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「前橋市新清掃工場整備事業」に係る環境影響評価の対象事業廃止について

更新日:2013年9月13日 印刷ページ表示

前橋市新清掃工場整備事業に係る環境影響評価について、対象事業を廃止するので、群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号。以下「条例」という。)第38条第1項の規定に基づき、下記のとおり公告しました。

1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

  1. 名称 前橋市
  2. 代表者 市長 山本 龍
  3. 主たる事業所の所在地 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

2.対象事業の名称、種類及び規模

  1. 名称 前橋市新清掃工場整備事業(前橋市下増田町地内)
  2. 種類 廃棄物処理施設の設置
  3. 規模 処理能力396トン/日

3.条例第38条第1項に該当することとなった理由及び該当した号

  1. 該当することとなった理由 清掃施設整備方針を既存清掃施設の延命化に決定し、対象事業の前橋市新清掃工場整備事業を実施しないこととしたため
  2. 該当した号 第1号

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