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第2部第3章第3節 大気環境の保全、騒音、振動、悪臭の防止

更新日:2015年3月21日 印刷ページ表示

環境基準達成率(平成25年度)

一般環境大気測定局

  • 二酸化硫黄 100%(13局中13局)
  • 二酸化窒素 100%(14局中14局)
  • 浮遊粒子状物質 100%(15局中15局)
  • 一酸化炭素 100%(1局中1局)
  • 光化学オキシダント 0%(18局中0局)
  • 微小粒子状物質 0%(3局中1局)

自動車排出ガス測定局

  • 二酸化窒素 100%(8局中8局)
  • 浮遊粒子状物質 100%(7局中7局)
  • 一酸化炭素 100%(7局中7局)

騒音

  • 騒音 80%(127地点中102地点)
  • 自動車騒音 75%(28地点中21地点)
  • 道路交通騒音面的評価 95%
  • 高速道路 95%(20地点中19地点)
  • 新幹線 40%(15地点中6地点)

第1項 大気汚染の防止

1 大気汚染状況の常時監視

(1)大気汚染監視測定体制

 大気汚染の状況を正確に把握し、実態に即応した適切な防止対策を進めるため、県内各地に測定局を設置し、自動測定器による監視測定を行っています。

ア 一般環境大気

 県では10市3町1村に16測定局を設置し、二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、オキシダントなどの測定を実施しています。
 その他、前橋市が2測定局、高崎市が5測定局で測定を実施しています。

イ 自動車排出ガス

 県では6市に6測定局を設置し、一酸化炭素、窒素酸化物、非メタン炭化水素、浮遊粒子状物質などの測定を実施しています。
 その他、環境省が1測定局、高崎市が1測定局で測定を実施しています。
 測定局の適正配置や測定項目の再検討、固定局では調査できない大気汚染状況調査のために、平成14年度から大気汚染移動観測車による測定を行っています。

 大気汚染監視測定の状況は、群馬県大気汚染常時監視システムホームページやテレホンサービスにてお知らせしています。
 インターネット 群馬県大気汚染常時監視システム<外部リンク>
 電話 027-220-1017 (音声案内後、Faxで受信することも選択できます。)

(2)一般環境大気測定結果

ア 硫黄酸化物(注A)

 硫黄酸化物は、石炭、石油などの硫黄分を含む燃料を燃やすことに伴って発生します。二酸化硫黄と三酸化硫黄とがありますが、大部分は二酸化硫黄として排出されます。濃度の測定は二酸化硫黄で行い、環境基準も二酸化硫黄で設定されています。
 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。

  • 注A 硫黄酸化物:硫黄と酸素とが結合してできます。代表的なものとして二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、三酸化硫黄(無水硫酸)などがあります。二酸化硫黄は刺激性の強いガスで、1から10ppm程度で呼吸機能に影響を及ぼします。主な発生源としては、自然界では火山ガス、一般環境ではボイラー等の重油の燃焼があります。一部は環境中で硫酸に変化し、酸性雨の原因にもなっています。
イ 窒素酸化物(注B)

 窒素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素の総称で、発生源は工場、事業場及び自動車などがあり、燃料の燃焼過程において空気中の窒素と酸素の反応により生ずるものと、燃料中の窒素が酸化されて生ずるものがあります。大部分は一酸化窒素の形で排出され、大気中で二酸化窒素に変化します。
 窒素酸化物は、それ自体が有害であるばかりでなく、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質でもあります。

  • 注B 窒素酸化物:窒素と酸素の反応によって生成する窒素酸化物は、一酸化窒素、二酸化窒素、三酸化二窒素及び五酸化二窒素などが知られています。このうち大気汚染の原因になるのは一酸化窒素、二酸化窒素です。
a 二酸化窒素(注C)

 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。また、二酸化窒素の年平均値の経年変化は、低下傾向にあります。

  • 注C 二酸化窒素:赤褐色の期待で毒性が強く、気管支炎やぜんそく、肺水腫の原因となるなど、呼吸器に影響を及ぼします。
b 一酸化窒素(注D)

 一酸化窒素については、環境基準は定められていません。平成25年度の測定結果は、年平均値0.001ppmから0.004ppm(前年度年平均値0.001から0.004ppm)の範囲となっています。

  • 注D 一酸化窒素:無色の気体で液化しにくく空気よりやや重く、空気または酸素に触れると赤褐色の二酸化窒素に変わります。血液中のヘモグロビンと結合し酸素供給能力を妨げ、中枢神経をマヒさせ貧血症をおこすことがあります。
ウ 浮遊粒子状物質(注E)

 浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10マイクロメートル以下のものです。大気中に比較的長時間滞留し、私たちの健康に影響を与えるといわれています。
 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化は、やや低下傾向にあります。

  • 注E 浮遊粒子状物質:浮遊粉じんのうち粒径が10マイクロメートル以下の粒子をいいます。10マイクロメートル以下の粒子では気道、肺胞への付着率が高くなります。
エ 一酸化炭素(注F)

 一酸化炭素は有機物の不完全燃焼により発生し、大気汚染の原因として問題となるのは、主に自動車の排出ガスです。
 平成25年度の測定結果によると、前橋局における年平均値が0.2ppm(前年度年平均値0.2ppm)となり、環境基準を達成しています。

  • 注F 一酸化炭素:無味、無臭、無色、無刺激の空気より少し軽いガスで、有機物の不完全燃焼により発生します。大気汚染として問題となる大部分は、自動車の排出ガスによるものです。このガスを体内に吸入すると、血液(赤血球)中のヘモグロビンと結合し酸素供給能力を妨げ中枢神経をマヒさせ、貧血症をおこすことがあります。
オ 光化学オキシダント(注G-1)

 光化学オキシダントは、工場や自動車から直接排出されるものではなく、大気中に存在する様々な物質が化学反応して生成します。こうした大気中で新たに生成する汚染物質を二次汚染物質といいます。
 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成していません。これは全国的にも同様であり、二次汚染物質による大気汚染対策が困難であることを顕著に示しています。夏季を中心にその濃度が著しく上昇し、光化学オキシダント注意報(注G-2)が発令される場合もあります。光化学オキシダントの年平均値の経年変化は、ほぼ横ばいです。
 近年では大陸からの移流の影響も指摘されており、広域的な問題になっています。

  • 注G-1 光化学オキシダント:自動車や工場・事業所から大気中の排出された窒素酸化物や炭化水素等が、太陽光線に含まれる紫外線を受けて化学反応をおこして生成されるオゾン、アルデヒド、パーオキシアセチルナイトレート等、酸化力の強い物質の総称です。その95%がオゾンで、現在ではオゾン濃度を測定して光化学オキシダント濃度と見なしています。高濃度になると粘膜を刺激するため、目がチカチカしたり喉がいがらっぽく感じる等の健康被害が発生する恐れがあります。また、植物に対しても葉が枯れるなどの影響を及ぼすことがあります。大気中のオキシダント濃度は例年4月から9月の間に高濃度となることが多く、また、気象条件としては、日差しが強く、気温が高く、弱い風(群馬県の場合、南東風)が吹いているときに高濃度になりやすい傾向があります。
  • 注G-2 光化学オキシダント注意報:大気中のオキシダント濃度が高濃度(0.120ppm以上)となり、気象条件等を考慮してその状態が継続すると判断される際に発令します。注意報発令時には健康被害を防止するため、屋外での激しい運動を控えるよう教育施設や関係機関に伝達して注意を促します。また、汚染状況をなるべく早期に改善させるため、オキシダント発生の原因となる汚染物質を大量に排出している工場・事業者に対して排出量を抑制するよう要請します。
カ 微小粒子状物質(PM2.5)(注H-1)

 平成21年度から新しく環境基準が設けられた項目です。県内では、平成23年度から前橋局で測定を開始し、順次測定機を増設し平成25年度末時点では県内10箇所で測定を行っています。
 平成25年度の測定結果によると、前橋局・太田局では環境基準を超過しましたが、沼田局は環境基準を達成しました(他の局は有効測定期間が短く、環境基準判断対象外)。
 また、微小粒子状物質の発生原因や、大気中の挙動等を明らかにするため、平成25年度は前橋局及び沼田局で成分分析を実施しました。
 成分分析結果等に基づく研究により、微小粒子状物質の一次生成・二次生成の割合(注H-2)、自動車やバイオマス燃焼等によるものの割合、国外から移流してくるものの割合など、今後数年かけて明らかにしていく計画としています。

  • 注H-1 微小粒子状物質:浮遊粒子状物質よりさらに細かく、粒径が2.5マイクロメートル以下の粒子です。粒子が細かいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺ガンや呼吸器系への影響だけでなく、循環器系への影響も懸念されています。このため、類似項目の浮遊粒子状物質と比較して非常に厳しい環境基準値が設定されています。
  • 注H-2 ボイラーなどから直接大気中に排出された粒子状物質を「一次生成粒子」、大気中で原因物質から光化学反応により粒子化したものを「二次生成粒子」という。
キ 炭化水素(注I)

 想定される濃度域では直接的な健康影響は認められないため、環境基準は定められていません。しかしながら、光化学オキシダントの原因物質(メタンを除く)の一つであるため、その低減が必要となっています。

  • 注I 炭化水素:炭素と水素だけからなる有機化合物の総称です。石油、石油ガスの主成分であり、溶剤、塗料、医薬品及びプラスチック製品などの原料としても使用されています。さらに自動車排出ガスにも含まれています。環境大気中のメタンを除いた炭化水素(非メタン炭化水素)は、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの主原因物質のため、光化学オキシダント生成の防止のために濃度の指針が定められており、単位はppmCで示します。また、全炭化水素とは、大気中の炭化水素の測定に用いられている自動測定器で測定されるメタンと非メタン炭化水素の合計数値で表したものです。
a 非メタン炭化水素

 平成25年度の測定結果は、各測定局における年平均値が0.08ppmCから0.28ppmC(注J)(前年度年平均値0.08ppmCから0.28ppmC)の範囲でした。
 非メタン炭化水素に係る光化学オキシダント生成防止のための指針には「午前6時から午前9時までの3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲」と定められています。
 平成25年度の測定結果で、各測定局における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数は、0日から63日でした。

  • 注J ppmC:炭化水素の濃度をメタンの濃度に換算するため、炭素原子数を基準として表した100万分の1の単位です。
b メタン

 平成25年度の測定結果は、各測定局における年平均値が1.88ppmCから1.99ppmCの範囲でした。

(3)自動車排出ガス測定結果

 自動車排ガス測定局(自排局)は一般大気測定局(一般局)と比較して、自動車の影響を受けやすいと考えられる交通量の多い道路沿道に設置されています。
 自動車排ガスに含まれる下記の項目について、全体的に自排局は一般局より濃度が高くなっています。しかしながら、その程度はわずかであり、群馬県内で大気環境に及ぼす自動車の影響はそれほど大きくない状況です。

ア 窒素酸化物
a 二酸化窒素

 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。また、各測定局における年平均値は0.012ppmから0.019ppmの範囲となっています。

b 一酸化窒素

 平成25年度の測定結果は、各測定局における年平均値が0.004ppmから0.025ppmの範囲でした。

イ 浮遊粒子状物質

 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。各測定局における年平均値は0.015ミリグラム/立方メートルから0.025ミリグラム/立方メートルの範囲となっています。

ウ 一酸化炭素

 平成25年度の測定結果によると、全測定局で環境基準を達成しています。また、各測定局における年平均値は0.3ppmから0.5ppmの範囲となっています。

エ 炭化水素
a 非メタン炭化水素

 平成25年度の測定結果は、各測定局における年平均値が0.07ppmCから0.27ppmCの範囲でした。
 また、各測定局における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数は、0日から121日でした。

b メタン

 平成25年度の測定結果は、各測定局における年平均値が1.87ppmCから1.97ppmCの範囲でした。

オ 微小粒子状物質

 国設前橋局における年平均値は15.3マイクログラム/立方メートルで、環境基準を上回りましたが、有効測定日数に達していないため参考値です。

2 大気汚染による健康被害の防止対策

(1)大気汚染緊急時対策

 大気汚染防止法では、大気の汚染が著しくなり人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合に、被害を防止するため、住民への周知、ばい煙排出者への排出量減少の協力要請等の措置を行うよう決められています。
 このため、光化学オキシダント等の濃度が高くなった際に「群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱」に基づき、注意報の発令などの措置を行っています。
 平成25年度は、光化学オキシダントについて、注意報を6回発令しました。
 光化学オキシダント注意報の発令時には、その旨を関係機関に周知するとともに、

  1. 屋外での運動は避け、屋内運動に切り替える。
  2. 目やのどに刺激を感じたときは、洗顔、うがいなどをする。
  3. 症状が深刻な場合は医療期間に受診する。

等の対策をとるよう注意喚起しています。

(2)微小粒子状物質(PM2.5)注意報

 微小粒子状物質(PM2.5)については、平成25年2月に環境省から「注意喚起のための暫定的な指針」が示されました。
 群馬県では、環境省の指針に基づき、「日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると見込まれるとき」に県民に向けてPM2.5注意報を発令して注意喚起を行うことにしています。

ア 注意報発令基準
 県内を6区域に区分し、1局でもイの判断基準に該当し、かつ日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると見込まれる場合に、その局が該当する発令区域に対して発令する。

イ 判断基準
 大気中PM2.5濃度1時間値において

  • 午前5時から7時の平均値が85マイクログラム/立方メートルを超えた場合
  • 午前5時から12時の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超えた場合

(3)大気汚染事故対策

 従来、大気汚染事故(自然災害、事故災害によるものも含む)が発生した際は、群馬県地域防災計画に基づいて対応を行ってきましたが、小規模の大気汚染事故など規定対象外の事故についても迅速に対応を行うため「大気汚染事故対応要綱」を制定し、平成15年4月1日から施行しています。
 この要綱において、環境保全課、環境森林事務所、環境事務所及び衛生環境研究所の対応や県関係機関相互の連絡対応について必要な事項を定め、当該事故による環境への影響を最小限にとどめるよう、より一層連携して対応していきます。

3 大気環境測定調査(有害大気汚染物質、酸性雨等)の実施と結果

(1)有害大気汚染物質対策

 有害大気汚染物質とは、継続的に摂取すると人の健康に影響を与えるおそれのある大気汚染物質で、現在該当する可能性があるとされている物質は248物質あります。その中で、大気汚染による人の健康被害が生ずるおそれがある程度高い物質は優先取組物質とされています。県では、優先取組物質(21項目)について、県内5地点(伊勢崎市、沼田市、渋川市、安中市、太田市)で調査しました。なお、このうちダイオキシン類については別途測定していますので、ここでは除きます。ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質は環境基準値が、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル及びその化合物、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、1,3−ブタジエン、ヒ素及びその化合物の8物質については、健康リスク低減のための指針値が設定されています。
 これらすべての物質において、調査した5地点ともにそれらの値を下回っていました。

(2)酸性雨(注K)・酸性霧

 降水のpHなどを把握するため、平成3年度から前橋市郊外で酸性雨調査を実施しています。
 平成25年度の降水について通年観測したところ、pHは4.6~6.1の範囲で、平均値は5.1でした。過去のpH年平均値の経年変化は、ゆるやかな上昇(改善)傾向にあります。
 また、山岳部に発生する酸性霧について、その性状を長期的に把握するため、衛生環境研究所が赤城山で酸性霧調査を実施しています。平成25年度の酸性霧について観測したところ、pHは3.3~6.6の範囲で、平均値は3.9でした。

  • 注K 酸性雨:狭い意味ではpHが5.6以下の雨のことです。酸性雨は化石燃料等の燃焼によって生じる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸や硝酸などに変化し、これらが雨(雲)に取り込まれることによって起こります。広く酸性雨という場合には、雨のほか酸性の霧やガスなどの地上への降下も含み、これらを酸性降下物と呼ぶ場合もあります。酸性雨が湖沼や森林に降り注いだ場合には生態系を破壊する可能性があり、都市部では建造物等が腐食してしまうなどの被害が考えられます。

4 工場・事業場への立入検査

(1)法律・条例による規制

ア 大気汚染防止法による規制

 大気汚染防止法では、下記の施設を対象として規制しています。この他に、特定粉じん(アスベスト)についても規制していますが、これについては次節に記述します。

 それぞれの施設ごとに、ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物発生施設については排出基準が、一般粉じん発生施設については管理基準が定められています。

イ 群馬県の生活環境を保全する条例による規制

 群馬県の生活環境を保全する条例では、下記の施設を対象として規制しています。

(2)ばい煙発生施設等の届出状況

 ばい煙発生施設等の届出状況は以下のとおりです。(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市が所管する届出件数を含む)

ばい煙発生施設等の届出状況(平成26年3月末時点)
項目 事業所数 施設数
ばい煙発生施設(大防法) 1,453事業所 4,067施設
ばい煙特定施設(保全条例) 136事業所 824施設
粉じん発生施設(大防法) 137事業所 623施設
粉じん特定施設(保全条例) 851事業所 3,003施設

(3)法令遵守状況の監視

 規制対象となるばい煙・粉じん発生施設及び揮発性有機化合物排出設備を設置している工場・事業場等に対して立入検査を実施しました。
 平成25年度は、ばい煙発生施設等を設置する354事業所等に対して立入検査を実施し、排出ガス中のばい煙量、ばい煙濃度の測定、施設の維持管理及び自主分析の確認などについての確認・指導を行いました。
 また、ばい煙等濃度の測定を18事業所、19施設で行ったところ、全て排出基準に適合していました。

第2項 騒音・振動の防止

1 騒音規制法および振動規制法の管理運営

 騒音・振動公害は、発生源の周辺地域に限られ、大気汚染や水質汚濁のように広域的に影響を及ぼす恐れがありません。そのため、生活実態のない地域等について規制する必要がないことから、騒音規制法及び振動規制法では、地域指定制を採用しています。この指定地域には、工場騒音・振動の規制、建設作業騒音・振動の規制、自動車騒音・振動測定に基づく要請等が適用され、本県では全市町村について地域指定しています。(ただし、全域ではありません。)
 群馬県の生活環境を保全する条例においては、飲食店営業等から深夜発生する騒音や航空機による商業宣伝放送について規制しています。また、騒音規制法の規制対象外である3施設(コンクリートブロックマシン、製瓶機、ダイカストマシン)と、振動規制法の規制対象外である5施設(圧延機械、送風機、シェイクアウトマシン、オシレイティングコンベア、ダイカストマシン)及び1作業(空気圧縮機を使用する作業)を規制対象としています。

(1)工場・事業場等の騒音・振動対策

 騒音・振動については、市町村長に事務が委任されており(航空機による商業宣伝放送を除く。)、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を全する条例に基づき、規制基準の遵守及び施設設置届出が適正に行われるよう指導しています。

(2)航空機による商業宣伝放送

 平成25年度は49回実施がありました。宣伝内容は、自動車販売関係が98%を占め、1回あたりの実施時間は120分でした。

(3)高速自動車道沿線騒音対策要望

 各高速自動車道における環境基準の達成及びその維持については、県内の沿線市町村から遮音壁設置要望をまとめ、平成25年8月に東日本高速道路(株)高崎管理事務所に要望を行いました。
 また、平成25年10月には関係県で構成する「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道公害対策10県協議会」を通じて同社に要望を行いました。

(4)新幹線騒音対策要望

 上越・北陸新幹線における環境基準の達成及びその維持については、平成25年10月に関係都県で構成する「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道公害対策10県協議会」を通じて東日本旅客鉄道(株)本社及び(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構に要望を行いました。
 また、測定の結果、環境基準未達成地域があることから、平成26年3月に東日本旅客鉄道(株)高崎支社に発生源から出る騒音の防止対策をより一層強化するよう強く要望しました。

2 環境騒音の測定調査

(1)環境騒音測定結果

 現在、騒音に係る環境基準は等価騒音レベル(注L)をもって評価しています。
 時間帯別では、夜間の環境基準達成率が低くなっています。

  • 注L 等価騒音レベル:ある時間範囲Tについて、変動する騒音レベルをエネルギー的に平均値として表したもの。時間的に変動する騒音のある時間範囲Tにおける等価騒音レベルはその騒音の時間範囲Tにおける平均二乗音圧と等しい平均二乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当します。単位はデシベル(dB)

(2)自動車騒音測定結果

ア 一般道路

 平成25年度は、県内主要道路沿線の28地点で、市町村により自動車騒音の測定が行われました。
 測定地点のうち21地点(75%)が昼間及び夜間の時間帯で環境基準を達成しました。
 また、自動車騒音の要請限度(公安委員会に対する要請及び道路管理者に意見を述べる際に自動車騒音の大きさを判定する基準)では、2地点(7%)で要請限度を超えました。

イ 高速道路

 東北縦貫自動車道、関越自動車道新潟線、関越自動車道上越線(上信越自動車道)及び北関東自動車道における沿線地域の騒音の状況を把握するため、沿線市町村により自動車騒音測定を行いました。

(3)新幹線鉄道騒音・振動

 上越新幹線及び北陸新幹線における沿線地域の騒音・振動の状況を把握するため、新幹線騒音・振動測定を行いましたが、結果は次のとおりです。

ア 上越新幹線

 線路に近い25メートル地点における多くの測定地点で新幹線鉄道騒音に係る環境基準を超過していました。
 また、振動については、環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策に示されている勧告指針値(70デシベル)を各測定地点とも下回っていました。

イ 北陸新幹線

 線路に近い25メートル地点で新幹線鉄道騒音に係る環境基準を超過している地点がありました。
 また、振動については、環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策に示されている勧告指針値(70デシベル)を各測定地点とも下回っていました。

3 道路交通騒音の測定評価

 道路交通騒音面的評価は、県内全域の主要な道路に面する地域における自動車騒音について、原則5年間(最長10年間)で測定評価を行い、自動車騒音の環境基準達成状況を調査しています。
 平成25年度に群馬県及び県内12市が道路交通騒音面的評価を行いました。
 県では、これまでの路線に加え玉村町における1路線で行いました。この評価は、環境省から示されている「騒音に係る環境基準の評価マニュアル・地域評価編(道路に面する地域)」に基づき実施したものです。
 なお、達成率は、道路端から両側50メートルの範囲内にある住居等について推計した騒音レベルを基に、その範囲内の住居総戸数のうち環境基準を達成している数の割合を算出した結果です。

第3項 悪臭の防止

1 悪臭防止法の管理運営

 悪臭防止法では、事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うことによって、生活環境を保全し、県民の健康を保護することを目的としています。規制の方法として、アンモニア(注M-1)等の特定の22物質を対象とした物質濃度規制と、複合臭(注M-2)や未規制物質にも対応できる臭気指数規制の2種類あり、いずれかにより、悪臭の排出等が規制されています。それぞれの規制値は、地域の実情を考慮して地域ごとに定められています。
 悪臭に関する苦情は、物質濃度規制では解決できない事例や、規制地域外での事例があるため、本県では県内全市町村で臭気指数による規制を行うことを基本方針に、市町村と調整を行ってきました。
 平成26年4月1日現在、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の12市14町8村全域が臭気指数規制地域として指定されています。
 今後とも、県内全市町村、全区域への臭気指数規制導入を目指し調整を行っていきます。
 また、臭気指数規制を導入した際に必要となる実務知識の取得のため、市町村職員を対象に、平成16年度より「嗅覚測定法研修会」を開催するなど、実際に規制の運用にあたる市町村の支援に努めています。
 さらに規制地域内の事業者に対しては、説明会の実施等によって制度の普及啓発に努めるとともに、今後も地域の実情を十分に考慮しながら、悪臭防止対策を推進していきます。

  • 注M-1 アンモニア:刺激臭のある無色の気体で、圧縮することによって常温でも簡単に液化します。畜産、鶏糞乾燥、し尿処理場などが主な発生源で、粘膜刺激、呼吸器刺激などの作用があります。し尿のような臭いがします。
  • 注M-2 複合臭:複数の原因物質が混ざり合うことによって、様々な相互作用が起こります。例えば、別々に嗅ぐとそれほど強く感じない臭いでも、混ぜて嗅ぐと強く感じることがあります。このような相互作用が複雑に絡み合って、1つの臭いが作り出されます(例:香水)。人間の嗅覚は、このような相互作用を全て加味して、総合的に臭いを感じ取っています。

2 畜産公害防止対策の推進

 県内の畜産経営に関する苦情の約7割が悪臭関連であり、畜産業の健全な発展のためには悪臭防止対策が重要です。

(1)臭気対策

ア 家畜排せつ物臭気対策モデル事業

 本県で開発した脱臭装置を平成21年度に11か所設置し、平成25年度まで実証データを収集し、その効果を確認するとともに、地域と調和した畜産経営を確立するため、普及を図ってきました。

イ 家畜排せつ物臭気対策事業

 本県で開発した脱臭装置等の導入費を補助し、畜産臭気の問題を抱えている地域の生活環境を改善する事業を平成22年度から開始し、平成22年度には利根沼田地域に脱臭装置を2か所設置しました。
 また、平成24年度には中部地域に脱臭装置を2か所と常緑樹の生垣を1か所設置しました。

ウ 畜産経営環境周辺整備支援事業

 平成25年度には「水質汚濁防止法」の硝酸性窒素等及び窒素・燐の暫定排水基準の改正に対応するため、事業を拡充し、高度処理装置等の追加設置に対する排水処理対策メニューを追加しました。

(2)畜産環境保全

ア バイオマス利活用推進

 地域の環境保全を図るため、畜産に関する苦情の実態調査及び巡回指導等を実施しました。
 また、堆肥流通を促進するため、堆肥施用による実証展示ほを4地域に設置し、地域の特徴を活かした資源循環型農業の推進を図りました。
 悪臭防止法や水質汚濁防止法に対応するため、臭気指数測定や尿汚水浄化処理施設維持管理の研修会を開催するとともに、環境保全に対する意識向上を図るための冊子を作成・配布しました。

3 畜舎臭気低減技術の開発

(1)畜舎臭気の特徴

 畜舎臭気の主な原因は、家畜が排せつするふん尿です。家畜の種類によってえさや消化生理が異なるため、発生する臭気も異なります。牛ふんの主な臭気はアンモニアですが、豚ぷんでは酪酸やプロピオン酸などの低級脂肪酸も含まれます。鶏ふんではアンモニア意外にアミン類も発生します。
 臭気成分のうち、アンモニアは100万分の1の濃度(ppm)で悪臭として感じます。低級脂肪酸類ではア10億分の1(ppb)でも悪臭として感じるため、臭気を低減させるのは大変難しくなります。また、畜舎ではそのほとんどが開放型となっているため、畜舎全面から臭気は拡散します。加えて、気象条件でも臭気の発生や広がり方も異なるため、対策はさらに難しくなります。
 畜産試験場では、低コストな臭気低減技術や装置について検討していますので、その概要について紹介します。

(2)これまでに開発した臭気低減技術

ア 軽石脱臭装置による臭気低減技術

 家畜ふんを堆肥化処理する時には、高濃度のアンモニア主体の臭気が発生します。臭気を脱臭するため、軽石を用いた脱臭装置を開発しました。この装置は、堆肥化処理施設から発生した高濃度臭気を、水を散布した軽石脱臭槽に送り込み、アンモニアを捕集するとともに、軽石に生息させたアンモニア酸化細菌により亜硝酸や硝酸に変化させ、継続的に脱臭します。アンモニア濃度400ppm以下の臭気を90%以上除去できます。
 この装置は堆肥化処理施設で発生する高濃度の臭気ばかりでなく、畜舎から発生する低濃度の臭気の除去も可能です。

イ 樹木を利用した臭気低減技術

 密閉できる堆肥化処理施設や畜舎の臭気は、脱臭装置を利用することで対応できますが、ほとんどの畜舎や堆肥舎は開放型であるため、脱臭装置による脱臭はできません。
 そこで、現在、開放型の畜舎や堆肥舎に化学繊維のネットを取付けて脱臭する方法を検討しています。
 脱臭効果測定実験施設での小規模試験の結果では、ネットの網目が1.0×1.0センチメートル酸性水溶液を浸潤させたところ、アンモニア濃度15から20ppmの臭気を約半分にすることができました。ネットの選定や酸性水溶液の浸潤方法などの改良を行い、安定して75%以上のアンモニア除去ができる装置の開発を目指しています。

(3)ネットによる畜舎臭気低減技術の開発

 密閉できるふん発酵施設や畜舎の脱臭については、脱臭装置を設置し、畜舎内の臭気を装置へ送りこむことで脱臭できますが、ほとんどの畜舎や堆肥舎は開放型であるため、脱臭装置による脱臭はできません。そこで、現在、開放された畜舎や堆肥舎にネットを張ることにより脱臭する方法を検討しています。
 ビニールハウスを利用した小規模試験の結果では、網目が1.0センチメートル×1.0センチメートルのネットを使用したところ、アンモニア濃度15ppmから20ppmの臭気を約半分にすることができました。また、ネットに水や酸性溶液を浸潤させることにより、アンモニア除去能力が上がることが確認されています。現在は、安定した臭気除去能力を確保するための改良を実施しています。

(4)モミガラを利用した低コスト脱臭装置の開発

 「軽石を利用した脱臭装置」は、比較的規模の大きな畜産農家を対象としているため、施設の設置費用がかかります。そこで、中小規模の畜産農家が導入しやすい低コストな脱臭装置を開発しています。
 脱臭槽に充填する資材として安価で手に入りやすいモミガラを利用し、汚水浄化処理施設の活性汚泥を添加して、その微生物により脱臭する装置を開発しました。
 小規模試験では、堆肥化処理施設から発生する平均20ppm程度のアンモニアを90%以上除去することができました。しかし、冬季は脱臭能力が低下するので、年間を通して安定した除去能力が得られるように改良を進めています。
 また、畜舎で悪臭が発生しやすい場所であるバーンクリナー(畜舎内の家畜ふんを集めトラックまで搬出する装置)の搬出部にモミガラ脱臭装置を設置し、脱臭効果があることを確認しました。

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