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令和7年度第15回群馬県環境影響評価技術審査会

更新日:2026年3月16日 印刷ページ表示

開催日時

令和8年3月5日(木曜日)13時00分~15時40分

開催場所

高崎市群馬支所3階311会議室

出席者の状況

技術審査会委員:9名(永井会長、片野副会長、飯島委員、大塚委員、大和田委員、寺内委員、西田委員、森田委員、谷畑委員)

事務局(県):4名

環境影響評価実務担当連絡会:6名

事業者:9名

傍聴人:1名

審議の概要

1 開会

2 会長挨拶

3 議題

「堤ヶ岡飛行場跡地地区開発にかかる環境影響評価方法書」について

  • 現在の手続状況について -事務局より説明-
  • 方法書の概要説明 -事業者より説明-
  • 質疑

【委員の主な意見】

  • 方法書3ページ「2.1 対象事業の目的、事業立案の経緯」について、「県央地域に残された最後の、そして最高の優良地である」と強調されているが、経済的な価値のみを強調しているが、残された農耕地の生態系に対する視点が含まれていない。同様に、方法書19ページ「3.1 事業区域周辺の範囲」についても、高崎市は「豊かな自然」「歴史的に貴重な史跡」「香り高い文化」をもつ都市であるとPRしているが、ここにも自然が十分に扱われておらず、自然を重視していないように感じる。
  • 方法書3ページ「2.1 対象事業の目的、事業立案の経緯」の9行目に「自然災害の発生の恐れが少ない」とあり、方法書58〜61ページ「2)災害履歴」では高崎市・前橋市の災害履歴がまとめられているが、比較的最近の事例が多い。「高崎泥流」や「前橋泥流」、「弘仁地震」など過去に遡れば、自然災害の被害にあってきたため、自然災害が起こり得ることを認識し、計画を進めるべきである。
  • 方法書3〜5ページ「2.3 対象事業実施区域の位置」について、事業区域の位置が地図と航空写真に示してあるが、所在地が不明であるため、具体的な町名まで記載すること。
  • 方法書3ページ「2.1 対象事業の目的、事業立案の経緯」の「圏央地域に残された最後・最高の優良地」という表現について、客観的・定量的な分析に基づいて示すべきである。
  • 方法書3ページ「2.1 対象事業の目的、事業立案の経緯」について、群馬県は近年に限れば災害が少ないのは事実であると感じているが、そこだけを強調していいか疑問である。また、自然が豊かであると証明するものが群馬県も各市町村も乏しい状況である。
    ・方法書6ページ表2.4-1「土地利用計画」及び方法書7ページ図2.4-1「土地利用計画」について、利用計画の公園3.0%、緑地1.4%で計4.4%は少ないのではないか。
  • 方法書7ページ図2.4-1「土地利用計画」で大きな緑地以外の緑地が極めて分かりにくい。
  • 方法書8ページ写真2.4-1「緑豊かな近隣公園のイメージ」に関して、国営みちのく杜の湖畔公園の例が挙げられているが、里山の公園の例をこの地域の方法書に掲載すべき公園のイメージとするにはずれがあるため、修正すること。
  • 方法書9ページ「(2)街区公園」、「(3)緑地公園」の記載について、街区公園は産業系用地に2箇所とあるが非常にわかりにくい。
  • 方法書21~23、192~193ページの記載について、前橋市の気象観測は「前橋地域気象観測所」という表記は「前橋地方気象台」に直すこと。
  • 方法書21ページ表3.2-1「事業区域最寄りの気象観測所」について、前橋市の観測2地点の所在地・緯度経度・標高・地上高・主な観測項目を分けて記載すること。
  • 方法書22ページ図3.2-1「気象観測所位置図」及び方法書193ページ図5.1-1「気象調査地点(文献調査)」について、前橋市の観測は昭和町の前橋地方気象台遠隔露場と元総社町の前橋地方気象台隔測施設の2箇所で行っているため、方法書193ページ図5.1-1「気象調査地点(文献調査)」の表記をそれぞれ修正すること。
  • 方法書23ページの表現について、「月最大(最小)降水量」は、その月の最大最小を指すので、この場合「降水量が最も多かった月」「降水量が最も少なかった月」又は「年最大月降水量」「年最小月降水量」とするのが妥当である。
  • 方法書58〜61ページ「2)災害履歴」について、高崎市、前橋市、群馬県でそれぞれ記載があるが、重複記述や出典違いによる記述の揺れがあり読みづらいため、1つの表にまとめるとよい。それに加えて、古い火山・地震災害も可能な限り調査し、記載すべきである。
  • 方法書59ページ「(イ)火山災害」5行目末尾「子持村」について、引用文献が古く、現在は市町村合併により「渋川市」であるため、修正すること。そのほか、市町村合併関係がほかにあれば修正をしておくこと。
  • 方法書116ページ「(3)文化財」の本文に「このように山と川に育まれ、交通によって発展してきた高崎市の歴史文化の特性を、地理的・自然的・社会的・歴史的な特性と歴史文化資産の様相を踏まえて・・・」と記載があるため、方法書116ページ「2)指定文化財の状況」に市町村指定の重要文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財も入れておくべきである。
  • 方法書118ページ表3.2-66「周知の埋蔵文化財包蔵地の状況」の番号2「奈良平安No.43遺跡」は、番号7と同じであるため、削除すること。
  • 方法書120ページ図3.2-19「埋蔵文化財の状況」について、周囲が遺跡に囲まれており、計画地だけ空白というのは考えにくいため、試掘調査・分布調査をしっかり実施し、その旨を明記すること。
  • 方法書184ページ表4.2-1「環境影響要因と調査・予測・評価の項目との関連表」について、「供用による影響」で施設稼働に伴うSO2は石炭や重油等の燃焼を想定した排出物質であり、工場ではなく、デジタルクリエイティブ産業のオフィスや研究施設を誘致するのであれば、矛盾しているため、整合性を取るべきである。
  • 方法書184ページ表 4.2-1(1)「環境影響要因と調査・予測・評価の項目との関連表」の「大気環境、振動・騒音、低周波音」の項目は「施設の稼働」にのみ丸が付いているが、資材搬入の大型ダンプが複数台連なった際などに低周波音が発生しやすいため、低周波についての評価も行うこと。
  • 方法書222ページ図5.3-1「騒音・交通量調査地点(現地調査)」に示された騒音振動・騒音・低周波音の調査地点について、工場設立前の低周波に対する暗騒音を把握し、工場設立後の変化を評価できるため、イオンモール高崎付近の交差点を1点追加すること。
  • 植物の「分類、配列」等について、「植物目録1987」(昭和63年、環境庁/平成
    6年3月修正、環境省)に準拠した。」としているが、近年、植物の分類は大きく変わっているため、学名や配列については出典を明記し、できるだけ新しいものを使用すべきである。また、和名だけでなく学名を付すべきである。
  • 植物相の調査について、目視観察のみでは確実に同定できない種があるため、同定の難しいものは、必要最小限の範囲で採集し、標本に基づいて同定すること。
  • 植生調査方法については、期間と頻度が1期・秋としているが、遅くとも9月前半まででなければ、比較可能なデータの取得が難しくなるため、9月前半までに実施してほしい。また、植生調査として、本地域は水田が多く、イネクラスの水田雑草群落は管理方法に応じて種組成が大きく変わるため、植生調査の前に実施した植物相調査で注目種が確認された場所は必ず植生調査の範囲に含めること。
  • 事業区域の大半は水田であり、人工湿地の生態系として多種多様な動植物が生息している。この事業が起これば、それらが失われため、調整池の一部や上部の公園等も含め、失われる生態系に対応した動植物の生育場所を検討すること。
  • 植物群落はコドラートの形ではなく、地形や立地に合わせて群落が拡がるため、植生調査では群落の範囲に合わせて、専門家の目で判断し、適切な面積で調査をすること。
  • 東日本大震災以降、発掘調査の成果で文献に乏しい過去の地震や洪水の様子が分かってきており、災害考古学という言葉も出てきている。計画地周辺では弘仁地震等の災害が起きていることは事実であるため、自然災害の恐れが少ないという表現は気をつけて使うべきである。
  • 県と市の文化財保護課協議時には切土・盛土・掘削等の工事内容との調整で調査の要否が判断されるため、準備書では、切土・盛土・掘削が分かる平面・断面図を作成し県と市と協議をした上で、その結果を提示すること。
  • 計画地は周囲が開発される中で唯一残された生態系の場でもあるため、現存する生態系の破壊をできるだけ回避し、残存している生態系を残せるよう計画するとよい。また、高崎市や県としてもネイチャーポジティブを盛んに主張している中でマスタープランとの整合性がとれているか、調整池や周辺緑地の設計において、計画の初期段階から環境保護とサステナビリティを意識したポリシーを持って臨むこと。
  • デジタルクリエイティブ産業の多くは場所を選ばないため、計画地でないといけない理由がなく、今後誘致活動をしていく中で強い誘因にならない可能性もある。高崎市がデジタルクリエイティブ産業に向いていることを災害リスクやアクセス以外の観点、すなわちサステナビリティや環境価値で示せるようにすること。
  • 本計画が誘因となって計画地の北側・西側の民間区域に駐車場等が造られるリスクがあり、周辺も開発すると環境影響は大きくなるため、本事業周辺の市街化調整区域の開発を誘発しないようこと。
  • 都市計画における用途地域について、準工業地域は理想ではなく、様々な土地利用に使用されてしまう可能性があるため、計画内容に沿い住居地域や工業専用地域とすべきである。また、商業施設の付加を抑制して交通発生を抑えるべきである。
  • 発生集中交通量の予測について、計画人口が詳細に決まっていなくても、計画人口あるいは延べ床面積で算出ができ、交通手段分担を考慮できるため、国交省「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」を使用すること。また、方向別交通量はパーソントリップ調査を用いること。
  • 計画地の盛土により周辺が相対的に低くなり、排水支障・溢水の恐れがあるため、正観寺沼に至るまでの用水路への影響をゼロに抑えること。
  • 計画地周辺に住宅があるため、環境保全をかなり意識しないと、近隣住民からのクレームがある可能性が高いため、フェイルセーフの考え方で設計をすること。
  • まちづくりのコンセプトに環境についての観点がなく、開発ベースの視点となっているため、環境を保全してなおかつ産業形態が進歩するよう留意すること。
  • 産業団地に入る企業が情報通信系であれば、問題ないというバイアスをかけないこと。
  • 建物の大きさが増すほど極低周波音が発生しやすく、建物全体が揺れ数百メートル先まで伝わる。340メートル/周波数の程度の波長の整数倍で伝搬するため、工場誘致エリアの都市設計には十分な配慮が必要である。具体的には環境公害の発生しない製造業の誘致を優先し、特に製造業からの騒音・振動(低周波音)が最小となるよう区画配置の設計を行うこと。
  • 計画地の境界に樹木や雨水排水開渠等を配置した緑地帯の設置及び産業系用地と住宅系用地の間に、余裕のある緑地帯の設置を行うこと。また、緑地、公園と遊水池(一辺に傾斜地を配置した構造)を活用して、小動物と植物の生存、更に渡り鳥の休息等を可能とするビオトープを形成した自然環境保全を図り、人(住居)、産業と自然環境の共有が可能となる地区開発設計を行うこと。
  • ビル建設等を行う場合、パイルを打つなどかなりの深さまで掘削または打設を行う必要性があり、その作業途中で不発弾が爆発する可能性もあるため、土地開発に先立ち、過去の戦争による不発弾の調査を行うこと。
  • 周辺住民に対し説明会を開き、安心できる地区開発である説明を行うこと。
  • 低周波調査は「低周波音の測定方法に関するマニュアル」に基づいて対応しても、影響がないと結論づけられることが多いため、低周波騒音計に対してフィルターをかけた場合とかけない場合の調査をするとよい。また、低周波音の発生源は低周波騒音計だけでは特定できないため、加速度計を用いて振動計測を行うこと。

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