群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号、以下条例という)第15条の規定に基づき,「前橋市新清掃工場整備事業環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
1.事業者の名称及び代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(1)名称
前橋市
(2)代表者
市長 高木政夫
(3)主たる事務所の所在地
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
2.第1種事業の名称,種類及び規模
(1)名称
前橋市新清掃工場整備事業
(2)種類
廃棄物処理施設の設置
(3)規模
396トン(t)/日
3.第1種事業実施区域
前橋市下増田町地内
4.条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
前橋市、伊勢崎市、玉村町
5.第1種事業準備書の縦覧の場所,期間及び時間
(1)縦覧場所
- 群馬県庁環境政策課(前橋市大手町1-1-1 県庁16階)
- 群馬県中部環境事務所(前橋市上細井町2142-1)
- 前橋市役所清掃施設建設準備室(前橋市大手町2-12-1)
- 前橋市清掃施設課(前橋市六供町1536 六供清掃工場内)
- 前橋市上川淵公民館(前橋市後閑町35)
- 前橋市下川淵公民館(前橋市鶴光路町701)
- 前橋市永明公民館(前橋市小屋原町1857-3)
- 前橋市城南公民館(前橋市二之宮町1320)
- 伊勢崎市役所市民情報コーナー(伊勢崎市今泉町2-410)
- 玉村町役場生活環境安全課(玉村町下新田201
(2)期間及び時間
期間 平成23年10月12日(水曜日)から平成23年11月11日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6.条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催
(1)開催日時、場所(各会場とも誰でも参加できます)
- 平成23年10月20日(木曜日) 午後7時より 前橋市下増田町研修センター(前橋市下増田町198)
- 平成23年10月24日(月曜日) 午後7時より 前橋市城南公民館(前橋市二之宮町1320)
- 平成23年10月26日(水曜日) 午後7時より 前橋市上川淵公民館(前橋市後閑町35)
- 平成23年10月27日(木曜日) 午後7時より 伊勢崎市三郷公民館(伊勢崎市波志江町1029)
- 平成23年10月28日(金曜日) 午後7時より 伊勢崎市宮郷公民館(伊勢崎市田中島町1164)
- 平成23年11月 2日(水曜日) 午後7時より 前橋市駒形町会議所(前橋市駒形町322-1)
- 平成23年11月 9日(水曜日) 午後7時より 玉村町クリーンセンター(佐波郡玉村町大字上福島158-1)
7.第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見の提出について
準備書について、環境の保全の見地から意見を書面により提出することができます。
8.条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(1)提出期限
平成23年11月25日(金曜日)まで(郵送の場合は、11月25日の消印まで)
(2)提出先
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市清掃施設建設準備室
電話:027-898-5844 Fax:027-223-8524
メールアドレス:seiken@city.maebashi.gunma.jp
(3)意見書の記載事項
ア 意見を提出する者の住所、氏名及び電話番号
(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地及び電話番号)
イ 意見書の提出の対象である第1種事業準備書の名称
ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見
(意見は日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)
(4)意見書の提出方法
上記の提出期間内に意見書を持参又は郵送により提出してください。
なお、ファックス又は電子メールによる提出も可能です。
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