群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第7条の規定に基づき、「(仮称)大泉完成車工場整備事業に係る環境影響評価方法書」について、次の手続きが行われました。
1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 株式会社SUBARU
- 代表者 代表取締役社長 大崎 篤
- 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号 エジススバルビル
2.第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 (仮称)大泉完成車工場整備事業
- 種類 工場又は事業場の新設又は増設の事業
- 規模 排ガス量 約142,000ノルマル立法メートル毎時
3.第1種事業実施区域
大泉町いずみ一丁目地内
4.第1種事業関係地域
太田市、大泉町及び邑楽町の一部
5.第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間
- 縦覧場所
- 群馬県庁環境政策課(16階)(前橋市大手町1-1-1)
- 群馬県東部環境事務所(太田市西本町60番27号)
- 太田市役所環境対策課(太田市浜町2番35号)
- 大泉町役場環境整備課(大泉町日の出55番1号)
- 邑楽町役場建設環境課(邑楽町大字中野2570番地1号)
- インターネット公表
株式会社SUBARUホームページ((仮称)大泉完成車工場整備事業に係る環境影響評価方法書について(PDF:318KB)<外部リンク>)
- 期間及び時間
- 期間 令和5年9月7日(木曜日)から令和5年10月6日(金曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6.条例第7条の2第1項による第1種事業方法書の記載事項周知のための説明会の開催
開催日時・場所
(1)邑楽町
- 日時:令和5年9月26日(火曜日)19時から20時30分(18時30分開場)
- 場所:長柄公民館 会議室(邑楽町大字篠塚1415番地1号)
(2)大泉町
- 日時:令和5年9月28日(木曜日)19時から20時30分(18時30分開場)
- 場所:洋泉興業大泉町文化むら 展示ホール棟 第1・2研修室(大泉町朝日5丁目24番地1号)
(3)太田市
- 日時:令和5年9月30日(土曜日)10時から11時30分(9時30分開場)
- 場所:株式会社SUBARU 本工場西本館 小ホール(太田市スバル町1番地1号)
7.第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見書の提出
方法書について、環境の保全の見地からの意見を提出することができます。
8.条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
1.意見書の提出期限
令和5年10月20日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
2.意見書の提出先
- <持参、郵送>
〒370-8555 群馬県太田市スバル町1-1
株式会社SUBARU 群馬製作所 総務部環境課
- <メール>
株式会社SUBARU 群馬製作所 総務部環境課
gun-soumu23(アットマーク)subaru.co.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※件名は「(仮称)大泉完成車工場整備事業環境影響評価方法書への意見」としてください。
3.意見書の記載事項
ア 日付、意見を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在)
イ 意見書の提出の対象である第一種事業方法書の名称
ウ 第一種事業方法書についての環境の保全の見地からの意見
4.意見書の提出方法
上記1の提出期限までに意見書を持参、郵送またはメールにより提出してください。
9.問い合わせ先
株式会社SUBARU 群馬製作所 総務部環境課 電話:0276-26-2107
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