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「増田川ダム建設事業」に係る環境影響評価の対象事業廃止について

更新日:2015年10月14日 印刷ページ表示

増田川ダム建設事業に係る環境影響評価について、対象事業を廃止するので、群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号。以下「条例」という。)第38条第1項の規定に基づき、下記のとおり公告しました。

1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

  1. 名称 群馬県
  2. 代表者 群馬県知事 大澤 正明
  3. 主たる事業所の所在地 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

2.対象事業の名称、種類及び規模

  1. 名称 増田川ダム建設事業
  2. 種類 ダムの新築の事業
  3. 規模 貯水面積 31ヘクタール

3.条例第38条第1項に該当することとなった理由及び該当した号

  1. 該当することとなった理由 ダム事業の検証に係る検討に関する再評価の結果、ダムによらない対策案が優位となったため
  2. 該当した号 第1号

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