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富山県で発生したイタイイタイ病(注1)についての厚生省(当時)の考え方が、昭和43年5月に発表され、カドミウム(注2)による環境汚染問題が全国的に注目されました。本県でも、碓氷川・柳瀬川流域が、調査研究の対象地域とされました。
同年、県と国との共同で碓氷川・柳瀬川流域にある東邦亜鉛(株)安中製錬所の排出水、同流域の河川水や川底の泥・砂、井戸水、水稲及び土壌等のカドミウム汚染に関する調査を行いました。この結果から、厚生省は昭和44年3月「カドミウムによる環境汚染に関する厚生省の見解と今後の対応」を発表し、碓氷川・柳瀬川流域を「要観察地域」に指定しました。それ以来、東邦亜鉛(株)安中製錬所の発生源調査及び発生源対策、同製錬所周辺の環境保全対策、住民保健対策、農作物対策等を行っています。
カドミウム、硫黄酸化物等の鉱害防止施設設置による改善対策の結果、現在では、排出濃度が排出基準(注3)を大幅に下回っています。
損害賠償請求については、昭和61年9月に裁判での和解が成立し、公害防止協定が締結されました。
その後、公害防止協定に基づき、原告団及び弁護団等による製錬所への立入調査が行われ、平成3年4月には、会社と旧原告団等との間で、協定書に定めた事項の完了について確認書が取り交わされました。また、同日には、平成3年9月22日の協定期間満了後の3年間を期間とする新協定が締結され、その後、5回の継続協定(期間延長を内容とする)が締結されています。
東邦亜鉛(株)安中製錬所周辺の大気汚染及び水質汚濁の状況を知るため、環境調査を行いました。
4地点で毎月試料を採取し、カドミウムの濃度を測定しています。過去5年間の年平均値と比較しても大きな変化は見られませんでした。
東邦亜鉛(株)安中製錬所のばい煙発生施設等から排出されるばいじんによる汚染状態を把握するため、発生源近くの4地点にダストジャーを設置し、自然にあるいは雨によって降下してくるばいじんの総量及びばいじん中のカドミウム量を調査しています。比較のために太田市でも同様に測定しています。
安中市の測定結果は、過去5年間概ね減少傾向ではありますが、対照地点(太田市)に比べてカドミウムの降下量が多いことから、引き続き監視していきます。
水質調査は、烏川・碓氷川・柳瀬川の利水地点等の8地点及び東邦亜鉛(株)安中製錬所排水口2地点の計10地点において年6回実施しました。また、底質調査は、水質調査地点のうち排水口2地点を除く8地点において年2回実施しました。
平成25年度の調査結果では、全ての地点で排水基準及び河川の環境基準に適合していました。
昭和43年以降、安中市及び高崎市の要観察地域等の住民の健康調査を、平成12年度まで延べ11,027人について実施してきました。イタイイタイ病に特有な骨所見を呈した人及び慢性カドミウム中毒による腎障害を有すると判断された症例は発見されていません。
このため、平成13年度以降は健康被害者が出た場合に、国のカドミウム住民健康調査方式による健康調査が実施できる体制を確保しています。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、カドミウムに係る農用地土壌汚染対策地域として、昭和47年4月17日に118haを指定しました。
さらに、昭和48年2月17日に11.66ヘクタール、昭和49年3月16日には4.42ヘクタールを追加し、計134.08ヘクタールを指定しました。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、昭和47年8月17日に定められた農用地土壌汚染対策計画は、昭和51年3月及び昭和53年6月に変更決定しました。
なお、対策事業の実施にあたって、指定地周辺の要観察地域の畑等も含めて一体的な対策を図るべく、対策計画の変更及び土地改良事業計画について、現在、検討・調整中です。
農用地土壌汚染対策地域の利用区分は、表2−3−6−6のとおりです。
対策地域内の汚染を防止するための用水路の改修、承水路の新設及び隣接地域からの再汚染防止工事。
汚染土壌の排除及び非汚染土壌の客土工事等。
当初計画の総事業費630,000千円(積算の基礎になった物価・賃金は、昭和47年4月現在の単価)を、総事業費1,555,716千円(積算の基礎になった物価・賃金は、昭和52年4月現在の単価)に変更しました。
碓氷川流域農用地の公害防止事業に係る費用負担計画については、公害防止事業費事業者負担法に基づき昭和47年9月13日に定め、また、昭和53年6月に変更しましたが、その概要は次のとおりです。
負担総額=公害防止事業費の額×法第7条第3号の割合=1,555,716千円×4分の3=1,166,787千円
農用地として利用する土地(事業計画面積)106.71ヘクタールに係る公害防除特別土地改良事業の実施状況は、表2−3−6−7のとおりです。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、農用地土壌汚染対策地域の1号地域について昭和47年、昭和48年及び昭和49年にそれぞれ特別地区に指定をしました。この指定地区のうち、公害防除特別土地改良事業を実施した地域については、指定を解除しました。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、農用地土壌汚染対策地域の特別地区に指定した区域で、その後においても指定条件に変更のない地区については、耕作者に対して、水稲及び陸稲の作付をしないように指導しました。
農用地土壌汚染対策計画に基づき、公害防除特別土地改良事業を実施した水田及び宅地等土地利用の変更のあった水田については、昭和58年3月3日に農用地土壌汚染対策地域の指定の一部を解除しました。
要観察地域の水田の一部、町屋・一町田地区1.3ヘクタールについては、平成7年度に小規模公害防除土地改良事業により、客土工事を実施しました。
渡良瀬川流域では、明治時代以来、足尾鉱山や足尾製錬所などからの排出水や鉱泥等によって、田畑は汚染されてきました。戦後、農家による努力や、鉱山施設の改善、土地改良事業などによって、被害が軽減する傾向にありました。
しかし、昭和33年5月に源五郎沢堆積場が崩れ、金属の精錬かす等が流出し、再び水稲や麦などの作物に大変な被害が発生しました。この被害に対し、同年8月に「渡良瀬川鉱毒根絶期成同盟会」が結成され、鉱毒根絶の運動が再燃し、活発に展開されました。
県は、昭和27年から銅(注5)対策として各種の調査などを行ってきましたが、昭和45年に収穫された米がカドミウムに汚染されていたため、昭和46年度にカドミウムの発生源を探す調査をしました。その結果、昭和47年4月に「流域水田土壌のカドミウムによる汚染源については、その原因が古河鉱業(株)の鉱山施設に由来するものであると結論せざるを得ない」ことを発表しました。
県は、栃木県、桐生市及び太田市とともに、昭和51年7月30日、古河鉱業(株)(現在:古河機械金属(株))との間に公害防止協定を結び、さらに、昭和53年6月15日、協定に基づく協定細目を結びました。
汚染された田畑への被害等については、渡良瀬川鉱毒根絶期成同盟会を母体とする太田市毛里田地区住民が、古河鉱業(株)に対し、公害紛争処理法に基づき公害等調整委員会に損害賠償等を求める調停を申請し、昭和49年5月に被害補償金15億5千万円で調停が成立しました。この調停に続いて、桐生地区の被害住民で結成した「桐生地区鉱毒対策委員会」は、自主交渉の結果、昭和50年11月に被害補償金2億3千5百万円で和解をしました。また、韮川地区の被害住民で結成した「太田市韮川地区鉱害根絶期成同盟会」も、昭和51年12月に被害補償金1億1千万円で和解をしました。さらに、毛里田地区被害住民のうち、申請もれになっていた住民が、公害等調整委員会に損害賠償を求める調停を申請し、昭和52年12月に390万円で和解しました。
水質測定計画に基づく環境調査として、毎月高津戸地点において渡良瀬川の水質調査を実施しています。
平成25年4月6日低気圧、平成25年10月16日台風26号及び停滞前線に伴い、足尾地域に大量の降雨があったので、桐生市及び太田市とともに調査を実施しました。
その結果、古河機械金属(株)足尾事業所内では、坑廃水許容限度を超過するものはありませんでした。また、いずれの堆積場からも排水はなく水質調査は実施しませんでした。
なお、古河機械金属(株)に対しては、坑廃水許容限度の遵守と渡良瀬川水質保全対策について、要請を行いました。
近年、ゲリラ豪雨等が頻発する傾向にあることを踏まえ、これまで、県、桐生市及び太田市が共同して実施してきた渡良瀬川の水質監視について、監視体制の強化策検討の一環として、平成25年度に河川流量と水質の関係を詳細に調査しました。
調査は台風18号の接近に合わせ、次のとおり実施しました。
平成25年9月16日(月曜日)午前2時~17日(火曜日)午前1時(24時間)
群馬県企業局沢入発電所取水堰(草木ダムより上流)
桐生市元宿浄水場(草木ダムより下流)
1時間ごとに採水し、重金属濃度(銅、ヒ素、亜鉛、鉛、カドミウム)を分析
調査の結果、草木ダムより上流の地点では、河川流量と重金属濃度に一定の相関が見られ、河川流量の変化に伴って、重金属濃度が大きく変わることが確認されました。一方、草木ダムより下流の地点では、そのような傾向は見られず、重金属濃度も低く問題のないレベルでした。
県、桐生市及び太田市ではこれまでも渡良瀬川の水質調査を実施し、足尾鉱山の山元対策の実施を要請してきているところですが、今回の調査結果を今後の渡良瀬川の水質監視体制の強化検討に生かすとともに、山元対策の一層の促進につなげていきます。
渡良瀬川流域の農用地土壌汚染対策地域については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、カドミウムに係る対策地域として昭和47年5月8日に37.62ヘクタールを指定しました。また、昭和49年3月18日、カドミウム対策地域として指定した37.62ヘクタールを含めて、銅に係る対策地域として359.80ヘクタールの農用地を追加指定しました。
さらに、平成11年2月18日に1.52ヘクタール、平成15年8月22日に1.17ヘクタール、平成16年12月10日に0.29ヘクタールの農用地を銅に係る対策地域として追加指定(計362.78ヘクタール)しました。
渡良瀬川流域の指定農用地359.80ヘクタール(カドミウム37.62ヘクタール、銅359.80ヘクタール重複指定)の復旧については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき対策計画を策定し、昭和55年10月8日付けで環境庁長官及び農林水産大臣の承認を得て、同年11月6日に決定しました。
その後、追加指定した農用地について、対策計画の軽微な変更を平成11年3月1日、平成17年3月25日付けでそれぞれ決定しました。
対策処方は、以下のとおり計画しました。
昭和55年から昭和56年に全体実施設計を行い、昭和57年から平成11年までと、平成17年に公害防除特別土地改良事業を実施しました。事業量は、原状回復により37.26ヘクタール、区画整理により261.6ヘクタール、合計298.86ヘクタール(うち11.24ヘクタールが道水路)、事業費は6,550,876千円です。隣接する対策地域以外の農地(14.86ヘクタール)もあわせて整備したため、このうち公害防止事業費は5,420,698千円です。
(農用地以外として利用する計画の土地(54.43ヘクタール)、別の事業によって改良を行った土地(35.59ヘクタール)は事業に含まれていません。)
渡良瀬川流域農用地の公害防止事業に係る費用負担計画については、公害防止事業費事業者負担法に基づき、昭和55年10月1日に決定し公表をしましたが、その概要は次のとおりです。
a 事業者の負担総額 2,764,556千円
b 算定基礎負担総額=公害防止事業費の額×法第4条第1項の汚染寄与率×法第7条第3号の割合=5,420,698千円×68%×4分の3=約2,764,556千円
土地改良事業が実施され、改善と、再汚染の無いことが確認されれば指定の解除を行うことができます。
農用地土壌汚染対策計画に基づき、公害防除特別土地改良事業を実施した水田、自主的に公害防除特別土地改良事業に準ずる対策がとられた水田及び宅地等土地利用が変更された水田について、昭和61年3月18日に57.55ヘクタール、平成2年1月19日に83.71ヘクタール、平成6年1月17日に167.78ヘクタールの農用地土壌汚染対策地域の指定を解除しました。
平成17年度に土地改良事業を実施した1.46ヘクタールを含め、残りの指定面積は53.74ヘクタールとなっています。
公害防止協定(昭和51年7月30日締結)及び公害防止協定細目(昭和53年6月15日締結)に基づき、各当事者(三者:栃木県、群馬県及び古河機械金属(株)、四者:群馬県、桐生市、太田市及び古河機械金属(株))の担当職員で構成しています。
平成25年度は定例公害防止協議会(三者及び四者)を各1回実施しました。
古河機械金属(株)が行っている鉱害防止事業の実施状況及び事業所内の排水口における水質許容限度の遵守状況を監視するため、県内三者(県、桐生市、太田市)による立入調査を次のとおり実施しました。
調査は7回行い、その結果、特に異常はありませんでした。
調査は2回実施し、使用済堆積場等の施設状況を調査しました。
足尾鉱山には、14の堆積場があり、使用中は簀子橋堆積場のみです。使用済の堆積場については、古河鉱業(株)(現在:古河機械金属(株))が、鉱害防止事業等を行ってきた結果、平水時には特に問題はなく、山元対策の効果が現れています。
しかし、降雨時には依然として環境基準値を超過することもあるため、同社に対して堆積場の管理や事業実施の要請をしています。
また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による源五郎沢堆積場の崩落事故を踏まえ、同社に対して流出事故等の再発を防止するため、早く対策事業を完工するよう要請を行いました。