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「ヤマダ資源エネルギープラント建設に係る環境影響評価方法書」の縦覧について

更新日:2020年11月24日 印刷ページ表示

 群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第7条の規定に基づき、「ヤマダ資源エネルギープラント建設に係る環境影響評価方法書」について、次の手続きが行われました。

1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  1. 名称 東金属株式会社
  2. 代表者 代表取締役社長 宮下 徹
  3. 主たる事務所の所在地 群馬県太田市新田反町町131番地

2.第1種事業の名称、種類及び規模

  1. 名称 ヤマダ資源エネルギープラント建設事業
  2. 種類 廃棄物処理施設(中間処理施設)の新設
  3. 規模 破砕施設の処理量 134トン/日 焼却施設の処理量 270トン/日

3.第1種事業実施区域

 太田市新田反町町地内

4.条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 太田市の一部

5.第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間

  1. 縦覧場所
    • 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
    • 県東部環境事務所(太田市西本町60番地27)
    • 東金属株式会社(太田市新田反町町131番地)
    • 太田市役所環境政策課(太田市2番35号)
  2. インターネット公表
    ※公表終了
  3. 期間及び時間
    • 期間 令和2年10月1日(木曜日)から令和2年10月31日(土曜日)まで
      (ただし、図書縦覧については、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
    • 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで

6.条例第7条の2第1項による第1種事業方法書の記載事項周知のための説明会の開催

  1. 開催日時
    令和2年10月10日(土曜日)10時から
  2. 開催場所 木崎行政センター

7.第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見書の提出

 方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。

8.条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

  1. 意見書の提出期限
    令和2年11月14日(土曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
  2. 意見書の提出先
    〒370-0313 群馬県太田市新田反町町131番地
    東金属株式会社
    電話:0276-56-1121
  3. ア 日付、意見を提出する者の氏名、住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
    イ 方法書についての環境の保全の見地からの意見
  4. 意見書の提出方法
    上記1.の提出期限までに意見書を持参、郵送により提出してください。

9.問い合わせ先

 東金属株式会社 電話:0276-56-1121

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