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群馬県環境影響評価条例第32条第1項の規定に基づく、標記準備書に対する意見は下記のとおりです。
記
大気質を予測評価するにあたり、現地調査場所を決定した過程を明らかにするとともに、予測評価に使用したデータについて、既存データと現地調査デー タを整理し評価書に記載すること。
(1)計画地北側と東側には住宅地が隣接する。工事中及び供用時の騒音・振動について、計画地の敷地境界だけでなく、計画地に面する住宅地の敷地境界でも予測評価を行うこと。
(2)騒音について予測・評価するにあたり、供用、施設の稼働による影響は等価騒音レベルだけでなく、騒音の規制基準の評価のための値についても行うこと。
水質が排水基準や環境基準を満たしていても、水生生物に影響を及ぼす場合が多々ある。また、水生生物の状況は水質調査の補完資料にもなるため、事後 調査の必要性について検討すること。
(1)水生生物も含め、生物調査の時期・回数について、それを決定した理由について評価書に記載すること。
(2)環境保全措置として「調整池」の整備をあげているが、その構造や運用計画等について、必要な事項が記載されていない。調整池により整備される水辺環境と、具体的な保全措置について評価書に記載すること。また、新たに整備された「調整池」について評価するため、水生生物・植物・動物の事後調査の必要性を検討すること。
(3)例えば、鳥類について注目種として「チュウサギ」をあげているが、「チュウサギ」が出現する「典型的な水田時期」の現地調査がされていない。水田という環境を評価するにあたり、「典型的な水田時期」である、8月から9月における動物相の調査の必要性について検討すること。
(1)隣接する新田西部工業団地は、周辺に植栽された樹木により比較的良好な景観を保っている。新たに開発する工業団地においても、この良好な景観の維持に努めること。
(2)計画地周辺は、赤城山や足尾山地を背景とした自然景観に優れた地点である。工業団地の出現による景観の変化は、周辺地域だけに限らないので、中景・遠景に与える影響についても予測・評価を行うこと。
土壌汚染対策法の改正に伴い、平成22年4月1日以降、一定規模以上の土地改変を行う場合届け出が必要となるので、所管する太田市長と協議を行うこと。