群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第15条の規定に基づき、「(仮称)吉沢・原宿地区産業団地開発事業 第1種事業 環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 太田市土地開発公社
- 代表者 理事長 長澤 正史
- 主たる事務所の所在地 群馬県太田市大原町459-1
2 第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 (仮称)吉沢・原宿地区産業団地開発事業
- 種類 工業団地及び流通業務用地造成事業
- 規模 54.40ヘクタール
3 第1種事業実施区域
太田市吉沢町、原宿町地内
4 第1種事業関係地域の範囲
太田市の一部、桐生市の一部、栃木県足利市の一部
5 第1種事業準備書の縦覧の場所、期間及び時間
(1)縦覧場所
県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
- 県東部環境事務所(太田市西本町60-27)
- 太田市土地開発公社(太田市大原町459-1)
- 太田市役所環境政策課(太田市浜町2-35)
- 桐生市役所環境課(桐生市織姫町1-1)
- 栃木県足利市役所環境政策課(栃木県足利市本城3-2145)
(2)インターネット公表
※公表終了
(3)期間及び時間
- 期間 平成27年8月10日(月曜日)から平成27年9月9日(水曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日及び日曜日を除く。)
- 図書の縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6 条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時 平成27年8月28日(金曜日)午後7時から
- 開催場所 太田市毛里田行政センター(太田市矢田堀町244-5)
7 第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見書の提出
準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(1)意見書の提出期限
平成27年9月23日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
(2)意見書の提出先
〒379-2304 群馬県太田市大原町459-1
太田市土地開発公社 用地管理課
(3)意見書の記載事項
- ア 日付、意見を提出する者の氏名、住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在)
- イ 準備書に関する環境保全の見地からの意見
(4)意見書の提出方法
上記(1)の提出期限までに意見書を持参または郵送により提出してください。
9 問合せ先
太田市土地開発公社 用地管理課
電話:0277-78-2842 Fax:0277-78-1040
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