群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第7条の規定に基づき、「(仮称)館林大島地区工業団地造成事業に係る環境影響評価方法書」について、次の手続きが行われています。
1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 群馬県企業局
- 代表者 企業管理者 中島 啓介
- 主たる事務所の所在地 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
2 第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 (仮称)館林大島地区工業団地造成事業
- 種類 工業用地又は工業団地の造成事業
- 規模 約56.2ヘクタール
3 第1種事業実施区域
館林市大島町 地内
4 条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
館林市、板倉町の一部
5 第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間
1.縦覧場所
- 県庁環境政策課(16階)及び企業局団地課(28階)(前橋市大手町1-1-1)
- 県東部環境事務所(太田市西本町60-27)
- 館林市役所(館林市城町1-1)
- 板倉町役場(邑楽郡板倉町2682-1)
2.インターネット公表
群馬県ホームページ((仮称)館林大島地区工業団地造成事業にかかる環境影響評価 方法書及び意見書様式のダウンロード)内
3.期間及び時間
- 期間 令和3年12月1日(水曜日)から令和3年12月31日(金曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)
- 図書の縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6 条例第7条の2第1項による第1種事業方法書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時、場所 令和3年12月18日(土曜日)午前10時から、板倉町北部公民館
- 開催日時、場所 令和3年12月18日(土曜日)午後3時から、館林市大島公民館
7 第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見書の提出
方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8 条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
1.意見書の提出期限
令和4年1月14日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
2.意見書の提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県企業局 団地課
3.意見書の記載事項
ア 日付、意見を提出するものの氏名、住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在)
イ 方法書に関する環境保全の見地からの意見
4.意見書の提出方法
上記(1)の提出期限までに意見書を持参または郵送により提出してください。
(ただし、意見書の持参については、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
9 問い合わせ先
県庁企業局団地課
電話:027-226-3994
Fax:027-220-4426
群馬県における環境アセスメントへ戻る