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(仮称)館林大島地区工業団地造成事業に係る環境影響評価書」の縦覧について(終了しました)

更新日:2024年6月24日 印刷ページ表示

 群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第23条の規定に基づき、「ヤマダ資源エネルギープラント建設事業に係る環境影響評価書」について、次の手続きが行われました。

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  1. 名称 群馬県
  2. 代表者 群馬県知事 山本 一太
  3. 主たる事務所の所在地 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

2 第1種事業の名称,種類及び規模

  1. 名称 (仮称)館林大島地区工業団地造成事業
  2. 種類 工業用地又は工業団地の造成事業
  3. 規模 面積 約56.2ヘクタール

3 第1種事業実施区域

 館林市大島町地内

4 第1種事業関係地域の範囲

 館林市、板倉町、栃木市及び佐野市の一部

5 第1種事業評価書の縦覧の場所、期間及び時間

(1)縦覧場所

  • 群馬県庁環境政策課(16階)及び都市計画課(22階)(群馬県前橋市大手町1-1-1)
  • 群馬県東部環境事務所(太田市西本町60-27)
  • 群馬県館林土木事務所(館林市栄町23-1)
  • 館林市都市建設部都市計画課(館林市城町1-1)
  • 板倉町都市建設課(邑楽郡板倉町大字板倉2682-1)
  • 栃木市生活環境部環境課(栃木県栃木市万町9-25)
  • 佐野市市民生活部環境政策課(栃木県佐野市高砂町1)

(2)インターネット公表(終了しました)

 群馬県県土整備部都市計画課ページ
(仮称)館林大島地区工業団地造成事業第一種事業評価書(環境影響評価書)の縦覧について

(3)期間及び時間

  • 期間 令和6年5月21日(火曜日)から令和6年6月21日(金曜日)まで
     (ただし、図書縦覧については、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  • 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで

6 問い合わせ先

 群馬県県土整備部都市計画課 電話:027-226-3656

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