群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第15条の規定に基づき、「高浜クリーンセンター建替事業 第1種事業 環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 高崎市
- 代表者 高崎市長 富岡 賢治
- 主たる事務所の所在地 群馬県高崎市高松町35番地1
2 第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 高浜クリーンセンター建替事業
- 種類 廃棄物処理施設の設置
- 規模 480トン/日
3 第1種事業実施区域
高崎市高浜町地内
4 第1種事業関係地域の範囲
高崎市の一部、安中市の一部
5 第1種事業準備書の縦覧の場所、期間及び時間
(1)縦覧場所
- 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
- 西部環境森林事務所(高崎市台町4番地3)
- 高崎市役所環境施設整備室(高崎市高松町35番地1)
- 高崎市高浜クリーンセンター(高崎市高浜町248番地1)
- 安中市環境政策課(碓氷川クリーンセンター内 安中市原市65番地)
(2)インターネット公表
※公表終了
(3)期間及び時間
- 期間 平成28年5月16日(月曜日)から平成28年6月15日(水曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日及び日曜日を除く。)
- 図書の縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6 条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時 平成28年6月2日(木曜日)午後7時から
- 開催場所 高崎市高浜クリーンセンター(高崎市高浜町248番地1)
7 第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見書の提出
準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(1)意見書の提出期限
平成28年6月29日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
(2)意見書の提出先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 環境施設整備室
(3)意見書の記載事項
- 意見を提出する者の氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)
- 意見書の提出の対象である準備書の名称
- 準備書についての環境の保全の見地からの意見(意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)
(4)意見書の提出方法
上記(1)の提出期限までに意見書を持参、郵送、Fax、電子メールにより提出してください。
9 問合せ先
高崎市役所 環境施設整備室
電話:027-321-1326 Fax:027-321-1161
メールアドレス:kankyou-shisetsu@city.takasaki.lg.jp
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