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第2部第3章第2節【リユース、リサイクルの推進】

更新日:2011年10月5日 印刷ページ表示

1 容器包装リサイクル

 容器包装廃棄物は家庭から排出されるごみのうち容積比で約60%を占めると推定され、その中にはリサイクル可能な資源が多く含まれています。
 これら廃棄物を適正処理し、資源の有効利用を図るため、平成9年4月から「容器包装リサイクル法」が施行されました。
 当初は7品目でスタートし、平成12年4月に「段ボール」、「その他プラスチック製容器包装」(以下「その他プラスチック」)、「その他紙製容器包装」(以下「その他紙」)が加わり、全10品目で完全施行となりました。
 この制度は、消費者・市町村・事業者のそれぞれが責任を分担する仕組みになっています。
 対象品目別に分別収集実施市町村数を見ると、「その他プラスチック」、「白色トレイ」、「その他紙」について実施している市町村は少ないですが、「スチール缶」、「アルミ缶」、「茶色ガラス」については全ての市町村で実施されており、その他の品目についてもほとんどの市町村で実施されています。
 分別収集実績量を見ると、すべての品目について、横ばいか減少傾向でした。
 また、県では、平成23年1月に「第6期群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画」を策定しました。この計画に基づき、市町村と協力して容器包装廃棄物の分別収集の一層の促進を図ることとしています。

  • 消費者 分別排出を行う
  • 市町村 分別収集を行う
  • 事業者 容器包装廃棄物の再商品化を行う

2 家電リサイクル

 平成13年4月から施行された家電リサイクル法は、当初はエアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の家電4品目を対象とし、平成21年4月からは液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が新たに対象機器に追加されました。
 これにより、更なるリサイクルの推進が期待され、廃棄物の減量と資源の有効利用が図られています。
 この法律の特徴は、消費者、小売業者、製造業者等のそれぞれに役割が定められていることです。

  • 消費者 小売業者への引渡し及びリサイクル料金等の負担
  • 小売業者 消費者からの引取り及び製造業者等への引渡し
  • 製造業者等 使用済み家電製品の引取り及びリサイクルの実施

 法施行後、廃家電製品の収集やリサイクルは概ね順調に推移しており、平成22年度の県内の指定引取場所(6箇所)における引取台数は約56万台でした。
 しかし一方で、廃家電製品の不法投棄も問題となっています。市町村では、未然防止対策として条例の制定や郵便局との不法投棄発見通報協定、パトロール等が行われています。県でも、不法投棄パトロールや消費者へのラジオ等による普及啓発を実施しました。特に廃テレビは、アナログ放送終了に伴う廃テレビの多量排出が予想されることから、リサイクル手順を記したリーフレット等を作成し、配布しました。

3 建設リサイクル

(1)法律制定の背景

 建設廃棄物は全国で年間約8千万トン排出されており、これは家庭ゴミの約1.5倍の量に相当します。これらのゴミ処理をめぐって不法投棄や最終処分場の不足など、様々な社会問題が発生しています。
 建設廃棄物は最終処分量の約4割を占めていることから、そのリサイクルへの取組が社会環境にとって重要な課題となっています。
 このため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日から全面施行されました。

(2)法律の概要

 この法律は3つの柱から成り立っています。

  • 分別解体及び再資源化の義務付け
  • 分別解体及び再資源化の実施のための措置
  • 解体工事業の登録制度の創設

(3)工事現場の一斉パトロール

 法の実効性を確保するため平成22年5月、10月に県内一斉パトロールを実施しました。

(4)群馬県建設リサイクル推進計画2002

 この計画は、県の公共事業主管課長で組織された[群馬県建設副産物対策協議会]で検討し、県民意見を反映した後、平成15年5月に策定しました。
 本計画は、群馬県内で施工される公共及び民間の建設工事から発生する、建設廃棄物および建設発生土を対象とし、リサイクルの推進のための具体的方策・数値目標からなる行動計画です。

4 食品リサイクル

(1)食品廃棄物

 食品廃棄物は、食品の製造や調理の段階で発生する動植物性の残さは産業廃棄物に分類され、食品の流通過程(百貨店・スーパー等)や消費段階(レストラン・家庭等)で発生する売れ残りや食べ残し等は一般廃棄物に分類されます。

(2)食品廃棄物の発生量

 食品廃棄物は、一般廃棄物及び産業廃棄物を合わせ、全国で年間約1,900万トンが排出されています。本県では平成20年度の推計で産業廃棄物が174千トン、一般廃棄物が241千トン合計428千トンが排出されています。
 再生利用等の率でみると、産業廃棄物では発生量に対して約70%が肥料や飼料に再生利用されていますが、一般廃棄物ではほとんど再生利用されていません。
 今後一般廃棄物の再生利用率を高めていくことが必要です。

(3)食品ロス調査

 平成21年度の農林水産省の食品ロス調査(外食産業調査)では、食品ロス率(食べ残しや廃棄される率)が高いのは宿泊施設(14.8%)、結婚披露宴(13.7%)、宴会(10.7%)、で、これに比べて食堂・レストランにおける食品ロス率は3.2%であるという結果が出ました。外食産業の食品廃棄を減らすためには、調理・メニューの工夫とともに、消費者の理解や考え方の転換が必要となります。
 また、家庭を対象とした食品ロス調査(世帯調査)では、ロス率は減少傾向にあります。

(4)食品リサイクル法

 平成13年5月に施行された食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)では、食品関連事業が排出する食品廃棄物について、再生利用等の実施率を平成18年度末までに20%に向上することが義務付けられました。平成19年12月の法律改正では、平成24年度までの再生利用等の実施率目標を食品関連事業者の業種に応じ40%から85%に設定されました。また、年間100トン以上の食品廃棄物を排出している事業者には、定期報告義務が設けられ、再生利用等の取組が不十分な場合には勧告、公表、命令、罰則が適用されます。
 これにより食品関連事業者は食品廃棄物の発生抑制、再生利用(飼料化堆肥化等)、減量に積極的に取り組むことが求められています。

(5)食品リサイクルの促進

 食品廃棄物の再生利用を促進していくために、国は地域における食品廃棄物等のリサイクルの実践、リサイクル技術の普及等の取組に対しての支援を行うほか、年間100トン以上の食品廃棄物を発生させている食品関連事業者に対しては再生利用等の取組を確保するためその把握に努めています。
 また県では、講演会の開催や、企業に対して認定制度や補助制度の紹介を行うなど国と連携して、食品リサイクルの普及促進を図っています。

5 自動車リサイクル

(1)法律制定の背景

 自動車リサイクル法施行前は国内で年間約400万台排出されていた使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において約80%(重量比)リサイクルされていましたが、残り約20%の最終残さであるシュレッダーダスト(プラスチック、ウレタン、繊維等)は主に埋立処分されていました。しかし、廃棄物の最終処分場の逼迫や処分費用の高騰から不法投棄・不適正処理の懸念が生じたこと、更にエアコンのフロン放出によるオゾン層の破壊や地球温暖化等の新たな環境課題への対応が必要となったことから、新たなリサイクルシステムの構築が求められるようになりました。

(2)自動車リサイクル法

 これらのことから、自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が平成17年1月1日から本格施行されました。

ユーザー及び関連事業者の役割分担

ア シュレッダーダスト(自動車破砕残さ)、エアバッグ類及びカーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類は破壊)します。その費用はリサイクル料金として自動車ユーザーが負担します。

イ リサイクル料金は、自動車の所有者が新車購入時又は廃車時に支払うこととなります。
 なお、リサイクル料金の負担者は自動車を使用済自動車として排出する所有者(最終所有者)であるため、新車購入時等にリサイクル料金を支払った自動車を中古車として譲渡した場合は、譲渡先からリサイクル料金に相当する金額を受け取ることになります。(一部の金額を除く。)

ウ 次の事業者は、県への登録又は許可が必要になります。

  • 引取業者(使用済自動車の引取り)
  • フロン類回収業者(使用済自動車のエアコンからのフロン類の回収・メーカー等への引渡し)
  • 解体業者(使用済自動車を再資源化基準に従って適切に解体、エアバッグ類の回収、メーカー等への引渡し)
  • 破砕業者(解体自動車(廃車ガラ)を再資源化基準に従って適切に破砕、シュレッダーダストのメーカー等への引渡し)

エ 上記関連事業者は、使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告します(電子マニフェスト制度の導入)。

(3)県の取組

ア 登録事務

 使用済自動車の引取業やフロン類回収業を行おうとする事業者に対して、法に基づく登録事務を行いました。

イ 事前協議及び許可事務

 使用済自動車の解体業や解体自動車の破砕業を行おうとする事業者に対して、法で定める施設の構造基準に適合させるため、事前協議を行い、協議終了後、法に基づく許可事務を行いました。

ウ 関連事業者等指導

 登録業者又は許可業者に対して、法で定められた行為義務の実施状況や施設基準の遵守状況を確認するための立入検査を行うとともに、無登録・無許可業者への監視指導を行いました。

エ ユーザー向け周知

 一般自動車ユーザーである県民に対して、マスコミ等を通じて、自動車リサイクルについての普及啓発を行いました。

6 グリーン購入

 資源を有効に活用し循環を基調とした社会を構築するためには、環境への負荷が少ないものを意識して購入する、いわゆる「グリーン購入」を推進し、需要面から環境物品等の市場拡大を促進することが必要です。
 そのため、平成12年度に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定され、国や地方公共団体は、率先して環境物品等の調達に努める旨が規定されました。
 県では、平成13年6月に「循環型社会県庁行動プラン−エコDo!−」を策定し、県庁の行政事務に必要な物品等の購入にあたって、グリーン購入達成率100%を目標に取り組んできました。平成23年度からは「地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定し、引き続きグリーン購入100%を目標に取り組んでいきます。