群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第15条の規定に基づき、「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 太田市外三町広域清掃組合
- 代表者 管理者 清水 聖義
- 主たる事務所の所在地 群馬県太田市細谷町604番地1
2 第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業
- 種類 廃棄物処理施設の設置
- 規模 330トン/日
3 第1種事業実施区域
太田市細谷町及び藤阿久町地内
4 第1種事業関係地域の範囲
太田市の一部
5 第1種事業準備書の縦覧の場所、期間及び時間
(1)縦覧場所
- 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1丁目1番1号)
- 県東部環境事務所(太田市西本町60番27号)
- 太田市外三町広域清掃組合(太田市細谷町604番地1)
- 千代田町環境保健課(邑楽郡千代田町大字赤岩1705番地の1)
- 大泉町環境課(邑楽郡大泉町日の出55番1号)
- 邑楽町安全安心課(邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1)
- 太田市環境政策課(太田市浜町2番35号)
(2)インターネット公表
※公表終了
(3)期間及び時間
- 期間 平成28年6月30日(木曜日)から平成28年7月29日(金曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日及び日曜日を除く)
- 図書の縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6 条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時 平成28年7月14日(木曜日)午前9時30分から・午後7時から
- 開催場所 太田市外三町広域清掃組合 リサイクルプラザ(太田市細谷町604番地1)
7 第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見書の提出
準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(1)意見書の提出期限
平成28年8月12日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
(2)意見書の提出先
〒373-0842 群馬県太田市細谷町604番地1
太田市外三町広域清掃組合 施設整備課
電話:0276-33-7980 Fax:0276-33-7981
(3)意見書の記載事項
- 意見を提出する者の氏名、住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
- 意見書の提出の対象である準備書の名称
- 準備書についての環境の保全の見地からの意見(意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)
(4)意見書の提出方法
上記(1)の提出期限までに意見書を持参、郵送、Fax、電子メールにより提出してください。
9 問合せ先
太田市外三町広域清掃組合施設整備課
電話:0276-33-7980
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