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令和6年度介護テクノロジー定着支援事業(旧:介護ロボット等導入支援事業)について【11月15日締切】

更新日:2024年10月21日 印刷ページ表示

介護現場の生産性向上による職場環境の改善に資するため、介護サービス事業所等が行う介護ロボットICT機器等の介護テクノロジーの導入・定着のための経費の一部を補助します。

事業概要

 介護施設・事業所において、次の5つの場合に補助を行うものです。

  1. 介護ロボットを導入する場合、その費用の4分の3を補助。
  2. 介護ロボットではないが、介護従事者の負担軽減や業務の効率化に繋がるその他の機器を導入する場合、その費用の4分の3を補助。
  3. ICT機器を導入する場合、その費用の4分の3を補助。
  4. 介護テクノロジーをパッケージ型により導入する場合、その費用の4分の3を補助。
  5. 介護テクノロジーの導入支援と一体的に行う業務改善支援を受ける場合、その費用の4分の3を補助。

補助対象

(1)介護ロボット

次のア~エのすべての要件を満たす介護ロボットを導入する際の経費について補助対象とします。

ア 目的要件

日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。それぞれの定義については、別添1「介護ロボットの定義」(PDF:2.36MB)を参照してください。

※リース・レンタルも対象ですが、補助金の交付は単年度ごとに決定し、令和6年度中に係る経費のみが対象となります。

イ 技術的要件

次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

  • ロボット技術(※注)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
    (※注)センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット

  • 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限ります。)

ウ 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(2)その他

介護ロボットの要件によらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると知事が判断した機器等の導入経費を補助対象とします。

例:移乗や移動を支援する機器であり介護ロボットに該当しない機器(床走行式リフト等)、
介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器(一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車等)、
見守りや介護業務を支援する機器・システムであり介護ロボットに該当しない機器・システム(バイタル情報等を基に職員へ通知を行うシステム等)、
入浴を支援する機器であり介護ロボットに該当しない機器(特殊浴槽等)等

※ 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるものを対象とします。

(3)ICT機器

ア~エに該当する経費について補助対象とします。

ア 介護ソフト等

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のA及びBを、それ以外のサービス事業所についてはAを満たす介護ソフトが対象です。
また、以下のAを満たしたうえで、以下のCの機能を有するソフトウェアについても補助対象です。

A 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含みます。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)

B ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下のa又はbの両方又はいずれかのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

a 居宅サービス計画書

 

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

出力

取込

出力

取込

A 利用者補足情報

必要

不要

不要

必要

B-1 居宅サービス計画1表

必要

不要

不要

必要

B-2 居宅サービス計画1表_削除(任意)

C 居宅サービス計画2表

必要

不要

不要

必要

取込機能は、居宅サービス事業所が作成する個別援助計画、福祉用具サービス計画書等の文書に自動反映されることを想定しています。

b サービス利用票(提供票)

 

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

出力

取込

出力

取込

D 利用者補足情報

必要

不要

不要

必要

E 第6表(サービス利用票)予定

必要

不要

不要

必要

F 第6表(サービス利用票)予定削除

G 第6表実績情報

不要

必要

必要

不要

H 第6表実績情報削除

I 第7表(サービス利用票別表)

必要

不要

不要

必要

取込機能は、居宅サービス事業所が管理するサービス提供予定情報、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票(提供票)の実績情報が自動反映されることを想定しています。

​C 次のいずれかを対象とします。

  • 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
  • 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア

※介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの次の費用についても対象です。

  • A、B又はCの補助要件を満たすための改修
  • 令和3年10月20日付け事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修
  • Aの補助要件を満たすため、複数の介護ソフトを連携させるための改修

※ タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨します。

イ タブレット情報端末

タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためICT技術を活用したもの

※ 持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンターは対象外です。

※ タブレット情報端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務のみに使用すること(補助目的外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等の貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
ただし、事業所等の業務効率化の観点から、事業所等が既に所有する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に利用すること等は差し支えありません。

ウ 通信環境機器等

ア、イを利用するにあたり必要なWi-Fiルーター等、Wi-Fi環境を整備するために必要な機器(機器の購入・設置のための費用)。

エ 保守経費費

クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。

ただし、令和6年度中の経費に限る。

オ その他

業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入(当該年度の補助を含め、一気通貫(本事業の活用の有無を問わず、転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限ります。)や、電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AIを活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費を対象とします。
(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象ですが、当該年度中に係る経費に限ります。)

また、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費も対象です。

(4)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導入

介護ロボット及びICT等の導入支援で定める対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費が対象です。

ただし、介護ロボットのメンテナンスに係る費用及び通信に係る経費は補助対象外です。

イ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備

次のA~Cの経費について補助対象とします。

A Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含みます)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)

>B 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含みます)

C 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含みます)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)​
※既に導入している見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備する場合も対象です。​

※ア、イともにリース・レンタルも対象ですが、令和6年度中に係る経費のみが対象となります。

(5)導入支援と一体的に行う業務改善支援

(1)~(4)により介護テクノロジーを導入する事業所等は、「ア 第三者による業務改善支援」又は「イ 介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」による支援を受けることとし、この場合、次の費用について補助対象とする。

ア 第三者による業務改善支援

生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(業務改善を支援する事業者)が、介護事業所において、A 事前評価(課題抽出)、B 業務改善に係る助言・指導等、C 事後評価(導入後の定着支援も対象です)等の支援を行う場合の経費

イ 介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等

介護テクノロジーを導入・活用するにあたり必要となる職員のスキルアップ研修等、介護事業所からの生産性向上の取組等に関する相談への対応等を行うための経費

補助額

(1)介護ロボット

補助率

4分の3

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める介護ロボットに応じた補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

  • 移乗介護(装着型・非装着型)、入浴支援 1機器あたり100万円
  • 上記以外 1機器あたり30万円

補助上限台数

利用者定員数の2割の台数(小数点以下切り上げ)を限度とします。

補助回数

業務改善計画については、1計画につき1回の補助とします。

(2)その他

補助率

4分の3

補助額

1機器あたり100万円

補助回数

業務改善計画については、1計画につき1回の補助とします。

(3)ICT等の導入支援

補助率

4分の3

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める職員数に応じた補助上限額(1事業所あたり)とを比較して少ない方の額を補助額とします。

補助額一覧
職員数 補助上限額(1事業所あたり)
1名以上10名以下 1,000,000円
11名以上20名以下 1,600,000円
21名以上30名以下 2,000,000円
職員数31名以上 2,600,000円

【職員数】

  • 訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も含みます。
  • 常勤・非常勤の別は問いません。
  • 協議書提出時点に常勤換算方法により算出した人数(小数点以下は四捨五入)としますが、居宅を訪問してサービスを提供する職員及び管理者や生活相談員等の職員は、実人数としても差し支えありません。

補助回数

原則として1事業所につき1回ですが、補助額の合計が基準額の範囲内であれば、2回目の補助も可能です。2回目の補助を行う場合には、基準額から1回目の補助額を除いた金額を上限とします。

なお、1回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用について2回目の補助を行うことは認められません。

(4)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

補助率

4分の3

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

1,000万円

補助回数

業務改善計画については、1事業所につき1回の補助とします。

(5)導入支援と一体的に行う業務改善支援

補助率

4分の3

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

45万円

補助回数

同一の事業所において1回のみです。

留意事項

この補助金を受けようとする事業所等は、以下の5つを満たすこととしてください。

  1. 本事業の導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金にも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること(この内容は、業務改善計画の効果の報告の際の報告内容に含まれます。)
  2. 補助を受けた事業所等は、科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence:LIFE(ライフ)。(以下「LIFE」という。))LIFEによる情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
  3. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所等の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。

    厚生労働省が発行する以下の資料を参考に業務改善に取り組み、業務改善計画を作成すること。

    補助を受けた事業所等は、厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。

補助実績

 これまでに補助対象となった介護ロボットの一覧を掲載しますので、導入検討の際の参考としてください。
 ※一覧に掲載されている機器であれば必ず採択されるというものではありません。
 ※一覧に掲載されている機器の導入を推奨するものではありません。
 これまでの補助対象となった介護ロボット(PDF:52KB)

補助要綱等

申請等について

事業募集交付申請事業中止(廃止)実績報告業務改善計画の報告仕入控除税額の報告

事業募集

 令和6年度介護テクノロジー定着支援事業について、要望がある場合には、募集概要をご確認の上、下記のとおり必要書類を提出してください。
 (参考1)介護ロボットの定義(PDFファイル:2.36MB)
 (参考2)SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について(PDFファイル:158KB)

関連リンク先

1 提出書類

(1)協議書(別紙1-1) (Word:17KB)
(2)補助金所要額調書(別紙1ー2) (Excel:35KB)
(3)業務改善計画書(別紙1ー3) (Excel:31KB)
(4)業務改善計画(別紙)(別紙1ー4) (Excel:35KB)
(5)カタログ、見積書等、参考となる資料
(6)SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料
※資料の詳細については、別添2 SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について (PDFファイル:158KB)を参照してください。
(7)最新版ケアプラン標準仕様への対応状況確認書(参考様式1)(Excel:15KB)(ケアプラン標準仕様の対象となる事業所がICT機器を導入する場合)
(8)LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書(参考様式2)(Excel:12KB)(ケアプラン標準仕様の対象となる事業所がICT機器を導入する場合)​

2 提出期限

 令和6年11月15日(金曜日)

3 提出方法

提出書類は法人ごとに取りまとめの上、下記提出先にメールで提出してください。
​※メール件名は、「【R6介護テクノロジー協議】法人名」としてください。

ただし、カタログなど、メールでの提出が難しい場合は、該当の資料のみ郵送でお送りください。
協議書一式を郵送で提出された場合には、改めてデータでの提出をお願いすることとなります。

4 提出先及び問い合わせ先

E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。

※郵送で送付する必要がある場合のみ
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県 健康福祉部 地域福祉課 人材確保係 あて
 
※例年、問合せのお電話を多数いただいておりますが、問合せは原則メールでお願いいたします。採択結果や審査状況に関するお電話については一切対応いたしかねます。

5 採択について

  • 協議書の内容を確認後、採択について決定し、内示します。
  • 予算を上回る協議額となった場合、予算の範囲内で採択します。そのため、不採択となる場合や協議額を下回る内示額となる場合があります。
  • 複数の補助メニューを併せて協議することは可能ですが、全て採択されるとは限りません。
  • 導入予定の介護ロボットが補助対象かどうかは、協議書等の内容で判断します。そのため、協議書提出前に回答はできません。過去に補助対象となった機器については、上記の補助実績に掲載していますので参考にしてください。ただし、掲載されている機器であれば必ず採択されるというものではありません。また、掲載されている機器の導入を推奨するものではありません。

交付申請

 介護テクノロジー定着支援事業について、採択となった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。

1 提出書類

(1)交付申請書(別記様式第1号) (Word:17KB)
(2)補助金所要額調書(別記様式第1号別紙1) (Excel:36KB)
(3)業務改善計画書(別記様式第1号別紙2ーア) (Excel:29KB)
(4)業務改善計画(別紙)(別記様式第1号別紙2ーイ) (Excel:35KB)
(5) 交付決定前に着手する必要がある場合は、「交付決定前着手届」を提出してください。
 交付決定前着手届(別記様式第2号) (Word:17KB)
(6)暴力団排除に関する誓約書(別記様式第1号別紙3) (Word:19KB)
(7)予算書(参考様式) (Excel:17KB)
(8)カタログ、見積書等、参考となる資料

2 提出時期

 協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。

3 その他

 次の場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

  • 交付決定前に事業が完了している場合。
  • 令和7年2月15日までに納品及び支払いが完了していない場合。

事業中止(廃止)

事業実施事業者は、その事業の実施を取りやめる場合や、事業の完了不能となった場合、群馬県介護保険事業費補助金(介護テクノロジー定着支援事業)交付要綱第7条の規定により、事業中止(廃止)届を提出してください。

事業中止(廃止)届(別記様式第4号) (Word:19KB)

事業中止(廃止)届を御提出いただいた場合、追って県より廃止承認通知を発出いたします。
その通知が届いた段階で事業完了と同じ扱いとなりますので、補助金所要額0円の実績報告書(別記様式第6号) (Word:19KB)を提出してください。
※添付書類一式は不要です。

実績報告

 事業実施事業者は、群馬県介護保険事業費補助金(介護テクノロジー定着支援事業)交付要綱第9条の規定により、実績報告書を提出してください。

1 提出書類

2 提出期限

 事業完了後10日以内又は令和7年2月15日のいずれか早い方

3 その他

 事業完了とは、納品及び支払いが完了したことをいいます。

業務改善計画の報告

 当補助金により介護テクノロジーを導入した事業所は、業務改善計画に記載した内容に対する報告を行う必要があります。

 報告内容等の詳細については、別途通知いたします。

仕入控除税額の報告

 事業実施事業者は、群馬県介護保険事業費補助金(介護テクノロジー定着支援事業)交付要綱第14条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

1 提出書類

​2 提出時期

 事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(令和8年6月30日)

介護テクノロジー導入前後の支援について

介護テクノロジーの導入を検討している施設・事業所の方や、導入した機器をより有効に活用したいと考えている施設・事業所の方からのご相談等に対応します。
​※介護テクノロジーの導入の成否は事前の体制・準備等の如何に大きく左右されると言われています。是非、ご活用ください。

内容

(公財)介護労働安定センター群馬支部のスタッフによる相談対応や、専門家の派遣により、介護テクノロジーの業務改善計画の作成や、導入後の効果検証・更なる利活用の検討などを支援します。

相談先

(公財)介護労働安定センター群馬支部 担当:塩野・上野

  • 所在地 前橋市千代田町1-14-1 橋詰広瀬川ビル2階
  • 電話番号 027-235-3013 ・FAX番号 027-235-3014
  • メール kaigogunma(アットマーク)kaigo-center.or.jp
    ​迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
    お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。

※介護テクノロジーの導入後の利活用の状況や課題等について情報を収集するため、「介護テクノロジー定着支援事業」を活用して機器の導入を行った施設・事業所に、介護労働安定センター群馬支部のスタッフが訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。