群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第7条の規定に基づき、「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書」について、次の手続きが行われました。
1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 太田市外三町広域清掃組合
- 代表者 管理者 清水 聖義
- 主たる事務所の所在地 群馬県太田市細谷町604-1
2.第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業
- 種類 廃棄物処理施設の設置
- 規模 330トン/日(予定)
3.第1種事業実施区域
太田市細谷町及び藤阿久町地内
4.条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
太田市の一部
5.第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間
1. 縦覧場所
- 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
- 県東部環境事務所(太田市西本町60-27)
- 太田市外三町広域清掃組合(太田市細谷町604-1)
- 太田市役所環境政策課(太田市浜町2-35)
- 千代田町役場環境保健課(邑楽郡千代田町大字赤岩1705-1)
- 大泉町役場環境課(邑楽郡大泉町日の出55-1)
- 邑楽町役場安全安心課(邑楽郡邑楽町大字中野2570-1)
2. インターネット公表
※公表終了
3. 期間及び時間
- 期間 平成26年11月13日(木曜日)から平成26年12月12日(金曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日・日曜日及び祝日を除く。)
- 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6.条例第7条の2第1項による第1種事業方法書の記載事項周知のための説明会の開催
1. 開催日時
平成26年11月20日(木曜日)午後7時から
2. 開催場所
太田市外三町広域清掃組合 リサイクルプラザ(太田市細谷町604-1)
7.第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見書の提出
方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8.条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
1. 意見書の提出期限
平成26年12月26日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
2. 意見書の提出先
〒373-0842 群馬県太田市細谷町604-1
太田市外三町広域清掃組合 施設整備課
電話:0276-33-7980
ファックス:0276-33-7981
メールアドレス:※意見募集終了
3. 意見書の記載事項
ア 日付、意見を提出する者の氏名、住所
(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
イ 方法書についての環境保全の見地からの意見
4. 意見書の提出方法
上記1.の提出期限までに意見書を持参、郵送、ファックス又は電子メールにより提出してください。
9.問い合わせ先
太田市外三町広域清掃組合 施設整備課 電話:0276-33-7980
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