本文
平成27年7月に「廃棄物処理法」が一部改正され、都道府県が定める廃棄物処理計画において非常災害時における廃棄物の適正処理等に関して必要な事項を定めることとなりました(法第5条の5第2項第5号等)。
そこで新たに策定した「第二次群馬県循環型社会づくり推進計画」において、県は、災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理に向け、災害廃棄物処理計画を策定することとしました。
大規模災害時には、災害廃棄物の処理のために、市町村域や県域を越えた連携が不可欠です。
県では、災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援協定を市町村、清掃事業一部事務組合及び関係事業者団体等と締結しています。