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「西上武幹線新設工事(西群馬渋川区間)他事業に係る環境影響評価方法書」に対する意見について群馬県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づく標記方法書に対する意見は、下記のとおりです。
記
(1)電磁界の評価については、国内外における専門機関および疫学研究などによる最新の見解や、経済産業省における検討状況を考慮し、リスクコミュニケーションの観点から積極的に情報提供を行い、具体的かつ客観的に準備書へ記載すること。
(2)送電線の立ち上がり部分(特に変電所周辺)の敷地境界においては、磁界強度の低減について考慮すること。
環境影響評価項目の選定における粉じん等に関して配慮項目としているが、その理由と根拠については建設機械の稼働台数・稼働時間が少ない等のみでなく、明確な記載に改めること。
(1)鉄塔建設の際には、地下水脈に影響を及ぼさないよう充分留意し、水質については、箱島湧水のみでなく、他の湧水や河川水、地下水についても利水設備が近接する箇所においては、事前・事後の水質調査を行うこと。また、万一、水質の変化や汚染が発生した場合の対応についても検討すること。
なお、箱島湧水の管理者である東吾妻町に対しても調査方法・施工方法等について十分説明を行い、その意見を反映させること。
(2)環境影響評価項目の選定における地下水汚染等に関して配慮項目としているが、その理由と根拠については施工規模のみでなく、濁水発生防止に関する施工方法や措置を根拠とした記載に改めること。
P3-1-50他 図3月1日.3-1「土地分類図」、図3月1日.3-3「地質図」、図3月1日.3-4「土地分類図」等については、広域の範囲に地形、地質状況を示した図に変更すること。
(1)工事予定地は、過去の資料でも大型の猛禽類が記録されている自然環境の良好な地域である。特にクマタカ、ハヤブサについては分布調査を実施し、必要な対策を行うこと。
なお、P2-21 図2.2.5-2に猛禽類生息地域が示されているが、確認されている生息地域以外でクマタカの飛翔が確認された記録があるので、クマタカの飛翔状況については再度確認すること。
(2)P3-1-83他 図3月1日.4-1「対象事業周辺の現存植生の分布図」、図3月1日.4-3「植生自然度図」については、引用元の現存植生図及び植生自然度図に、本事業地域周辺を示した図とすること
(3)県内の山間部を中心として、地域を定めず種として指定されている国指定特別天然記念物のカモシカ、ヤマネ、イヌワシが生息している。鉄塔建設工事に当たりそれらを発見した場合には、保護したり、接触したりすることのないよう留意すること。
(4)P4-34 図4.2.2-3「鳥類相調査地域」において、鳥類相の調査地域を示しているが、鳥類の現地調査としてのラインセンサスを調査地域の外枠に沿って行うものと誤解しやすいので、ラインセンサス法に基づく調査エリアを明確に図示すること。
(1)当事業の計画ルートは、里山らしい田園風景が見られるれんげの里や史跡周辺を通ることから、なお一層、鉄塔や電線等の形状や配色、数、位置、高さ等を十分考慮し、周辺に与える景観の変化には、最大限配慮するよう努めること。
また、地域住民に対して、事業の必要性と景観に対する配慮について十分説明し理解を得るよう努めること。
(2)岩櫃山周辺その他の景観に与える影響については、その影響について分かりやすく示すために、景観の調査地点でのモンタージュ手法により検討すること。
今回の事業実施区域には重要な遺跡や埋蔵文化財包蔵地があり、また埋蔵文化財については新たな発見の可能性もあることから、鉄塔位置の決定等に際しては市町村教育委員会と十分協議し、それらに与える影響が最小限となるよう努めること。
なお、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、直ちに作業を中止し、市町村教育委員会及び群馬県文化財保護課に連絡してその指示に従うこと。
(1)計画地に近接する保安林内において諸行為を行う場合は知事の許可が必要となるので、施行地を管轄する環境森林事務所に相談すること。また、施行地が地域森林計画の対象 地であって、面積が1haを超える場合は連絡調整が必要となり、面積が1ha以下の場合は伐採届が必要となるため、施行地を管轄する環境森林事務所及び関係市町村に相談すること。
(2)農振農用地に送電用電気工作物を設置する場合、農振農用地区域から除外する必要があるので、市町村担当課に確認のうえ除外の申出をすること。また、農地を転用するにあたっては、必要に応じて市町村農業委員会と調整を図ること。
(3)今回の事業実施区間は、国道・県道の計画と調整を図る必要があるため、鉄塔位置や送電線高さの検討をする際には道路企画管理課と協議すること。
(4)河川区域または河川保全区域(河川区域の境界から20m以内)において工作物の新築又は改築及び土地の形状の変更を行う場合は、河川法により許可を受けること。
(5)地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり危険個所のほか、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所の確認を行い、計画地にかかる場合には砂防課と協議すること。
(1)1988年8月の集中豪雨では、榛名山北面に大きな水害が発生した。このような過去の現象についても配慮して、今回の工事を行うこと。
(2)鉄塔の高さが60~110mとなると、稜線部では鉄塔頂部の風速は台風接近時や季節風時には強くなると想定されるため、鉄塔の耐風速を充分にとって設計施工すること。
(3)訂正事項
次の事項について、準備書において訂正すること。
(ア)P2-6 空中写真(第二小学校)→(沢田小学校)に訂正し、(沢田幼稚園)を追記すること。
(イ)P2-23 表2.2.5-6 と P2-26 図2.2.5-2に記載されている線幅の記載について、整合がとれるように訂正すること。
(ウ)P3-1-2 3.3月1日.1気象 (2)a.観測所の本文 及び 図3月1日.1-1について、各観測所を正式名称で記載すること。また、図3月1日.1-1(挿入図)年平均気温分布図中、野反湖、雨見山、高手山、片品、一ノ字山、榛名山、稲含山、藤岡は降水量のみの観測所であるから削除すること。
(エ)P3-1-3 b.気象の状況 (a)気象観測結果の本文「平成2年から平成17年の16年間の平均によると,・・・と低い値となっている。」について、(年間降水総量)→(年降水量)に、(南海上方面)→(南)に訂正し、通年観測でない雨見山を削除すること。
また、「積雪は年毎の変動が大きいが・・・傾向にある。」について、「積雪は群馬県西部、北部の山岳部で多く平地ほど少ない。」と修正すること。
(オ)P3-1-3 表3月1日.1-1中、(観測所)の字句を削除。(雨見山)の欄を削除。(年間降水総量)→(年降水量)、(年間平均気温)→(年平均気温)、(積雪深さの最大)→(最深積雪の最大)
(カ)P3-1-4 (b)霧については、最新の2000年統計の平年値を用いること。
(キ)P3-1-2からP3-1-5の記載について、(和暦)と(西暦)、(冬季)と(冬期)が混在しているため統一すること。また、観測所名、地点名、市町村名の混用は避けること。
(ク)P3-1-38 表3月1日.2-8 水質階級の判定(水性階級)→(水質階級)
(ケ)P3-1-50「土地分類図」を最新版に変更すること。
(コ)P3-1-83「現存植生図」及びP3-1-85「植生自然度図」の縮尺については5万分の1とし、同じ調査年度のものを使用すること。
(サ)P3-1-86 b.植物層の状況「群馬県の植物は,・・・」で始まる本文21行については、引用元を明確にして、分かりやすく修正すること。
(シ)P3-1-100 表3月1日.4-7「重要な植物種」について、引用した文献資料名を記載し、市町村ごとに自生の有無が分かるように示すこと。
(ス)P3-1-109 4行目(オオシギ)→(オオジシギ)
(セ)P3-1-125 24行目(マヘビ)→(シマヘビ)
(ソ)P3-1-138 表3月1日.4-34(ルリジカバチ)→(ルリジガバチ)
(タ)P3-1-139 表3月1日.4-35 No.16(ウスイロササキ)→(ウスイロササキリ)、No.43(ルリジカバチ)→(ルリジガバチ)
(チ)P3月1日-146 22行目(スジクロシロチョウ)→(スジグロシロチョウ)
(ツ)P3-1-146の(2)本文中及び表3月1日.4-41、P4-36の[環境単位区分]にあるスギ・ヒノキ植林の生息昆虫例として、(ハルゼミ)は適当でないため修正すること。
(テ)P3-3-24 d.水質について、平成17年3月24日公布の「群馬県の生活環境を保全する条例の一部を改正する条例」により平成18年4月1日から工場・事業場に対する排出水の水質 規制が追加されているため修正すること。また、排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)の一部改正により亜鉛の排水基準値が変更となっているため修正するこ と。
(ト)P3-3-37 6行目 Do:(計画)→(実施)、(Chek)→(Check)、(点検)→(点検・対処)