ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境白書 > 第2部第5章第3節 廃棄物等の適正処理の推進

本文

第2部第5章第3節 廃棄物等の適正処理の推進

更新日:2016年10月20日 印刷ページ表示

主な指標と実績

  • 一般廃棄物の最終処分量 86千トン(平成26年度)
  • 産業廃棄物の最終処分量 107千トン
  • 産業廃棄物の再生利用率 49%
  • 不法投棄早期解決率 80%
  • 市町村土砂条例制定数 14

第1項 一般廃棄物の適正処理の推進と処理施設の広域化

1 一般廃棄物処理の現状

 家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。
 一般廃棄物の処理は、市町村が計画(一般廃棄物処理計画)を定めて、その計画に基づいて行われています。
 県では、市町村における一般廃棄物の処理が適正に安定して行えるよう、ごみ処理施設等の建設や維持管理に係る情報提供や技術指導を実施しています。

(1)ごみ処理の状況

 平成26年度のごみ総排出量は約773千トンであり、県民一人一日当たり1,051グラムとなっています。(県民一人一日当たりの内訳は、生活系ごみが784グラム、事業系ごみが267グラムです。)
 県内のごみ総排出量は、表2-5-3-1、ごみ処理の状況は、図2-5-3-1のとおりです。

(2)し尿処理の状況

 し尿は、下水道終末処理施設、浄化槽、し尿処理施設等により処理が行われています。
 平成26年度では約1,896千人(約94.2%)が、し尿を浄化槽や公共下水道等を使用し、水洗化による処理を行っています。また、くみ取りし尿や浄化槽汚泥は、平成26年度では約47万キロリットルがし尿処理施設で処理されました。

2 市町村担当者への研修及び情報交換による施設の効率的な維持管理の促進

 県では、一般廃棄物処理施設の適正かつ効率的な維持管理の促進を目的に、市町村と一部事務組合の担当者を対象に説明会を開催しています。平成27年度は、水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策のための一般廃棄物処理に係る必要な対応について説明しました。
 また、市町村、一部事務組合及び県で構成する「群馬県一般廃棄物処理施設等連絡協議会」を組織し、処理施設の維持管理担当者を対象とする研修と情報交換を行っています。平成27年度は、災害廃棄物処理について外部講師による研修会の他、一般廃棄物処理施設の視察研修(県内3施設、県外1施設)を実施しました。

3 立入調査等による施設の適正な維持管理の確保のための監視指導

 県内の市町村及び一部事務組合における、ごみ処理及びし尿処理は、焼却施設(22か所)、粗大ごみ処理施設・資源化施設(28か所)、ごみ固形燃料化施設(3か所)、高速堆肥化施設(3か所)、最終処分場(22か所)、し尿処理施設(20か所)で行われています。
 これらの施設の適正な維持管理の確保を目的に、県は、平成27年度に、これらのうち31施設の立入調査を実施し、施設の維持管理に係る基準等の遵守状況について監視指導を行いました。

4 交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備への支援

 循環型社会形成推進交付金(環境省)等の交付金制度を活用して廃棄物処理施設を適切に整備できるよう、市町村等が施設整備のための計画(循環型社会形成推進地域計画)を策定し、交付金を活用して施設整備をする際に、指導助言を行いました。
 これまでに循環型社会形成推進交付金等の交付を受けて行った県内の事業の実施状況は表のとおりです。(表は省略)

5 一般廃棄物処理広域化計画(マスタープラン)実現への支援

 県内の市町村が整備する一般廃棄物処理施設について、効率性、経済性及び環境に与える負荷の低減、さらには循環型社会形成の推進の観点から、一般廃棄物処理の広域化を推進することを目的に、平成20年1月に「群馬県一般廃棄物処理マスタープラン」(広域化計画)を策定しました。
 県では、本計画を実効あるものとするため、広域化ブロックごとに、順次、その構成市町村を対象に、広域化処理を構築するための組織設立の支援を行っています。
 平成27年度は、藤岡富岡ブロックでは協議会に参加し広域化の考え方を説明したほか、吾妻ブロックでは協議会設立の支援を行い、協議会が設立されました。

第2項 産業廃棄物の適正処理の維持と処理施設の確保

1 産業廃棄物(*注1)処理の現状

 様々な事業活動に伴って県内で排出される産業廃棄物は年間約370万トンと推計されています。
 産業廃棄物の種類別の取扱量について、平成26年度実績(環境省「平成27年度廃棄物の広域移動対策検討調査」)では、がれき類が最も多く、以下、汚泥、廃プラスチック類、木くずの順となっています。このうち、中間処理(*注2)量については、県内処理では、がれき類が最も多く、次いで木くずであり、県外処理では、汚泥、がれき類の順となっています。一方、最終処分(埋立)については、県内処理では、がれき類、ガラスくず等、廃プラスチック類の順に多く、県外処理では、廃プラスチック類、汚泥の順となっています。
 県民生活や産業活動を維持する上で、産業廃棄物の「処理施設」の整備は不可欠ですが、生活環境への悪影響を懸念する周辺住民の反対等がある中で、新たな施設の設置は依然として難しい状況にあります。
 平成22年5月に、廃棄物の適正な循環的利用の推進、排出者責任の強化、産業廃棄物処理業者による適正処理の確保等を目的として「廃棄物処理法」が改正され、平成23年4月から施行されています。
 生活環境に配慮した優良な処理施設を確保するため、排出業者や処理業者に対する指導と廃棄物処理に対する県民の信頼の向上に努めています。

(*注1)産業廃棄物:廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるものを産業廃棄物といい、20種類が定められています。また、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは特別管理産業廃棄物として区分されています。
(*注2)中間処理:産業廃棄物を埋立処分などする前に、減容化・無害化・安定化などの処理をすることをいいます。

2 産業廃棄物相談員による排出事業者への指導拡充

 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務づけられています。県では、排出事業者に対して、排出者責任の啓発や適正処理に関する指導を行うため、産業廃棄物相談員を県内3か所(廃棄物・リサイクル課、西部環境森林事務所、東部環境事務所)に配置しています。
 平成27年度は、365事業所を訪問し、廃棄物の排出抑制や再生利用、適正処理等に関する指導・相談を行いました。
 また、併せて廃棄物・リサイクル課ホームページ「群馬県産業廃棄物情報」を開設し、関係法令や処理業者に関するデータ等、廃棄物に関する各種最新情報をわかりやすく排出事業者や県民にお知らせしています。

3 研修や立入指導による適正処理業者の育成

 産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するほか、その責任において、収集運搬業・処分業許可を有する処理業者に委託して処理することとされています。
 処理業者に対しては、不適正処理につながるような行為が行われていないかを確認するため、毎年度、定期的に立入検査を実施しています。
 平成27年度は、延べ313事業所に対して立入検査を実施しました。
 また、排出事業者の身近な良きアドバイザーとなる産業廃棄物処理業者を育成するため、法改正等の研修を実施しています。
 なお、不適正処理等により「廃棄物処理法」に違反したり、欠格要件に該当した処理業者に対しては、許可取消等の行政処分を行っており、平成27年度は8業者に対して許可取消の行政処分を行いました。

4 廃棄物処理施設設置に関する住民理解の促進

 廃棄物処理施設の設置にあたり、「廃棄物処理法」やその他関係法令の手続を行う前段階として、事前協議制度を実施しています。この制度は、持続可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進や廃棄物の適正処理の推進を図り、また、周辺地域の生活環境の保全や周辺施設への適正な配慮を図ることを目的としています。平成25年4月は、施設の立地規制の追加や事業計画の周知方法の改善、手続の長期化防止策等について、見直しを行いました。
 また、県の融資制度である「産業廃棄物処理施設整備資金」の活用による支援と合わせて、循環型社会づくりに資する再生利用施設の設置を促進しています。
 県では、事前協議制度の見直し等により処理施設に対する信頼の向上と住民理解の促進を図っています。

5 経済的支援等による優良処理業者の育成

 平成22年の「廃棄物処理法」改正により、優良産廃処理業者認定制度が新たに設けられ、事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす処理業者は、優良認定を受けられるようになりました。
 この認定は、排出事業者が安心して廃棄物処理を委託できる優良事業者を選ぶ目安になっています。
 なお、処理業者にとっては、認定を受けることで通常5年である許可の有効期間が7年に延長され、許可更新に要する負担軽減が図られています。
 また、遵法性や事業の透明性等、法令の基準に適合し優良認定を受けた処理業者に対して、県の融資制度において優先的支援を行う等により、優良な処理業者を育成し、より信頼できる産業廃棄物処理体制の整備を進めています。

6 最終処分場モデル研究事業

 新たな設置の理解を得ることが難しい状況にある最終処分場について、周辺住民にとって安全で安心できる施設を確保するため、県では最終処分場モデル研究事業として、桐生市新里町地内に安定型モデル処分場を設置し、平成14年2月から稼働しています。この処分場では、許可品目以外の廃棄物が混入しないよう、県が常駐監視員を配置し、展開検査により監視しています。また、地元地区代表、事業者及び行政で組織する運営連絡協議会を定期的に開催し、開かれた施設運営の確保に努めています。

7 使用済自動車の適正なリサイクルの推進

(1)自動車リサイクル法の概要

 使用済自動車から発生する廃棄物の減量、適正処理や資源の有効な利用の確保等を目的に、平成17年1月1日に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
 「自動車リサイクル法」では、自動車所有者、引取業者や解体業者等に次のような役割を定めています。

  • 自動車所有者…使用済自動車の引取業者への引渡し、リサイクル料金の負担
  • 引取業者…最終所有者からの使用済自動車の引取り、フロン類回収業者への引渡し
  • フロン類回収業者…カーエアコンからのフロンガスの回収・メーカー等への引渡し
  • 解体業者…基準に従って解体、エアバッグ類の回収及びメーカー等への引渡し
  • 破砕業者…基準に従って破砕、シュレッダーダスト(自動車の破砕残さ)のメーカー等への引渡し
  • 自動車メーカー…フロンガス、エアバック類、シュレッダーダストの適正処理

 自動車リサイクルを推進する上では、自動車の所有者や関連事業者の理解と協力が必要なことから、県では、各種の広報媒体を通じて、制度の仕組等について周知を行っています。

(2)自動車リサイクル法の登録・許可、立入検査等の状況

 県と中核市(前橋市・高崎市)は、法の規定を満たした使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者の登録、解体業者及び破砕業者の許可を行っています。県内の登録事業者数、許可事業者数は表のとおりとなっています。(表は省略)
 また、県内における使用済自動車の引取台数は表のとおりです。(表は省略)
 県と中核市では、登録事業者や許可事業者が、法で定められた作業を遵守しているか、施設が基準に適合しているかを確認するために、立入検査を実施しています。
 また、併せて、登録や許可を得ずに使用済自動車の保管や解体を行っている疑いがある業者についても、監視指導を行いました。

第3項 有害物質を含む廃棄物の確実な処理の推進

1 PCB廃棄物の処理の推進

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、難分解性でかつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることなどから、PCB 廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことを目的に、平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が施行されました。
 この法律に基づき、トランス、コンデンサーなどPCBを含む廃棄物を保管する事業者は、毎年度、知事又は中核市長(前橋市・高崎市)に保管・処分状況を届け出る義務があり、届出状況は表2-5-3-18のとおりとなっています。届出を行った事業場に対しては、適正な保管等を行うよう指導しています。
 PCB廃棄物を安全・適切に処理するために、平成16年4月に国が全額を出資して、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)が設立されました。本県内の事業場に保管等されている高濃度のPCBを含有する機器については、平成20年5月から室蘭市にある同社の北海道PCB処理事業所において、処理が行われています。この事業所における処理完了期限は、トランス・コンデンサー等は平成34年度末、安定器や汚染物等は平成35年度末ですが、この期限を実質的に1年早める法改正が平成28年8月1日に施行されました。期限までに必ず処理が行えるよう計画的に準備を進める必要があります。
 低濃度のPCBを含有する廃棄物については、国が認定した無害化処理認定施設等で、平成38年度末までに処理を行う必要があります。
 また、PCBの処理費用が高額であることから、県では毎年、独立行政法人環境再生保全機構に設けられた基金に出えんし、JESCOで処理を行う中小企業者等の負担軽減を図っています。
 PCB廃棄物の処理期限が迫っていますが、未届の事業者がいるおそれがあることから、県や中核市ではアンケート等による掘り起こし調査を実施しています。未届の事業場が確認された場合は、届出を指導するとともに、期限までに処理を行うよう指導していきます。

2 水銀廃棄物の処理の推進

 水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀対策として、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の制定、11月には「廃棄物処理法施行令」の改正が行われました。県では、水銀廃棄物の排出者である家庭や事業者及び処理主体である市町村や処理事業者に対して法令や処理の情報提供を行いました。
 特に処理業者に対しては各地域で説明会を開催し、水銀廃棄物の確実な収集・処理の推進を図りました(説明会:8回開催、参加人数:398人)。

第4項 不法投棄等不適正処理対策の強化

1 未然防止・早期発見・早期解決に向けた不適正処理対策の強化

(1)不法投棄の現状

 平成27年度に県内で新たに認知した不法投棄は、45件・59トンでした。
 不法投棄の大規模な事案は減少し、全体として小規模化傾向にありますが、依然として後を絶たない状況です。
 不法投棄された廃棄物の種類では、一部の年度を除き、構築物の解体に伴って発生する「がれき類」が最多となっています。

(2)不適正処理の現状

 不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称して「不適正処理」と呼んでいます。
 平成27年度に県内で新たに認知した不適正処理は、119件・7,079トンでした。
 不適正処理の種類では、不法投棄、不法焼却及び不適正保管が大部分を占めています。
 不法焼却については、平成13年4月の「廃棄物処理法」の改正に伴い、廃棄物の焼却が原則禁止となり、いわゆる野焼きや構造基準を満たさない焼却炉による焼却が違法行為として取締りの対象になったことが大きく影響していると考えられます。
 不適正保管については、事業者が一時保管と称して資材置場等に解体廃材をため込む事案が増加しています。

(3)不適正処理対策

 県では、廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案を未然に防止し、また、早期に発見するとともに、発生した事案については、早期に解決することにより、本県の良好な生活環境の保全に努めています。
 主な取組内容は、次のとおりです。

ア 未然防止
 上毛新聞、FMぐんま、群馬テレビ及び県広報資料等の各種広報媒体や特命産廃Gメン「GFIVE」による啓発活動により、廃棄物適正処理の意識啓発を図り、不適正処理事案の未然防止に努めています。
a 事業者向け実地調査
 県警、市町村及び関係団体の協力のもと、主に県外から流入する産業廃棄物を対象に、「産業廃棄物収集運搬車両の路上調査」を実施しています(平成27年10月15日国道17号新町検問所)。
b 県民向け広報活動
 廃棄物の不適正処理を防止し、適正処理の気運を高めるため、県警、(公社)群馬県環境資源保全協会、産業界及び市町村と連携して、「不適正処理防止啓発県民の集い」を開催しています(平成27年10月3日ヤマダ電機LABI1高崎)。

イ 早期発見
a 情報の入手
i「産業廃棄物110番」の設置
 廃棄物・リサイクル課にフリーダイヤルの「産業廃棄物110番」を設置して広く県民から情報を入手しています(平成27年度は52件を受理)。

産業廃棄物110番
0120-81-5324
フリーダイヤル ハイ ゴミ通報

ii「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」の締結
 不法投棄場所として狙われ易い山間部での業務が多い7機関と不法投棄情報の提供について協定を締結し、目撃情報を求めています。
<協定締結機関>
日本郵便株式会社
群馬県農業協同組合中央会
群馬県森林組合連合会
東京電力パワーグリット株式会社
一般社団法人群馬県タクシー協会
一般社団法人群馬県トラック協会
赤十字飛行隊群馬支隊
b 監視指導(パトロール)
i「産業廃棄物不適正処理監視指導員」(通称:産廃Gメン)の設置
 警察官OBの嘱託職員である産廃Gメンが、4班8名体制でパトロールを行っています(年間延べ1,440人・日)。
ii 休日・夜間における監視の民間警備会社への委託
 行政機関による監視が手薄になる休日と夜間における監視の目を確保するため、民間警備会社に委託して監視業務を行っています(年間140日)。
iii スカイパトロールの実施
 県警の協力を得て、県警ヘリコプター「あかぎ」による空からの監視(スカイパトロール)を行っています(平成27年度は25回)。
iv「廃棄物適正処理推進強化月間事業」の実施(6月・12月)
 環境月間である6月と、清掃活動が盛んになり企業や家庭から大量の廃棄物が排出される12月を廃棄物適正処理推進強化月間と定め、通常監視以外に重点的に対策を講じています。

  • 職員による休日監視
  • 不適正処理継続事案に対する集中指導
  • 工作物の解体工事における建設リサイクル法遵守状況調査の実施

ウ 早期解決
a 警察・市町村等関係機関との連携強化
 認知した事案に対しては、廃棄物・リサイクル課(出向警察官を含む)及び環境(森林)事務所の担当職員が、警察や県職員に併任発令された市町村職員と連携を図り、迅速かつ綿密な調査を行った上、原因者に対し強力な是正指導を行い、現場の原状回復を図るとともに不適正行為の再発に努めています。

2 警察・市町村等関係機関との連携強化

(1)警察との連携

 県警察では、悪質・巧妙化する廃棄物事犯に迅速に対応するため、生活安全部生活環境課に経済・環境事犯特別捜査係を設置し、各警察署と連携して環境犯罪に対する取締りを積極的に推進するほか、県や中核市に警察官を出向・派遣し、関係機関との情報交換や共同臨場等行政と連携した活動を行っています。
 また、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を図るため、関係機関に必要な情報提供を行っています。

出向・派遣数

 平成28年4月1日現在、県知事部局に2人、前橋市及び高崎市に1人ずつ出向し、又は派遣しています。

(2)市町村との連携

ア 市町村職員の県職員併任発令
 不適正処理事案への対応を強化するために、市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄物に関する立入検査権を付与しています(平成28年5月1日現在、中核市2市を除く33市町村106人)。

イ 不法投棄監視カメラの貸出し
 市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、拡大防止及び原因者の特定をするため、市町村に不法投棄監視カメラを貸し出しています。

(3)連絡会議の開催

 警察・市町村等関係機関の担当者を集めた連絡会議を定期的に開催し、情報交換を図るとともに、広域的な事案に対しては、共同で対応するなどの連携を図っています。

3 県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール

 本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不法投棄が行われやすい環境にあることから、県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロールを定期的に実施し、目の届きにくい山間部等を上空から監視することで、不法投棄等の発見に努めています。
 また、県警察では、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を重点に取締りを強化しています。

検挙状況

 平成27年度中における「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)違反の検挙状況は、表のとおりであり、平成23年度以降の推移は図のとおりです。
 最近の特徴としては、大規模な不法投棄等は減少し、小規模な不法投棄や違法焼却が目立つ傾向にあります。
 具体的には、家屋の解体工事に伴って排出される木くず、がれき類等の不法投棄やビニール類の違法焼却のほか、家庭から排出される粗大ゴミ等の不法投棄や違法焼却も目立っています。

第5項 土砂埋立ての適正化推進

1 県土砂条例に基づく厳正な許可審査及び立入検査等による指導の強化

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
 そこで、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例」(県土砂条例)を制定しました(平成25年6月)。
 県では、厳正な許可審査や立入検査等により土砂等の埋立て等の適正化を推進するとともに、広報啓発、不適正処理対策と同様の監視指導、警察及び関係機関との連携により、不適正事案等の未然防止・早期発見・早期解決に取り組んでいます。
 なお、主な規制内容は次のとおりです。

(1)土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等の規制

 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(土壌基準)を規則で定め、土壌基準に適合しない土砂等による埋立てを禁止しています。

(2)特定事業の許可

 土砂等による埋立て等を行う区域以外の区域から排出又は採取された土砂等により、3,000平方メートル以上の埋立て等を行う事業(特定事業)を許可の対象とし、特定事業を行おうとする者(事業者)は、原則として知事の許可を要することとしています。

(3)土砂等の搬入の事前届出

 排出現場の確認及び土壌の安全性を担保するため、許可を受けた事業者は、土砂等を搬入する10日前までに、排出現場ごとの土砂等排出元証明書及び当該土砂等に係る土壌検査証明書を添付のうえ、届出書を提出しなければなりません。

(4)定期検査及び立入検査

 許可を受けた事業者に対し、特定事業区域の定期的な土壌検査及び検査結果の報告を義務付けるとともに、立入検査を実施しています。

2 市町村土砂条例の制定支援による隙間のない監視指導体制の構築

 県土砂条例の規制が及ばない3,000平方メートル未満の悪質な土砂の埋立て事案に対応するためには、各市町村において、地域の実情に合わせた市町村土砂条例を制定することが不可欠です。
 このため、県では、市町村に対して市町村条例“例”の提供、条例の必要性の説明など、市町村土砂条例の制定促進に取り組んでいます。

3 建設発生土ストックヤードの整備

 公共事業から発生する土砂(建設発生土)については、工事間の利用調整を行うことで、他工事における有効利用及び、それに伴う不要な残土の抑制を図ってきたところですが、施工時期の不整合等により、その調整が進まない状況でした。
 このため、建設発生土を一時的に仮置きできる「建設発生土ストックヤード」を整備することにより、建設発生土の工事間での有効利用を促進し、建設発生土の適正な処理を図っています。
 現在、前橋と渋川の2地域において、建設発生土ストックヤードを運用しております。平成27年度は、県内候補地1箇所の測量業務を実施しており、今後も他の地域での新たな整備・運用にむけ、検討を進めていきます。

平成28年版環境白書のページに戻る