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オゾン層の保護及び温暖化防止を図るため、業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵、冷凍機器)については「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(フロン回収破壊法)」により、家庭用のエアコンや冷凍、冷蔵庫については「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により、また、カーエアコンについては「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」により、それぞれフロン類の回収、破壊等の規制が行われています。
(*注1)フロン:「フロン」は、日本における炭素-フッ素有機化合物の通称です。正しくは「フルオロカーボン」といい、その化学構造によりCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)等と区分しています(Hは水素を、F はフッ素を、はじめのC は塩素を、後のCは炭素をそれぞれ表します。)。
フロンの主な種類と用途は次のとおりです。
平成14年4月に施行されたフロン回収破壊法は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロンが使用されている特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時及び整備時におけるフロン類の回収等を義務付けています。また、法律に基づくフロン回収業者の登録や回収量等の報告などが行われています。
平成19年10月に施行された改正フロン回収破壊法では、フロン類の引渡しを書面で行う制度(行程管理制度)や建物の解体時に業務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明することなどが新たに義務付けられました。
平成25年6月12日にフロン回収破壊法が大幅に改正され、平成27年4月1日から全面施行されました。
今回の法改正により法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改められました。
フロン類の製造から廃棄に到るライフサイクル全体に規制の枠が広げられ、冷媒フロン類の大気中への漏えい防止を図るとともに、ノンフロンや温室効果の小さい冷媒を使った機器への転換を促進していくこととなります。
特に、第一種特定製品の管理者には、「管理者判断基準」の遵守や「フロン類算定漏えい量の報告」等が求められています。
また、第一種フロン類回収業者は、第一種フロン類充填回収業者に改められ、充填基準の遵守、第一種特定製品の整備時における充填証明書、回収証明書の交付等が求められています。
フロン回収破壊法に基づき、平成25年度に県内で業務用冷凍空調機器から回収されたフロン類の量は、廃棄時が53,077キログラム、整備時が16,127キログラムでした。また、このうち廃棄時の48,143キログラム、整備時の14,083キログラムがフロン類破壊業者に引き渡されました。
自動車リサイクル法に基づき、平成25年度に県内でカーエアコンから回収され、破壊のため自動車製造業者等に引き渡されたフロン類の量は18,381キログラムでした。
県では、平成12年10月に施行された「群馬県の生活環境を保全する条例」に、フロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等を規定し、フロン回収破壊法の施行前からフロン類の回収対策に取り組んできました。
また、フロンの回収、処理を行政と事業者が一体となって促進していくための組織として、平成12年10月に「群馬県フロン回収促進協議会」を設立しました。
フロン回収破壊法の施行後は、フロン類の回収対策は同法に移行しましたが、フロン回収技術講習会の開催やフロン回収業者等への立入検査指導等を引き続き実施し、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を行ってきました。
フロン排出抑制法の改正により、平成26年12月に「群馬県フロン回収促進協議会」を「群馬県フロン類管理適正化等促進協議会」に改め、フロンのライフサイクルに関わる県内の各団体が連携してフロンの漏えい防止対策や回収対策を推進することとしています。