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環境影響評価条例施行規則 別表第2

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
別表一覧
事業の種類 許認可等
1 道路の新設又は改築の事業 イ 道路整備特別措置法第10条第1項又は第4項の規定に基づく許可
ロ 道路運送法第47条第1項の規定に基づく免許又は同法第66条第1項の規定に基づく認可
ハ 土地改良法第48条第1項、第95条第1項又は第95条の2第1項に基づく認可
ニ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ホ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ヘ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ト 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
チ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ヌ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
2 ダム、放水路又は堰の新築又は改築の事業 イ 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定に基づく基本計画の作成
ロ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項の規定に基づく事業実施計画の認可
ハ 河川法第20条の規定に基づく承認、同法第24条、第26条第1項、第27条第1項若しくは第55条第1項の規定に基づく許可、同法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号の改良工事に係る場合に限る。)若しくは第2項(同項第2号の政令で定める河川工事に係る場合に限る。)の規定に基づく認可又は同法第95条の規定に基づく協議
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
3 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業 イ 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定に基づく認可
ロ 軌道法第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の規定に基づく認可
ハ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
4 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業 イ 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項又は第43条第1項の規定に基づく許可
ロ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は同法第18条第2項の規定に基づく通知
ハ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ニ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ホ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ヘ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)第14条の規定に基づく承認
ト 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
5 電気工作物の設置又は変更の工事の事業 イ 電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定に基づく認可又は同法第48条第1項の規定に基づく届出の受理
ロ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は同法第18条第2項の規定に基づく通知
ハ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ニ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ホ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ヘ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ト 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
6 工場又は事業場の新設又は増設の事業 イ 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定に基づく届出の受理
ロ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は同法第18条第2項の規定に基づく通知
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
チ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ヌ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
ル 電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定に基づく認可又は同法第48条第1項の規定に基づく届出の受理
7 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業 イ 廃棄物処理法第8条第1項若しくは第9条第1項の規定に基づく許可、同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定に基づく届出の受理又は同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定に基づく許可
ロ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認、同法第18条第2項の規定に基づく通知又は同法第51条ただし書きの規定に基づく許可
ハ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
チ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ヌ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
8 畜産施設の新設又は増設の事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は同法第18条第2項の規定に基づく通知
ハ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ニ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ホ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ヘ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
9 大規模建築物の建設事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は同法第18条第2項の規定に基づく通知
ハ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ニ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ホ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ヘ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
10 土地区画整理事業 イ 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定に基づく認可
ロ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
11 新住宅市街地開発事業 イ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ロ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
12 新都市基盤整備事業 イ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ロ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
13 流通業務用地又は流通業務団地の造成事業 イ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ロ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第26条第2項の規定に基づく届出の受理
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
チ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ヌ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
14 工業用地又は工業団地の造成事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
15 宅地又は住宅団地の造成事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
16 農用地の造成事業 イ 土地改良法第48条第1項、第95条第1項又は第95条の2第1項に基づく認可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
17 スポーツ又はレクリエーション施設用地の造成事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
18 土石の採取又は鉱物の掘採事業 イ 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条若しくは第20条第1項の規定に基づく認可又は同法第43条の規定に基づく協議
ロ 採石法第33条若しくは第33条の5第1項の規定に基づく認可又は同法第42条の2の規定に基づく協議
ハ 鉱業法第63条第2項の規定に基づく認可
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
19 都市公園の建設事業 イ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ロ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
20 森林公園の建設事業 イ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ロ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ハ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ニ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ホ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
ヘ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
21 学校用地の造成事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
22 研究所用地又は研究所団地の造成事業 イ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
23 墓地又は墓園の造成事業 イ 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項又は第2項の規定に基づく許可
ロ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく認可又は承認
ハ 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に基づく許可
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ホ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ヘ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ト 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
チ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
リ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ヌ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
24 浄水施設又は配水施設用地の造成 イ 水道法第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項の規定に基づく認可
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ハ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ニ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ホ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
25 下水道終末処理場の建設事業 イ 下水道法第4条第2項又は第25条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議
ロ 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定に基づく許可又は承認
ハ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ニ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ホ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ヘ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
チ 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
26 発生土処分場の建設事業 イ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定に基づく変更、同条第3項の規定に基づく指示又は同法第15条の2第1項の規定に基づく許可
ロ 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可
ハ 森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可又は同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第26条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく保安林の指定の解除
ニ 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第14条の規定に基づく承認
ホ 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定に基づく許可又は同法第33条第1項の規定に基づく届出の受理
ヘ 自然環境保全法第25条第4項の規定に基づく許可又は同法第28条第1項の規定に基づく届出の受理
ト 群馬県自然環境保全条例第15条第4項の規定に基づく許可又は同条例第17条第1項若しくは第24条第1項の規定に基づく届出の受理
27 公有水面の埋立て又は干拓の事業 公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許又は同法第42条第1項の規定に基づく承認

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