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特集3  群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例の概要

更新日:2015年10月8日 印刷ページ表示

 県内に生息又は生育する希少な野生動植物の保護を図ることにより生物多様性が確保された本県の良好な自然環境を保全し、県民共有の貴重な財産である良好な自然環境を次代に継承することに寄与するため、平成26年12月に「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」を制定するとともに一部を施行し、本年4月に全面施行しました。
 当該条例の概要と今後の取組は、次のとおりです。

1 保護対象種の指定

 知事は、県内希少野生動植物種のうち、特に保護を図る必要があると認められる種を自然環境保全審議会
の意見を聴いて、特定県内希少野生動植物種に指定することができる。

2 保護対策の柱

個体等の取扱いに関する規制

  1. 特定県内希少野生動植物種の個体等は、捕獲、採取、殺傷又は損傷を原則禁止する。
    〔➡違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕
  2. 違法に捕獲等された特定県内希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りを禁止する。
    〔➡違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕
  3. 学術研究、繁殖の目的等で特定県内希少野生動植物種の個体等の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

生息地等の保全に関する規制

  1. 知事は、特定県内希少野生動植物種の保護のため必要があり重要と認める区域を、関係市町村長及び自然環境保全審議会の意見を聴いて、生息地等保全地区に指定することができる。
  2. 生息地等保全地区内では、建築物の建設や土地の形質の変更等の行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。
    〔➡違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕

保護管理事業(人為による特定県内希少野生動植物種の個体数やその生息又は生育環境の回復)

  1. 知事は、保護管理事業を適正かつ効果的に実施するため、自然環境保全審議会の意見を聴いて保護管理事業計画を定めることができる。
  2. 市町村や民間団体等は、知事の確認又は認定を受けることにより、保護管理事業計画に従って保護管理事業を行うことができる。なお、当該保護管理事業を実施するための事業計画に基づく特定県内希少野生動植物種の捕獲等及び生息地等保全地区内での要許可行為は、知事の許可が不要となる。
  3. 生息地等保全地区内の土地の所有者等は、保護管理事業の実施のために必要な施設の設置等に協力するよう努めなければならない。

3 その他の規定

  1. 外来種に関する調査等及び情報の提供
  2. 県内希少野生動植物種の保護に関する自発的な活動の推進
  3. 監視指導体制の整備
  4. 国等に関する特例
  5. 罰則(両罰規定あり)等

4 今後の取組

 野生動植物の保護施策の実効を期するためには、県民みなさまの保護への適切な配慮や協力が不可欠となるため、当該条例の適正な運用と普及啓発活動を積極的に推進して参ります。

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