本文
平成11年3月15日
群馬県条例第19号
第1節 第1種事業に係る方法書の作成等(第5条―第10条)
第2節 第1種事業に係る環境影響評価の実施等(第11条・第12条)
第3節 第1種事業に係る準備書の作成等(第13条―第20条)
第4節 第1種事業に係る評価書の作成等(第21条―第24条)
第1節 第2種事業に係る方法書の作成等(第25条―第27条)
第2節 第2種事業に係る環境影響評価の実施等(第28条・第29条)
第3節 第2種事業に係る準備書の作成等(第30条―第32条)
第4節 第2種事業に係る評価書の作成等(第33条―第36条)
第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第39条―第46条)
第9章 環境影響評価その他の手続の特例(第59条・第60条)
(目的)
第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価及び事後調査等が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例において「第1種事業」とは、別表に掲げる事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)及び法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。)をいう。
3 この条例において「第2種事業」とは、別表に掲げる事業であって、第1種事業に準ずる規模を有し、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(法対象事業及び法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。)をいう。
4 この条例において「対象事業」とは、第1種事業及び第2種事業をいう。
5 この条例において「事後調査等」とは、事業に係る工事の施工中又は完了後において、環境影響評価の結果を確認するため又は環境の変化に対応するために環境影響について調査すること及びその調査の結果に応じて環境の保全のために必要な措置を講ずることをいう。
6 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。
7 この条例において「法対象事業者」とは、法対象事業を実施する者(委託に係る法対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。
一部改正(平成11年条例第72号)
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、群馬県環境基本条例(平成8年群馬県条例第36号)第3条の基本理念にのっとり、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
(技術指針)
第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他の環境影響評価を行うために必要な技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、技術指針について常に必要な科学的判断を加え、変更を行わなければならない。
3 知事は、技術指針を定めるに当たっては、あらかじめ群馬県環境影響評価技術審査会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、技術指針を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、技術指針の改定について準用する。
(第1種事業方法書の作成)
第5条 事業者は、第1種事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「第1種事業方法書」という。)を作成しなければならない。
(1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)第1種事業の目的及び内容
(3)第1種事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況
(4)第1種事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、第1種事業に係る環境影響評価の項目)
(第1種事業方法書の送付)
第6条 事業者は、第1種事業方法書を作成したときは、知事及び規則で定めるところにより第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、第1種事業方法書を送付しなければならない。
2 知事は、前項の規定による第1種事業方法書の送付があったときは、法令の規定に基づく許可、認可、免許その他の行為であって規則で定めるもの(以下「許認可等」という。)のうち、当該第1種事業に係るものを行う者に対し、規則で定めるところにより、環境影響評価が行われることとなった旨を通知するものとする。
(第1種事業方法書についての公告及び縦覧)
第7条 事業者は、第1種事業方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、第1種事業方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、第1種事業方法書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(第1種事業方法書説明会の開催等)
第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、第1種事業方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「第1種事業方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に第1種事業方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、第1種事業方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを第1種事業方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、第1種事業方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした第1種事業方法書説明会を開催することができない場合には、当該第1種事業方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、第1種事業方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
(第1種事業方法書についての意見書の提出)
第8条 第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(第1種事業方法書についての意見の概要等の送付)
第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長に対し、第7条の2第1項の規定により開催した第1種事業方法書説明会の概要を記載した書面、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類及び同項の意見書の写しを送付しなければならない。
(第1種事業方法書についての知事の意見)
第10条 知事は、前条の書類及び意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、第1種事業方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類及び意見書の写しに記載された意見に配意するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、群馬県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。
(第1種事業に係る環境影響評価の項目等の選定)
第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、第1種事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(第1種事業に係る環境影響評価の実施)
第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、第1種事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
(第1種事業準備書の作成)
第13条 事業者は、前条の規定により第1種事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「第1種事業準備書」という。)を作成しなければならない。
(1)第5条第1号から第3号までに掲げる事項
(2)第8条第1項の意見の概要
(3)第10条第1項の知事の意見
(4)前2号の意見についての事業者の見解
(5)環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(6)環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ 環境影響評価を行った後の環境の状況を監視するために実施する調査の時期、項目及び方法並びに当該調査の結果の公表に関する計画(以下「第1種事業事後調査計画」という。)その他当該環境の状況の把握のための措置
ニ 第1種事業に係る環境影響の総合的な評価
(7)環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(第1種事業準備書の送付等)
第14条 事業者は、第1種事業準備書を作成したときは、知事及び第6条第1項の規則で定めるところにより第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「第1種事業関係地域」という。)を管轄する市町村長( 以下「第1種事業関係市町村長」という。)に対し、第1種事業準備書及びこれを要約した書類(次条及び第16条において「第1種事業要約書」という。)を送付しなければならない。
2 事業者は、第1種事業関係地域を判断するに当たっては、知事と協議しなければならない。
(第1種事業準備書についての公告及び縦覧)
第15条 事業者は、前条第1項の規定による送付を行った後、第1種事業準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、第1種事業準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、第1種事業準備書及び第1種事業要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(第1種事業準備書説明会の開催等)
第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第1種事業関係地域内において、第1種事業準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「第1種事業準備書説明会」という。) を開催しなければならない。この場合において、第1種事業関係地域内に第1種事業準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、第1種事業関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が第1種事業準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第16条第1項及び同条第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。
(第1種事業準備書についての意見書の提出)
第17条 第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2 週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
(第1種事業準備書についての意見の概要等の送付)
第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第1種事業関係市町村長に対し、第16条第1項の規定により開催した第1種事業準備書説明会の概要を記載した書面、前条第1項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類並びに同項の意見書の写しを送付しなければならない。
(公聴会の開催等)
第19条 知事は、第17条第1項の意見書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くものとする。
2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び第1種事業関係市町村長に送付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
(第1種事業準備書についての知事の意見)
第20条 知事は、第18条の書類及び意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により知事が第1種事業準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第20条第2項において準用する前項」と、「前条の書類及び意見書の写しに記載された意見」とあるのは「第18条の書類及び意見書の写しに記載された意見並びに事業者の見解並びに第19条第2項の意見」と読み替えるものとする。
(第1種事業評価書の作成)
第21条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第17条第1項の意見に配意して第1種事業準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が第1種事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1)第5条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。)同条から第23条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2)第5条第1号又は第13条第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項並びに次条及び第23条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
(3)前2号に掲げるもの以外のもの技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び第1種事業準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には第1種事業準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「第1種事業評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。
(1)第13条各号に掲げる事項
(2)第17条第1項の意見の概要
(3)第19条第2項の意見の概要
(4)前条第1項の知事の意見
(5)前3号の意見についての事業者の見解
(第1種事業評価書の送付)
第22条 事業者は、第1種事業評価書を作成したときは、知事及び第1種事業関係市町村長に対し、第1種事業評価書及びこれを要約した書類(次条において「第1種事業要約書」という。)を送付しなければならない。
(第1種事業評価書の公告及び縦覧)
第23条 事業者は、前条の規定により、第1種事業評価書及び第1種事業要約書の送付をしたときは、規則で定めるところにより、第1種事業評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、第1種事業評価書及び第1種事業要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(許認可等に当たっての配慮の要請等)
第24条 知事は、第1種事業評価書の送付があったときは、当該第1種事業評価書の事業に係る許認可等を行う者に対し、第1種事業評価書を送付するものとする。
2 前項の場合において、知事は、当該許認可等を行う者に対し、許認可等の審査に際しては、第1種事業評価書の記載事項に基づいて、当該事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるよう要請するものとする。
(第2種事業方法書の作成)
第25条 事業者は、第2種事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「第2種事業方法書」という。)を作成しなければならない。
(1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)第2種事業の目的及び内容
(3)第2種事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況
(4)第2種事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、第2種事業に係る環境影響評価の項目)
(第2種事業方法書の送付)
第26条 事業者は、第2種事業方法書を作成したときは、知事及び規則で定めるところにより第2種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、第2種事業方法書を送付しなければならない。
2 知事は、前項の規定による第2種事業方法書の送付があったときは、許認可等のうち、当該第2種事業に係るものを行う者に対し、規則で定めるところにより、環境影響評価が行われることとなった旨を通知するものとする。
(第2種事業方法書についての知事の意見)
第27条 知事は、第2種事業方法書の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、第2種事業方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、第2種事業方法書について前条第1項に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するものとする。
4 第1項の場合において、知事は、群馬県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。
(第2種事業に係る環境影響評価の項目等の選定)
第28条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して第25条第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、第2種事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(第2種事業に係る環境影響評価の実施)
第29条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、第2種事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
(第2種事業準備書の作成)
第30条 事業者は、前条の規定により第2種事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「第2種事業準備書」という。)を作成しなければならない。
(1)第25条第1号から第3号までに掲げる事項
(2)第27条第1項の知事の意見
(3)前号の意見についての事業者の見解
(4)環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(5)環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ 環境影響評価を行った後の環境の状況を監視するために実施する調査の時期、項目及び方法並びに当該調査の結果の公表に関する計画(以下「第2種事業事後調査計画」という。)その他当該環境の状況の把握のための措置
ニ 第2種事業に係る環境影響の総合的な評価
(6)環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(第2種事業準備書の送付等)
第31条 事業者は、第2種事業準備書を作成したときは、知事及び第26条第1項の規則で定めるところにより第2種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第27条第1項の意見及び第29条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第26条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「第2種事業関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「第2種事業関係市町村長」という。)に対し、第2種事業準備書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。
2 事業者は、第2種事業関係地域を判断するに当たっては、知事と協議しなければならない。
(第2種事業準備書についての知事の意見)
第32条 知事は、前条第1項の規定による第2種事業準備書及びこれを要約した書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、第2種事業準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 第27条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により知事が第2種事業準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項に規定する市町村長」とあるのは「第2種事業関係市町村長」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第32条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(第2種事業評価書の作成)
第33条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して第2種事業準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が第2種事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1)第25条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。)同条から第35条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2)第25条第1号又は第30条第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項並びに次条及び第35条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
(3)前2号に掲げるもの以外のもの技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び第2種事業準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には第2種事業準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「第2種事業評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。
(1)第30条各号に掲げる事項
(2)前条第1項の知事の意見
(3)前号の意見についての事業者の見解
(第2種事業評価書の送付)
第34条 事業者は、第2種事業評価書を作成したときは、知事及び第2種事業関係市町村長に対し、第2種事業評価書及びこれを要約した書類(次条において「第2種事業要約書」という。)を送付しなければならない。
(第2種事業評価書についての公告及び縦覧)
第35条 事業者は、前条の規定により、第2種事業評価書及び第2種事業要約書の送付をしたときは、規則で定めるところにより、第2種事業評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、第2種事業評価書及び第2種事業要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(許認可等に当たっての配慮の要請等)
第36条 知事は、第2種事業評価書の送付があったときは、当該第2種事業評価書の事業に係る許認可等を行う者に対し、第2種事業評価書を送付するものとする。
2 前項の場合において、知事は、当該許認可等を行う者に対し、許認可等の審査に際しては、第2種事業評価書の記載事項に基づいて、当該事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるよう要請するものとする。
(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第37条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第23条の規定による公告を行うまでの間又は第26条第1項の規定による送付を行ってから第35条の規定による公告を行うまでの間に第5条第2号又は第25条第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第21条第1項又は第33条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が第1種事業に該当するときは第5条から第23条まで、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは第25条から第35条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事業の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、第5条第2号に掲げる事項を修正する場合であって、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正前の事業について行われた第1種事業に係る環境影響評価その他の手続については、第2種事業に係る環境影響評価その他の手続とみなす。ただし、事業者は、規則で定めるところにより、知事並びに当該修正前の事業に係る第1種事業関係市町村長及び当該修正後の事業に係る第2種事業関係市町村長に通知しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により第5条第2号に掲げる事項を修正しようとする場合又は同項ただし書の場合において、同号に掲げる事項を修正し、かつ、当該修正後の事業が第2種事業に該当する場合は、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(対象事業の廃止等)
第38条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第23条の規定による公告を行うまでの間又は第26条第1項の規定による送付を行ってから第35条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第1種事業方法書、第1種事業準備書若しくは第1種事業評価書又は第2種事業方法書、第2種事業準備書若しくは第2種事業評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(1)対象事業を実施しないこととしたとき。
(2)第5条第2号又は第25条第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。
(3)対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
(対象事業の実施の制限)
第39条 事業者は、第23条又は第35条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第21条第1項、第33条第1項又は第37条第1項の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第23条又は第35条の規定による公告を行った後に第5条第2号又は第25条第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第1項の規定は、第23条又は第35条の規定による公告を行った後に第5条第2号又は第25条第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(第37条第1項ただし書の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(第23条又は第35条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第23条又は第35条の規定による公告を行ってから第44条第2項の規定による公告を行うまでの間に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第40条 事業者は、第23条又は第35条の規定による公告を行った後に、対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の環境の変化その他の特別な事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第1種事業にあっては第13条第1項第5号又は第6号、第2種事業にあっては第30条第1項第4号又は第5号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第1種事業にあっては第5条から第23条まで又は第11条から第23条まで、第2種事業にあっては第25条から第35条まで又は第28条から第35条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3 第37条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(長期間未着手の場合の環境影響評価その他の手続の再実施)
第41条 知事は、事業者が第23条又は第35条の規定による公告の日から起算して5年以上を経過した対象事業に係る工事に着手する場合において、対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の環境の変化その他の特別な事情により、環境の保全上第1種事業にあっては第13条第1項第5号又は第6号、第2種事業にあっては第30条第1項第4号又は第5号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該事業者に対し、更に第1種事業にあっては第5条から第23条まで又は第11条から第23条まで、第2種事業にあっては第25条から第35条まで又は第28条から第35条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。
2 事業者は、第23条又は第35条の規定による公告の日から起算して5年以上を経過した対象事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする60日前までにその旨を知事に届け出なければならない。
(事業者の環境の保全の配慮)
第42条 事業者は、第1種事業評価書又は第2種事業評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
(事後調査等の実施)
第43条 事業者は、第1種事業評価書又は第2種事業評価書に記載されているところにより、第13条第1項第6号ロ又は第30条第1項第5号ロに掲げる環境の保全のための措置を実施しなければならない。
2 事業者は、第1種事業評価書又は第2種事業評価書に記載されているところにより、第1種事業事後調査計画その他環境の状況の把握のための措置又は第2種事業事後調査計画その他環境の状況の把握のための措置を実施するとともに、その結果を検討して適切な環境の保全のための措置を講じなければならない。
(事後調査報告書等)
第44条 事業者は、前条第2項の規定により第1種事業事後調査計画その他環境の状況の把握のための措置又は第2種事業事後調査計画その他環境の状況の把握のための措置を実施したときは、規則で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長に送付しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、事後調査報告書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 事業者は、規則で定めるところにより、対象事業に係る工事に着手したときは当該工事に着手した日から起算して30日以内にその旨を、対象事業に係る工事が完了したときは当該工事が完了した日から起算して30日以内にその旨を知事及び第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定により事後調査報告書の送付を受けたときは、必要に応じ、当該事業者に対し、環境の保全について必要な措置を講ずるよう求めることができる。
5 知事は、前項の規定により必要な措置を求めるに当たって、群馬県環境影響評価技術審査会の意見を聴くことができる。
(立入調査等)
第45条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所若しくは対象事業を実施している区域に立ち入り、対象事業の実施状況を検査させ、又は対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告及び公表)
第46条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1)この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手続を実施しなかったとき。
(2)虚偽の記載をした第1種事業方法書、第1種事業準備書若しくは第1種事業評価書又は第2種事業方法書、第2種事業準備書若しくは第2種事業評価書を送付したとき。
(3)第39条第1項又は第3項の規定に違反して対象事業を実施したとき。
(4)第41条第1項の規定により求められた環境影響評価その他の手続を実施しなかったとき。
(5)第43条第1項に規定する環境の保全のための措置を実施しなかったとき。
(6)虚偽の記載をした第4 4条第1項の事後調査報告書を送付したとき、又は同条第4項の規定により求められた必要な措置を講じなかったとき。
(7)前条第1項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を当該事業者に通知し、当該事業者が意見を述べ及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(設置)
第47条 環境影響評価その他の手続等に関する技術的な事項を調査審議させるため、群馬県環境影響評価技術審査会(以下「技術審査会」という。)を置く。
(組織)
第48条 技術審査会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
(任期)
第49条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第50条 技術審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、技術審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第51条 技術審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 技術審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 技術審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第52条 技術審査会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第53条 この章に定めるもののほか、技術審査会の運営に関し必要な事項は、会長が技術審査会に諮って定める。
(知事が意見を述べる場合の手続)
第54条 知事は、法第2条第3項に規定する第2種事業について法第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る書面の写しの送付を受けたときは、当該届出に係る事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長にその写しを送付し、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を聴くことができる。
2 知事は、法第3条の7第1項、第4条第2項、第10条第1項及び第20条第1項の規定による意見を述べようとする場合には、技術審査会の意見を聴くものとする。
3 第19条第1項の規定は、知事が法第20条第1項の規定による意見を述べようとする場合について準用する。この場合において、第19条第1項中「第17条第1項の意見書の提出」とあるのは、「法第18条第1項の意見書の提出」と読み替えるものとする。
(法対象事業等の内容の修正とその経過措置)
第55条 知事は、法の規定により環境影響評価その他の手続を行っている法対象事業者が事業内容の修正(当該修正後の事業が対象事業に該当するものに限る。)により法第29条第3項又は法第30条第1項第2号の規定による公告を行った場合において、法の定めるところに従って作成された書類があるときは、当該書類を、法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなすことができる。
(法対象事業についての事後調査報告書等)
第56条 法対象事業者は、法第38条の2第1項に規定する報告書(以下「法対象事業事後調査報告書」という。)を作成したときは、知事及び法第15条に規定する関係市町村長に送付しなければならない。
2 法対象事業者は、規則で定めるところにより、法対象事業に着手したときは当該工事に着手した日から起算して30日以内にその旨を、法対象事業が完了したときは当該工事が完了した日から起算して30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、法対象事業事後調査報告書の送付を受けたときは、必要に応じ、当該法対象事業者に対し、環境の保全のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 知事は、前項の規定により必要な措置を求めるに当たって、技術審査会の意見を聴くことができる。
(法対象事業についての立入調査等)
第57条 知事は、事後調査等に関し、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、法対象事業者の事務所若しくは法対象事業を実施している区域に立ち入り、法対象事業の実施状況を検査させ、又は法対象事業の環境影響評価その他の手続の実施の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(法対象事業についての勧告及び公表)
第58条 知事は、法対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法対象事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1)第56条第1項の規定による送付若しくは同条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の送付若しくは届出をしたとき。
(2)第56条第3項の規定により求められた必要な措置を講じなかったとき。
(3)前条第1項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 知事は、法対象事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を当該法対象事業者に通知し、当該法対象事業者が意見を述べ及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(手続の合併等)
第59条 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて第1種事業方法書、第1種事業準備書及び第1種事業評価書又は第2種事業方法書、第2種事業準備書及び第2種事業評価書(以下この条において「方法書等」という。)を作成することができる。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合における経るべき環境影響評価その他の手続は、当該各号に定めるところによる。
(1)2以上の第2種事業について併せて方法書等を作成した場合第2種事業に係る手続
(2)前号以外の場合第1種事業に係る手続
一部改正(平成11年条例第72号)
(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例等)
第60条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業についてのこの条例の規定による環境影響評価その他の手続については、同法第15条第1項に規定する県又は市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項に規定する建設大臣又は市町村)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、規則で定めるところにより、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。
2 都市計画決定権者は、事業者に対し、前項に規定する環境影響評価その他の手続を行うために必要な調査の実施、資料の提供、第1種事業方法書説明会及び第1種事業準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
3 事業者のうち、国、県、特別な法律により設立された法人(国又は県が出資しているものに限る。)その他の規則で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
(隣接県の知事との協議)
第61条 知事は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に県の区域に属しない地域が含まれている場合において、必要があると認めるときは、当該地域における環境影響評価に関して、当該地域を管轄する県知事と協議するものとする。
(市町村の条例との関係)
第62条 市町村が対象事業に関して環境保全上の見地から制定する環境影響評価に関する条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは、この条例は、当該対象事業については、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の市町村の条例の施行の際、当該施行により新たに当該市町村の条例の対象となる事業であって、現にこの条例に基づく環境影響評価その他の手続を行っている対象事業に係る当該施行後の環境影響評価その他の手続については、知事が当該市町村の長と協議して定めるものとする。
(調査研究)
第63条 県は、環境影響評価及び事後調査等に必要な技術の向上を図るため、当該技術に関する調査及び研究の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
(適用除外)
第64条 第2章から前章まで及び第61条から前条までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2 項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業及び災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要がある事業であって知事が必要と認めるものについては、適用しない。
(委任)
第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章、第2章及び第7章並びに附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、群馬県環境影響評価要綱(平成3年群馬県告示第352号。以下「要綱」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
(1)要綱第4条第1項に規定する環境影響評価準備書であって、要綱第7条の規定による公告及び縦覧並びに要綱第8条第1項の規定による説明会の開催又は同条第3項の規定による周知の手続を経たもの第15条及び第16条の手続を経た第1種事業準備書
(2)要綱第9条の手続を経た意見書第17条の手続を経た意見書
(3)要綱第11条第1項の意見が記載された書類第20条第1項の書面
(4)要綱第12条に規定する環境影響評価書であって、要綱第13条の規定による公告及び縦覧の手続を経たもの第23条の手続を経た第1種事業評価書
(5)要綱第20条に規定する事後報告書であって、知事からの求めに応じて提出されたもの第44条第1項の手続を経た事後調査報告書
3 対象事業(その対象事業について、要綱の定めるところに従って作成された前項第1号から第4号までに掲げる書類のいずれかがある場合における当該対象事業を除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)及び法附則第3条第1項の適用を受ける事業については、第2章から第9章まで及び第61条から第63条までの規定は、適用しない。
(1)施行日前に許認可等が与えられた事業
(2)施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号)第2条第1項の補助金等の交付の決定を受けた事業
(3)前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
(4)前3号に掲げるもののほか、施行日前に群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)第9条第1項の規定による協議書の提出が行われた対象事業であって、知事が認めるもの
(5)前各号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される対象事業であって、知事が認めるもの
4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により第1種事業又は第2種事業として実施されるものについては、第2章から第9章まで及び第61条から第63条までの規定は、適用しない。
5 附則第3項各号に掲げる事業に該当する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業が第1種事業である場合は、第5条から第23条まで又は第11条から第23条までの規定の例による環境影響評価その他の手続、当該事業が第2種事業である場合は、第25条から第35条まで又は第28条から第35条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
6 第37条から第39条まで及び第40条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
7 知事は、法附則第5条第4項の規定により法第10条第1項の規定の例により意見を述べる場合には、技術審査会の意見を聴くものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月22日条例第72号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月18日条例第87号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の群馬県環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第15条、第23条、第35条又は第44条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る第1種事業方法書、第1種事業準備書、第1種事業評価書、第2種事業評価書又は事後調査報告書について適用する。
3 改正後の条例第7条の2(改正後の条例第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る第1種事業方法書又は第1種事業準備書について適用する。
4 改正後の条例第56条及び第58条の規定は、施行日以後に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定により同法第21条第2項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)の公告及び縦覧を行った法対象事業者及び同法第38条の6第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)について適用し、施行日前に同法第27条の規定により評価書の公告及び縦覧を行った法対象事業者及び都市計画決定権者については、なお従前の例による。