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第2部第1章第3節 フロン等による温暖化の対策

更新日:2012年10月1日 印刷ページ表示

第1項 フロン対策

1 フロン類の回収の推進

(1)フロン類の規制

 オゾン層の保護及び温暖化防止を図るため、業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器)については「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(フロン回収破壊法)」により、家庭用のエアコンや冷凍・冷蔵庫については「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により、また、カーエアコンについては「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」により、それぞれフロン類の回収・破壊等の規制が行われています。

(2)フロン回収破壊法の施行

 平成14年4月に施行されたフロン回収破壊法は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロンが使用されている特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時及び整備時におけるフロン類の回収等を義務付けています。また、法律に基づくフロン回収業者の登録や回収量等の報告などが行われています。
 平成19年10月に施行された改正フロン回収破壊法では、フロン類の引渡しを書面で行う制度(行程管理制度)や建物の解体時に業務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明することなどが新たに義務付けられました。

表2-1-3-1 フロン回収破壊法の対象
対象機器 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器
対象冷媒 CFC(クロロフルオロカーボン)
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
HFC(ハイドロフルオロカーボン)
表2-1-3-2 フロン回収業者の登録状況(平成24年3月31日現在)
名称 内容 登録業者数
第一種フロン類回収業者 第一種特定製品の廃棄時又は整備時にフロン類の回収を業として行う者 769業者
(県内334、県外435)

(3)フロンの回収状況

 フロン回収破壊法に基づき、平成22年度に県内で業務用冷凍空調機器から回収されたフロン類の量は、廃棄時が50,239キログラム、整備時が21,330キログラムでした。また、このうち廃棄時の46,019キログラム、整備時の17,420キログラムがフロン類破壊業者に引き渡されました(表2-1-3-3)。
 自動車リサイクル法に基づき、平成22年度に県内でカーエアコンから回収され、破壊のため自動車製造業者等に引き渡されたフロン類の量は20,621キログラムでした。

表2-1-3-3 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量(平成22年4月1日~平成23年3月31日)(単位:キログラム)
  廃棄時 整備時
CFC HCFC HFC 合計 CFC HCFC HFC 合計
回収した量 932 39,956 9,351 50,239 944 11,463 8,923 21,330
年度当初の保管量 200 1,396 196 1,792 463 814 846 2,123
破壊業者への引渡量 835 35,891 9,293 46,019 353 8,979 8,088 17,420
再利用等した量 113 3,038 63 3,214 526 2,148 714 3,388
年度末の保管量 184 2,423 192 2,799 528 1,150 967 2,645

(4)本県におけるフロン回収対策

 本県では、平成14年のフロン回収破壊法の施行に先立ち、平成12年10月に施行した群馬県の生活環境を保全する条例で、フロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等を規定し、フロン類の回収対策に取り組んできました。
 また、フロンの回収・処理を行政と事業者が一体となって促進していくための組織として、平成12年10月に「群馬県フロン回収促進協議会」を設立し、フロン回収技術講習会の開催やフロン回収業者等への立入検査指導を実施してきました。
 フロン回収破壊法の施行後は、フロン類の回収対策は同法に移行しましたが、引き続き講習会の開催や立入検査指導を行い、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を行っているところです。

ア フロン回収技術講習会の開催

 フロン類の回収を安全かつ確実に行うための基礎知識と技術を事業者に身につけてもらうため、平成12年度から毎年開催しています。
 平成23年度は9月14日に開催し、58名が修了しました。なお、平成12年度からの修了者数は累計で2,170名となっています。

イ フロン回収業者等への立入検査指導

 フロン類の回収及び破壊業者等への引渡しなどが適正に行われるようフロン類回収事業者等への立入検査指導を行っており、平成23年度はフロン類回収業者5業者を対象に実施しました。

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