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家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。
一般廃棄物の処理は、市町村が計画(一般廃棄物処理計画)を定めて、その計画に基づいて行っています。県では、市町村における一般廃棄物の処理が、適正に安定して行えるよう支援しています。
し尿は、下水道終末処理施設やし尿処理施設、浄化槽などで処理されています。平成25年度の県内におけるし尿の総排出量は、約134万キロリットルです。
また、県内の浄化槽の設置数は、平成26年度末で約30万9千基であり、浄化槽利用人口は、平成25年度末で約94万9千人(県内総人口に占める割合は約47%)となっています。
一方、浄化槽全体に占める単独処理浄化槽の割合は約62%(約19万2千基)です。単独処理浄化槽では、生活雑排水を処理することができないことから、生活雑排水を適切に処理し河川等の浄化を進めるためには、合併処理浄化槽の整備の促進が必要です。
平成25年度の県内におけるごみの総排出量は約775千トンであり、県民1人1日当たり約1,050グラムとなっています。(県民1人1日当たりの内訳は、生活系ごみが約784グラム、事業系ごみが約266グラムです。)
県内の市町村におけるごみ処理施設は、粗大ごみ処理施設・資源化施設(27か所)、焼却施設(22か所)、ごみ固形化燃料施設(3施設)、高速堆肥化施設(3か所)で行われており、焼却残さ等は最終処分場(22か所)で埋立処分されています。
県内の市町村が整備する一般廃棄物処理施設について、効率性、経済性及び環境に与える負荷の低減、さらには循環型社会形成の推進の観点から、一般廃棄物処理の広域化を推進するため、平成19年度に「群馬県一般廃棄物処理マスタープラン(広域化計画)」を策定し、運用しています。
県では、本計画を実効あるものとするため、広域化ブロックごとに、順次、その構成市町村を対象に、広域化処理を構築するための組織の設立のための調整を行っております。
平成26年度は、藤岡富岡ブロックで協議会が設立され、吾妻ブロックでは引き続き協議会設立の準備が行われています。
循環型社会形成推進交付金制度(環境省)を活用して廃棄物処理施設を適切に整備できるよう、市町村等が施設整備のための計画(循環型社会形成推進地域計画)を策定し、交付金を活用して施設整備する際に、助言指導を行いました。
様々な事業活動に伴って県内で排出される産業廃棄物は年間約350万トンと推計されています。
産業廃棄物の種類別の取扱量について、平成25年度実績(環境省「平成26年度廃棄物の広域移動対策検討調査」のとおり)では、がれき類が最も多く、以下、木くず、汚泥、廃プラスチック類の順となっています。このうち、中間処理(*注2)量については、県内処理ではがれき類が最も多く、次いで木くずであり、県外処理では汚泥、廃プラスチック類の順となっています。一方、最終処分(埋立)については、県内処理ではがれき類、ガラスくず等、廃プラスチック類の順に多く、県外処理では廃プラスチック類、汚泥の順となっています。
県民生活や産業活動を維持するうえで、産業廃棄物の処理施設(以下「処理施設」)の整備は不可欠ですが、生活環境への悪影響を懸念する周辺住民の反対等がある中で、新たな施設の設置は依然として難しい状況にあります。
平成22年5月に、廃棄物の適正な循環的利用の推進、排出者責任の充実、産業廃棄物処理業者(以下「処理業者」)による適正処理の確保等を目的として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)が改正され、平成23年4月から施行されています。
県では、生活環境に配慮した優良な処理施設を確保するため、排出事業者や処理業者に対する指導と廃棄物処理に対する県民の信頼の向上に努めています。
(*注1)産業廃棄物:廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるものを産業廃棄物といい、20種類が定められています。また、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分しています。
(*注2)中間処理:産業廃棄物を埋立処分する前に、減容化・無害化・安定化などの処理をすることをいいます。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが「廃棄物処理法」で義務づけられています。排出事業者に対して、排出者責任の啓発や適正処理に関する指導を行うため、次の事業を実施しています。
ア 産業廃棄物相談員の配置
産業廃棄物相談員を県内3ヵ所(県庁廃棄物・リサイクル課、西部環境森林事務所、東部環境事務所)に配置し、県内排出事業者に対して、廃棄物の適正処理や減量化推進等に係る指導や相談、情報提供を行っています。平成26年度は315事業所の訪問を実施しました。
イ 産業廃棄物専用ホームページ
廃棄物・リサイクル課ホームページ「群馬県産業廃棄物情報」を開設し、関係法令や処理業者に関するデータ等、廃棄物に関する各種最新情報をわかり易く排出事業者や県民にお知らせしています。
ウ 産業廃棄物処理計画書の提出制度
廃棄物の減量等を進めるため、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上の多量排出事業者は、産業廃棄物処理計画書を作成し、知事に提出することになっています。
産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するほか、その責任において、収集運搬業・処分業許可(以下「許可」)を有する処理業者に委託して処理することとされています。
処理業者に対しては、不適正処理につながるような行為が行われていないことを確認するため、毎年度、定期的に立入検査を実施しています。平成26年度は延べ302事業所に対して立入検査を実施しました。
平成22年の「廃棄物処理法」改正により、優良産廃処理業者認定制度が新たに設けられ、事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす処理業者は、優良認定を受けられるようになりました。この認定は、排出事業者が安心して廃棄物処理を委託できる優良事業者を選ぶ目安になっています。なお、処理業者にとっては、認定を受けることで通常5年である許可の有効期間が7年に延長され、許可更新に要する負担軽減が図られています。
一方で、不適正処理等により廃棄物処理法に違反したり、欠格要件に該当した処理業者に対しては、許可取消等の行政処分を行っています。平成26年度は8業者に対して許可取消の行政処分を行いました。
処理施設の設置や変更にあたり、「廃棄物処理法」やその他関係法令の手続を行う前段階として、事前協議制度を実施しています。この制度は、持続可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進や廃棄物の適正処理の推進を図り、また、周辺地域の生活環境の保全や周辺施設への適正な配慮を図ることを目的としています。処理施設の立地基準についても規定しており、平成25年4月には、最終処分場の集中立地に係る規制の追加等を行いました。
また、処理施設の構造及び維持管理等について、法令に加えて県独自の基準を定め、処理業者等にその遵守を求めています。法令の基準が及ばない施設等も対象に含めるほか、維持管理の記録に係る基準や情報の公開等についても規定することにより、処理施設に対する信頼の向上を図っています。
平成13年6月に成立した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」により、トランス、コンデンサなどのポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者は、毎年度、知事に保管・処分状況を届け出る義務があり、平成25年度末現在で1,104事業所が届出をしています。
PCB廃棄物の処理については、国が専門の処理施設として中間貯蔵・環境安全事業(株)(以下「JESCO」)を設立し、県内のものについては、北海道室蘭市にある北海道PCB処理事業所において、平成20年5月から処理が行われています。また、JESCO での処理対象物以外(微量PCB汚染物等)については、国が認定する無害化処理施設において処理が行われています。
なお、PCB廃棄物の処理期限は、平成24年12月に「PCB特措法施行の日から起算して15年(平成28年7月)」から「平成39年3月31日まで」に改められました。
新たな設置について理解を得ることが難しい状況にある最終処分場について、周辺住民にとって安全で安心できる施設を確保するため、モデル研究事業として、桐生市新里町地内に安定型モデル最終処分場が設置され、平成14年2月から稼働しています。この処分場では、許可品目以外の廃棄物が混入しないよう、県が常駐監視員を配置し、展開検査により監視しています。また、地元地区代表、事業者及び行政で組織する運営連絡協議会を定期的に開催し、開かれた施設運営の確保に努めています。
平成26年度に県内で新たに認知した不法投棄は、54件・511トンでした。
不法投棄の大規模な事案は減少し、全体として小規模化傾向にありますが、依然として後を絶たない状況です。
不法投棄された廃棄物の種類では、一部の年度を除き、構築物の解体に伴って発生する「がれき類」が最多となっています。
不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称して「不適正処理」と呼んでいます。
平成26年度に県内で新たに認知した不適正処理は、123件・1,336トンでした。
不適正処理の種類では、不法投棄、不法焼却及び不適正保管が大部分を占めています。
不法焼却については、平成13年4月の廃棄物処理法の改正に伴い、廃棄物の焼却が原則禁止となり、いわゆる野焼きや構造基準を満たさない焼却炉による焼却が、違法行為として取締りの対象になったことが大きく影響していると考えられます。
不適正保管については、事業者が一時保管と称して資材置場等に解体廃材をため込む事案が多くみられます。
県では、廃棄物の不法投棄や不適正処理を未然に防止し、また、早期に発見するとともに、発生した事案については、早期に解決することにより、本県の良好な生活環境の保全に努めています。
主な取組内容は、次のとおりです。
(1) 未然防止
ア 事業者に対する監視
産業廃棄物処理業者への立入検査や産業廃棄物運搬車両の路上調査を実施しています。
イ 事業者や県民の意識啓発
新聞やラジオ等の各種広報媒体やチラシを活用して事業者や県民の意識啓発を図るほか、6月と12月の廃棄物適正処理推進強化月間には通常の監視活動に加えて、職員による休日監視パトロールを実施しています。
(2) 早期発見
ア 情報の入手
廃棄物・リサイクル課にフリーダイヤルの「産業廃棄物110番」を設置して広く県民から情報を入手しています。(平成26年度は、58件を受理)
産業廃棄物110番
0120-81-5324
フリーダイヤル ハイ ゴミ通報
また、不法投棄場所として狙われ易い山間部での業務が多い森林組合や郵便局など7機関と情報提供に関する協定を締結しています。
イ パトロール
警察官OBの嘱託職員である「産業廃棄物不適正処理監視指導員(通称:産廃Gメン)」が、4班8名体制でパトロール(年間延べ1,440人・日)を行うほか、行政機関による監視が手薄になる休日と夜間における監視の目を確保するため、民間警備会社に委託して監視業務を行っています。(年間140日)
さらに、県警の協力を得て、県警ヘリコプター「あかぎ」による空からの監視(スカイパトロール)を行っています。(平成26年度は、25回)
(3) 早期解決
認知した事案に対しては、廃棄物・リサイクル課及び環境(森林)事務所の担当職員が迅速かつ綿密な調査を行った上、原因者が判明した場合は強力な是正指導を行い、現場の原状回復を図るとともに、不適正行為の再発を防止しています。
ア 取締体制
群馬県警では、悪質・巧妙化する廃棄物事犯に迅速に対応するため、生活安全部生活環境課に経済・環境事犯特別捜査係を設置し、各警察署と連携して環境犯罪に対する取締りを積極的に推進するほか、県や中核市に警察官を出向・派遣し、関係機関との情報交換や共同臨場等行政と連携した活動を行っています。
また、県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロールを定期的に実施し、目の届きにくい山間部等を上空から監視することで、不法投棄等の発見に努めています。
イ 取締重点
本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不法投棄が行われやすい環境にあります。
警察では、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を重点に取締りを強化しています。
また、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を図るため、関係機関に必要な情報提供を行っています。
ウ 検挙状況
最近の特徴としては、大規模な不法投棄等は減少し、小規模な不法投棄や違法焼却が目立つ傾向にあります。
具体的には、家屋の解体工事に伴って排出される木くずやがれき類等の不法投棄、ビニール類の違法焼却のほか、家庭から排出される粗大ゴミ等の不法投棄、違法焼却も目立っています。
ア 市町村職員の県職員併任発令
不適正処理事案への対応を強化するために、市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄物に関する立入検査権を付与しています。(平成27年3月31日現在、32市町村93人)
イ 不法投棄監視カメラの貸出し
市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、拡大防止及び原因者の特定をするため、市町村に不法投棄監視カメラを貸し出しています。
警察・市町村等関係機関の担当者を集めた連絡会議を定期的に開催し、情報交換を図るとともに、広域的な事案に対しては、共同で対応するなどの連携を図っています。
近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(群馬県土砂条例)」を制定しました(平成25年6月)。
県では、厳正な許可審査や立入検査等により土砂等の埋立て等の適正化を推進するとともに、広報啓発、不適正処理対策と同様の監視指導、警察及び関係機関との連携により、不適正事案等の未然防止・早期発見・早期解決に取り組んでいます。
なお、主な規制内容は次のとおりです。
埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(土壌基準)を規則で定め、土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を禁止しています。
土砂等による埋立て等を行う区域以外の区域から排出又は採取された土砂等により、3,000平方メートル以上の埋立て等を行う事業(特定事業)を許可の対象とし、特定事業を行おうとする者(事業者)は、原則として知事の許可を要することとしています。
排出現場の確認及び土壌の安全性を担保するため、許可を受けた事業者は、土砂等を搬入する10日前までに、排出現場ごとの土砂等排出元証明書及び当該土砂等に係る土壌検査証明書を添付のうえ、届出書を提出しなければなりません。
許可を受けた事業者に対し、特定事業区域の定期的な土壌検査及び検査結果の報告を義務付けるとともに、立入検査を実施しています。
群馬県土砂条例の規制が及ばない3,000平方メートル未満の悪質な土砂の埋立て事案に対応するためには、各市町村において、地域の実情に合わせた市町村土砂条例を制定することが不可欠です。
このため、県では、市町村に対して市町村土砂条例“例”の提供、条例の必要性の説明など、市町村土砂条例の制定促進に取り組んでいます。