群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)第15条の規定に基づき、「(仮称)館林大島地区工業団地造成事業に係る環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。
1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 名称 群馬県
- 代表者 群馬県知事 山本 一太
- 主たる事務所の所在地 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
2.第1種事業の名称、種類及び規模
- 名称 (仮称)館林大島地区工業団地造成事業
- 種類 工業用地又は工業団地の造成事業
- 規模 面積 約56.2ヘクタール
3.第1種事業実施区域
館林市大島町地内
4.第1種事業関係地域
館林市、板倉町、栃木市及び佐野市の一部
5.第1種事業準備書の縦覧の場所、期間及び時間
- 縦覧場所
- 群馬県庁環境政策課(16階)及び都市計画課(22階)(群馬県前橋市大手町1-1-1)
- 群馬県東部環境事務所(群馬県太田市西本町60-27)
- 群馬県館林土木事務所(群馬県館林市栄町23-1)
- 館林市都市建設部都市計画課(群馬県館林市城町1-1)
- 板倉町都市建設課(群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2682-1)
- 栃木市生活環境部環境課(栃木県栃木市万町9-25)
- 佐野市市民生活部環境政策課(栃木県佐野市高砂町1)
- インターネット公表
群馬県ホームページ(群馬県決定案件の都市計画手続状況について)
- 期間及び時間
- 期間 令和5年6月13日(火曜日)から令和5年7月12日(水曜日)まで
(ただし、図書縦覧については、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 図書の縦覧の時間 午前8時30分から午後5時15分まで
6.条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催
- 開催日時
- 佐野市 令和5年6月27日(火曜日)午後7時から 場所:みかもクリーンセンター
- 栃木市 令和5年6月30日(金曜日)午後7時から 場所:栃木市岩舟総合支所
- 板倉町 令和5年7月1日(土曜日)午前10時30分から 場所:北部公民館
- 館林市 令和5年7月1日(土曜日)午後2時から 場所:館林大島公民館
7.第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見書の提出
準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができます。
8.条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
- 意見書の提出期限
令和5年7月26日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
- 意見書の提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県県土整備部都市計画課
電話:027-226-3656
- 意見書の記載事項
ア 日付、意見を提出する者の氏名、住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
イ 意見書の提出の対象である第一種事業準備書の名称
ウ 準備書に関する環境保全からの意見
4. 意見書の提出方法
上記1.の提出期限までに意見書を持参、郵送により提出してください。
9.問い合わせ先
群馬県県土整備部都市計画課 電話:027-226-3656
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