では50億kWhになります。
計画の終期である平成31年度までに、大規模水力を除く再生可能エネルギーの発電量を21億kWhに伸ばし、大規模水力と合わせた再生可能エネルギー全体の発電量を52億kWhにすることを目標としています。
本県は年間の日照時間の長さが全国上位で、太陽光発電に適した地域です。
県では、引き続き太陽光発電の導入を促進するため、住宅用太陽光発電設備を設置する個人を対象とした低利の融資制度を実施しています。この制度では、創った電気を自分で使うという「自家消費」目的による導入を積極的に支援するため、太陽光発電設備と併せて蓄電池を設置する場合も融資の対象としています。平成30年度は20件の融資認定を行い、導入を支援しました。
利根川の水源を持ち、首都圏の水がめとして豊富な水資源に恵まれていること、山間部には急峻な地形が広がっていることなどを背景に、本県では古くから水力発電所が数多く作られてきました。
小水力発電は、周辺への環境負荷が小さく、低落差、少水量でも発電が可能なことから、山間部の小河川や平地の農業用水路などへの導入が期待されています。
県企業局は、水力発電の導入促進として、国の建設する八ッ場ダム直下流左岸に最大出力11,700kWの八ッ場発電所の建設を進め、令和2年度中の完成を目指しています。
また、水力発電の事業化調査として、候補地の現地調査や河川の流量観測を継続し、条件が整ったものがあれば開発を行います。
戦後に植林されたスギ、ヒノキなどは住宅の柱などの建築用材として育てられ、曲がり等の低質材は用途が少なく、また運び出すコストもかかるため、利用されませんでした。
しかし最近は、再生可能エネルギーの普及・拡大が進む中で、低質材や製材端材等は木質バイオマスとして発電や熱への利用が期待されています。
森林に捨て置かれ、利用されなかった低質材等が、木質バイオマスとして利用されることで、森林整備の推進や森林資源の活用が進み、林業や山村地域の活性化につながることから、燃料用チップや木質ペレット等の生産施設や利用設備の整備に対し支援を行っています。
木質バイオマスの利活用には、燃料となる低質材等を安定的に供給することが必要となりますが、価格面で既存の化石燃料等と競合します。
このため、森林内に散在する価格の安い低質材を効率的に集めたり、運搬のコストを削減することが重要であり、伐採・搬出するための作業道の整備や、伐採地に近い場所で材を集荷・選別し、大型車両に積み替える中間土場などの集荷体制の整備を進めています。
平成24年に開始された固定価格買取制度の後押しもあり、県内には多くの太陽光発電設備が設置されています。
県では、太陽光発電設備による長期安定的な発電の確保を図ることを目的に、発電設備の保守点検の必要性を啓発するとともに、県内事業者による保守点検の実施体制の整備に取り組みました。
本県における風力発電の導入可能性を検討するため、これまで、ぐんまフラワーパーク、奥利根水質浄化センター、桐生市新里支所、みなかみ町新治東部簡易水道浄水場の4地点で風況調査を行ってきました。その結果、冬期には風が強く吹くが、夏期には弱いという傾向が4地点で共通しており、年間を通じて考えると本県の風力発電の事業性は低いことが検証されました。
県企業局では、水力等再生可能エネルギーの理解を深めるため、県営発電施設の見学案内を行っています。
間伐等森林整備面積(平成29年度)2,310ヘクタール
我が国は、気候変動枠組条約の京都議定書において、第1約束期間(2008~2012年)に温室効果ガスの6%の削減が義務付けられ、そのうちの3.8%を森林による二酸化炭素吸収で確保することとして、森林吸収源対策として森林整備を進めてきました。
京都議定書の第2約束期間(2013~2020年)には参加していないものの引き続き国際的な責務を果たすため、温室効果ガスの排出削減努力を継続するとともに、森林による二酸化炭素吸収源確保対策に努めています。県では平成25年9月に「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を定めたほか、「群馬県地球温暖化対策実行計画(2011~2020年)」に基づき森林による二酸化炭素吸収源対策を推進しています。
県内の人工林はその大部分が木材として利用可能な林齢に達しており、今後これらの森林から生産される木材の有効利用とともに、収穫後の森林の確実な再造林と育成を推進することにより、森林の「若返り」をはかることも重要です。
また、令和元年度から施行される「森林経営管理制度」を適切に運用し、森林整備を推進します。
県では、森林の持つ公益的機能を維持・増進するため、治山施設の整備と併せて、機能の低下した保安林において、治山事業による森林整備を行っています。
平成30年度は、立木の過密化、林内照度の低下した保安林において、下層植生の回復を通じて表土流出を抑えるための抜き伐りを行いました。また、荒廃した保安林を改良するための苗木の植栽を行い、山地災害を未然に防止するとともに、二酸化炭素吸収源である森林を整備・保全しました。
森林吸収源の対象となる森林は、適切な管理・経営が行われている森林に限られます。私たちの暮らしを守るうえで特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定することにより、立木の伐採や土地の形質変更を制限するとともに、必要な管理を行っています。
平成20年に開催した「全国都市緑化ぐんまフェア」の成果や花と緑の多様な役割を踏まえ、平成21年度から花と緑あふれる県民参加の県土づくりを目指しています。
県民代表者、県、市関係者等で構成する「花と緑のぐんまづくり検討委員会」で、事業展開及び推進体制が検討され、「花と緑のぐんまづくり推進プラン」が策定されました。
これに基づき、平成21年4月から花と緑のぐんまづくり推進事業がスタートしました。
ア 推進体制
多様な主体が参画、かつ全県的な事業展開を推進するため、以下のような協議会を設置しました。
a 全体協議会:県、イベント開催市町村、団体、企業等
b 地域協議会:県内12地域【県地域機関、市町村、自治会等】
イ 事業展開 花と緑のぐんまづくりを推進するため、以下の事業を展開しています。
a 花と緑のぐんまづくり~ふるさとキラキラフェスティバル~
平成30年度は、吉岡町の吉岡町役場周辺をメーン会場に4月14日から5月13日まで、会場飾花や体験教室、花と緑のコンテスト等を行いました。
b ぐんま美緑化PR作成
c 花と緑の総合行政
県庁内の花緑関係課と連携し花緑総合施策を実施
d 花と緑のクリーン作戦
飾花や除草など県管理の公共施設を含む区域において美化活動を行う住民団体を支援
e 花のゆりかごプロジェクト
農業高校等と協力し、住民参加型花苗育苗供給システムを確立
国土交通省で全国の公園緑地等のみどりの愛護団体、地域の緑化・緑の保全活動団体の中で顕著な功績のあった団体に対して、「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を行っており、平成30年度は、前橋市の「みやぎ千本桜の森公園愛護会」の活動が表彰されました。
街のなかの道路(街路)は、単に人が歩き、車が走る交通施設というだけでなく、人々が集い、語り合うコミュニケーションの場やサイクリング等を楽しめるレクリエーションの場として、生活のあらゆる面で広く親しまれる都市の基本的な施設です。
このことから、都市内の道路築造(街路整備)の際には、可能な範囲で人々の憩いの場やにぎわいを創出するため、街路樹の整備も同時に行っています。これは同時に二酸化炭素の吸収源としての役割を担い、地球の温暖化抑制対策としても効果があります。
平成30年度には、県内の9路線で街路樹整備を行いました。
フロン回収量 95,051キログラム
(1)フロン*1類の規制
オゾン層の保護及び温暖化防止を図るためには、フロン類を大気中に放出せずに回収して、破壊しなければなりません。現在、これを義務付けた法律が、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器)を対象に施行されています。
【フロン排出抑制法の概要】
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法、平成27年4月施行)
平成14年4月施行のフロン回収・破壊法では、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類が使用されている特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時におけるフロン類の回収等を義務付けました。また、法律に基づくフロン類回収業者の登録や回収量等の報告などが行われました。
その後、平成19年10月に施行された改正フロン回収・破壊法では、フロン類の引渡しを書面で行う制度(行程管理制度)や建物の解体時に業務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明することなどが新たに義務付けられました。
平成25年6月には、フロン回収・破壊法が大幅に改正されたフロン排出抑制法が公布されました。フロン類の製造から廃棄に到るライフサイクル全体に規制の枠が広げられ、フロン類の大気中への漏えい防止を図るとともに、ノンフロンや温室効果の小さい冷媒を使った機器への転換を促進していくこととなりました。
(2)第一種フロン類充填回収業者登録
第一種フロン類回収業者は、第一種フロン類充填回収業者に改められ、充填基準の遵守、第一種特定製品の整備時における充填証明書・回収証明書の交付等が求められています。
(3)フロン(充填)回収技術講習会の開催
フロン類の回収を安全かつ確実に行うための基礎知識と技術を事業者に身につけてもらうため、平成12年度から回収技術講習会を、平成27年度からは、環境省及び経済産業省から「フロンの排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習の確認」を受けたフロン充填回収技術講習会を開催しています。
ア フロン回収技術講習会
累計修了者数2,549名(平成30年度44名)
イ フロン充填回収技術講習会
累計修了者数 309名(平成30年度22名)
(4)フロンの回収状況
フロン排出抑制法に基づき、平成29年度に県内で業務用冷凍空調機器から回収されたフロン類の量は、表2−1−4−3のとおりです(表は省略)。また、平成27年のフロン排出抑制法施行以降、特に廃棄時回収量が増加しています。
*1 フロン:「フロン」は、日本における炭素−フッ素有機化合物の通称です。正しくは「フルオロカーボン」といい、その化学構造によりCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)等と区分しています(Hは水素を、Fはフッ素を、Cは塩素又は炭素をそれぞれ表します。)。
フロンの主な種類と用途は次のとおりです。
CFC:電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。
HCFC:ルームエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。
HFC:電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍機等の冷媒、発泡剤など。
第一種特定製品の管理者には、管理者判断基準の遵守やフロン類算定漏えい量の報告等が求められています。
遵守すべき「管理者判断基準」は、次のとおりです。
ア 適切な場所への設置等
イ 機器の点検
ウ 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
エ 点検整備の記録・保存
管理者は、第一種特定製品の使用等に際して、前年度のフロン類漏えい量を算定し、算定漏えい量が1,000トン−CO2以上となる場合は、毎年度7月末日までに事業所管大臣に報告しなければなりません。
本県では、平成12年10月に施行された「群馬県の生活環境を保全する条例」に、フロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等を規定し、フロン回収・破壊法の施行前からフロン類の回収対策に取り組んできました。
平成30年度には、一般社団法人群馬県フロン回収事業協会内に専任の啓発指導員を配置し、巡回による法令の周知及び簡易点検の実施等機器の管理の適正化の指導を行うほか、電話等による第一種特定製品管理者やフロン類充填回収業者等からの相談に応じました。
フロン類の回収及び破壊業者等への引渡しなどが適正に行われるようフロン類充填回収業者等への立入検査指導を行っており、平成30年度は管理者等7者を対象に実施しました。
(1)群馬県フロン類管理適正化等促進協議会
本県では、フロンの回収・処理を行政と事業者が一体となって促進していくための組織として、平成12年10月に「群馬県フロン回収促進協議会」を設立しました。
フロン回収・破壊法の施行後は、フロン類の回収対策は同法に移行しましたが、フロン回収技術講習会の開催やフロン回収業者等への立入検査指導等を引き続き実施し、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を行ってきました。フロン排出抑制法の改正に伴い、平成26年12月に「群馬県フロン回収促進協議会」を「群馬県フロン類管理適正化等促進協議会」に改め、フロンのライフサイクルに関わる県内の各団体が連携してフロンの漏えい防止対策や回収対策を推進することとしています。
kWh:キロワットアワー