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平成27年7月に廃棄物処理法が一部改正され、都道府県が定める廃棄物処理計画において非常災害時における廃棄物の適正処理等に関して必要な事項を定めることとされました(法第5条の5第2項第5号等)。
そこで、県では、「第二次群馬県循環型社会づくり推進計画」に基づいて、平成29年3月に、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向けて「群馬県災害廃棄物処理計画」を策定しました。
この計画では、平時における備えから大規模災害発生時の対応までの、切れ目のない対策を定めています。
災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、災害廃棄物の処理主体である市町村において災害廃棄物処理計画を策定することが必要です。
このため、県内の全市町村が速やかに計画を策定できるよう、
「群馬県災害廃棄物処理対策協議会」等を通じた情報提供や、担当職員を対象とした研修会等を実施しました。
また、「群馬県災害廃棄物処理計画」の資料編において、市町村災害廃棄物処理計画策定マニュアル及びモデル計画を示すなど、市町村災害廃棄物処理計画の策定支援に取り組んでいます。
このほか、平成29年度には、全市町村と市町村災害廃棄物処理計画策定に係る課題等に関する意見交換を実施し、計画策定に向けた助言等を行いました。
大規模災害時には、災害廃棄物の処理のために、市町村域や県域を越えた連携が不可欠です。
県では、災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援協定を市町村、清掃関係一部事務組合及び関係事業者団体等と締結しています。
また、平成28年9月に「群馬県災害廃棄物処理対策協議会」を設置し、県内の市町村及び関係団体との連携体制を構築しました。
さらに、環境省関東地方環境事務所、関東ブロック10都県及び政令市、中核市等で構成する大規模災害時廃棄物対策関東地域ブロック協議会において「大規模災害発生時における関東ブロック災害廃棄物対策行動計画」(平成29年3月)が策定され、広域的な支援体制が構築されています。
大規模災害時において、早期の復旧・復興を図るためには、公共の廃棄物処理施設を、通常の廃棄物処理に加え、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための拠点と捉え直し、平時から廃棄物処理の広域的な連携体制を築いておく必要があります。
地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水害によって稼働不能とならないよう、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムとしての強靱性を確保することが重要です。
特に焼却施設については、大規模災害時にも稼働を確保することにより、地域の災害対応拠点として、電力供給や熱供給等の役割も期待できます。
そのため、県では、循環型社会形成推進交付金制度等の事務を通じ、一般廃棄物処理施設を整備する際の耐震化や災害拠点化のために必要な設備整備に係る情報提供を行う等、災害廃棄物処理体制の構築に向けた支援を行っています。
また、平成29年3月に策定した「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」では、市町村が整備する廃棄物処理施設が災害対応拠点となるよう、広域ブロック区分の検討要素の1つに災害対策(広域施設の立地地域の避難場所への電力供給可能率)を設定しています。