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「群馬県環境基本条例」は、県土を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会に導くための総合的かつ計画的な施策を実施する法的枠組として、平成8年10月に公布され、同年11月1日から施行されました。
本条例は、「基本理念」や各主体の「責務」に関する条文から「快適環境の創造」や「県の率先実行」といった特徴的な条文に至るまで、多様な内容で構成されています。また、今後の環境行政の基本的方向を規定する「施策の策定等に係る指針」では、「環境に責任を持つ人づくり」、「自然と共生できる地域づくり」、「環境への負荷の少ない循環型社会づくり」及び「行政・事業者・県民の役割分担と参加のための仕組みづくり」の4項目を掲げています。
本条例の基本理念に則り、地域的な問題から地球的規模の環境問題に至るまで、行政、事業者、県民が一体となって取り組んでいけるよう、良好な環境の保全及び創造に向けた各種施策を積極的に実施していきます。
現代の環境行政は、事業者が事業活動によって引き起こす産業公害問題だけでなく、生活排水による水質の汚濁や自動車排出ガスなどによる大気の汚染など、人間の日常生活に関わる都市生活型環境問題、廃棄物の発生の抑制や適正処理の問題、資源の循環的な利用の問題、さらに、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊などのように、地球全体に影響を及ぼす問題など、さまざまな問題への対応を迫られています。
こうした広範な問題については、課題ごとではなく、生活環境そのものを総合的に捉え、計画的に施策を講じなければ対処することができません。
そこで県では、産業公害の防止だけでなく、広く生活環境を保全し、県、事業者、県民の責務を明確に定め都市生活型公害や地球環境問題に取り組んでいくため、平成12年に「群馬県の生活環境を保全する条例」を制定し、平成24年度にはその一部を改正しました。
今回の改正は、平成24年5月に発生した、利根川水系におけるホルムアルデヒドによる取水障害事案を受けて、事故の未然防止と取水障害の原因となる化学物質の適正管理のため、適正管理計画の策定や取扱量の届出制度を創設したものです。
この改正条例は事業者への周知期間を設けた上で、平成25年4月1日に施行されました。