群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第7条の規定に基づき、「(仮称)原宿・吉沢地区産業団地開発事業に係る環境影響評価方法書」について、次の手続きが行われました。
1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 太田市土地開発公社
- 代表者 理事長 福澤 善明
- 主たる事務所の所在地 群馬県太田市大原町459-1
2.第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 (仮称)原宿・吉沢地区産業団地開発事業
- 種類 工業団地及び流通業務用地造成事業
- 規模 54.06ヘクタール
3.第1種事業実施区域
太田市原宿町、吉沢町地内
4.条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
太田市の一部、桐生市の一部、栃木県足利市の一部
5.第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間
- 縦覧場所
- 県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
- 県東部環境事務所(太田市西本町60-27)
- 太田市土地開発公社(太田市大原町459-1)
- 太田市役所環境政策課(太田市浜町2-35)
- 桐生市役所環境課(桐生市織姫町1-1)
- 栃木県足利市役所環境政策課(栃木県足利市本城3-2145)
- インターネット公表
※公表終了
- 期間及び時間
- 期間 平成26年5月12日(月曜日)から平成26年6月11日(水曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日及び日曜日を除く)
- 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6.条例第7条の2第1項による第1種事業方法書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時
平成26年6月3日(火曜日) 午後7時から
- 開催場所
太田市毛里田行政センター(太田市矢田堀町244-5)
7.第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見書の提出
方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8.条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
- 意見書の提出期限
平成26年6月25日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
- 意見書の提出先
〒379-2304 群馬県太田市大原町459-1
太田市土地開発公社 用地開発課
電話:0277-78-2840
- 意見書の記載事項
ア 日付、意見を提出する者の氏名、住所
(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
イ 方法書についての環境保全の見地からの意見
- 意見書の提出方法
上記1.の提出期限までに意見書を持参または郵送により提出してください。
9.問い合わせ先
太田市土地開発公社 用地開発課 電話:0277-78-2840
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