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「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書」に対する意見について

更新日:2016年12月15日 印刷ページ表示

1 大気環境について

  1. 環境保全計画の大気汚染に関し、「水銀に関する水俣条約」に関連して「大気汚染防止法」が改正されたので、水銀及びその化合物について配慮する旨を評価書に記載すること。
  2. 8.2-3頁の悪臭の調査結果において、「試料採取時において、風下地点では、ごくわずかに臭気が感じられたが…」との記載がある。敷地境界における規制基準は満足しているが、臭いが付近の住人に及ばないよう十分に配慮すること。
  3. 計画地北側及び東側には、「県立太田高等特別支援学校」、及び障害者支援施設「とうもうさわの寮」が近接している。これらの施設の利用者に対する環境配慮を目的として、計画地境界線内側に緩衝緑地帯を設ける計画となっているが、幅が狭いことなどから、緩衝緑地として十分に機能せず、騒音、振動、低周波音、悪臭等の影響が出ることが懸念されるため、環境影響ができる限り軽減されるように配慮すること。
  4. 人体に影響を及ぼしうる低周波音については、施設の設計前に可能な範囲で測定し、起こりうる問題を回避するような設計を行うこと。また、ごみ収集車等の重量のある車両が施設内を走行する際に発生する低周波音についても配慮した設計を行うこと。測定値が参照値以下でも、離れた場所から苦情がある場合もあるので、要望があった場合は、対策を講じ真摯に対応すること。
  5. 焼却施設稼働時の振動発生源対策の検討にあたっては、実施対象を準備書記載の送風機等の振動を発生する機器のみとせず、機器に接続する配管系についても対策を検討すること。
  6. 計画地は、「県立太田高等特別支援学校」及び障害者支援施設「とうもうさわの寮」が近接し、特に静穏が求められる地域である。また、8.3-44から8.3-46頁までを見ると、騒音について環境保全目標を超過すると評価される地点が少なからず見られる。騒音を減少させ周辺環境が保全されるよう最大限配慮すること。
  7. 対象地の風上風下も比較し、排ガス、悪臭を抑制し環境保全に努めること。

2 地盤環境について

 準備書2-24頁などに「計画地内では土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準、土壌含有量基準を超過する埋設廃棄物(土壌)の存在が明らかとなる可能性がある」との記載がある。過去の埋設記録、実施する対策工事(実施しない場合はその理由)、汚染土壌を移動する場合の移動先と処理方法、地下水対策の必要性の有無とその理由等について、必要に応じて市民に知らせるとともに、太田市、事業者の双方で正式な記録として保存すること。

3 生物環境について

  1. 用語の説明に「生態系」を追加し、その定義と整合するように3-55頁「地域を特徴づける生態系」や8.11-1頁「生態系(配慮項目)」の説明を記載すること。
  2. 3-43頁に掲載されている植生図は、昭和61年に公表されているもので、3-55頁に記載されている「現存植生図」とは言いがたいため、適切な資料に差し替えるか、ほかの表記に改めること。
  3. 配慮項目として選定した「生態系」、特に「チョウゲンボウ」に対して実施する配慮措置について、工事中及び供用時の事後調査の対象としていないが、保全対策の効果を検証するため、計画地に営巣した個体の観測等を通じて、整備事業前後の生息実態の変化について確認すること。

4 人と自然とのふれあいについて

  1. 計画地周辺には、福祉関係施設が複数存在している。特に、障害者支援施設「とうもうさわの寮」に関する対策は努力目標のみで、振動や威圧感低減等に対する積極的な対策が見られない。人が関わることなので、入所者の安全、安心に配慮し、より積極的な環境影響の軽減策を検討すること。
  2. 当該事業計画地の区域には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第95条第1項の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地(太田市遺跡番号:T0431)が存在する。
    埋蔵文化財の取扱いについて、太田市教育委員会(文化財保護課)と協議し、同課の指示に従うこと。

5 その他

  1. 計画地には、障害者就労施設「エコネット・おおた」があり、そこで働く障害者の方々が、工事期間中の施設周辺の変化に対応しづらい状況になることが考えられる。働く方々の入退所時や休憩時間等にも身体的・精神的負担が生じないよう配慮すること。また、別途事業で行う現有施設の解体、撤去時にも同様の配慮をすること。
  2. 「県立太田高等特別支援学校」と「第一老人センター」跡地との間、及び障害者支援施設「とうもうさわの寮」周辺の道路は幅が狭いため、少なくとも現状のフェンス形状に沿った形で道路整備をすること。また、整備にあたってはマイクロバス、中型バス、緊急車両の出入りにも配慮すること。
  3. 事業の実施にあたっては、計画地に隣接している「県立太田高等特別支援学校」などの特別支援学校と連携して、児童・生徒の安全確保を徹底するとともに、できる限り学習活動への支障が生じないような配慮をすること。特に、「県立太田高等特別支援学校」正門前の道路は工事車両が通らないように配慮すること。
  4. 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合は、改めて県都市計画課と協議すること。
  5. 周辺住民から苦情・要望があった場合は、真摯に対応すること。また、周辺地区の区長及び住民に対し、事業状況及び公害対策について説明する機会を積極的に設け、良好な関係を構築できるように努めること。

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