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群馬県では、介護福祉士養成施設に在籍する外国人留学生に質の高い教育を提供し、介護福祉士国家試験に合格できるようにするため、外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う教員の質の向上に資する研修等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
次の取組にかかる経費の一部を補助します。
群馬県内の介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設
基金事業者 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
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介護福祉士養成施設 |
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300,000円 (1施設あたり) |
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額。 ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 |
群馬県外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業による補助を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。
事業完了後10日以内
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日