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制度の概要については、こちらもご覧ください。→「ぐんま介護・福祉人材育成制度」
宣言に係る様式はこちら→「ぐんま介護・福祉人材育成宣言事業者の認定について」
認証申請に係る様式はこちら→(1)認証事業者の認証の申請
ぐんま介護・福祉人材育成宣言事業者のうち、その運営及び事業活動が適正であって、一定水準以上の取組を行っている介護・福祉事業者を「ぐんま介護・福祉人材育成認証事業者」として認証し、その取組を広く公表する制度です。
認証を希望される事業者におかれましては、毎年度8月から11月末まで認証事業者の認証申請を受け付けますので、募集期間内に申請書類を提出してください。
以下のすべての項目を満たしていること。
3年間(基準を満たせば更新可。)
毎年度8月から11月末まで(「CHECK&ACTION25」の自己評価は、この期間内に実施したものが対象となります。)
※上記の様式のほか、要綱別表第2に定める挙証資料の提出が必要になります。
電子メールによる(ただし「要綱別表第2に定める挙証資料」は郵送又は持参でも結構です)
※電子データのファイル名は、次のとおりとしてください。
認証申請書(様式第9号)→「01認証申請書_○○法人」
取組内容等報告書(様式第10号)→「02報告書_○○法人」
誓約書(様式第11号)→「03誓約書_○○法人」
認証の日から1年経過後、再度「CHECK&ACTION25」による現状把握を実施してください。
その後、認証の日から1年6ヶ月が経過する日までに、中間報告書により経過報告をしてください。
電子メールによる
※電子データのファイル名は、次のとおりとしてください。
認証内容等経過報告書(様式第14号)→「01認証内容等経過報告書_○○法人」
取組内容等中間報告書(様式第15号)→「02取組内容等中間報告書_○○法人」
認証事業者の認証を受けると、認証事業者の名称、取組内容等について、県のホームページで公表します。
詳細はこちら「ぐんま介護・福祉人材育成認証事業者を公表します」
認証期間満了後、引き続き認証の取得を希望する場合には、認証期間満了日の3か月前までに、更新申請を行ってください。
なお、更新申請の提出書類、提出方法及び提出先については、新規申請と同様です。
詳細はこちら「3.申請手続の流れ」
認証事業者又は認証に係る事業所の所在地や名称、実施する介護保険サービスの種別に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
電子メールによる
法人の解散や、認証を受けた全ての事業所が介護保険サービスを廃止した場合等は、速やかに認証事業者の辞退の届出を行ってください。
持参又は郵送による
公益財団法人介護労働安定センター群馬支部<外部リンク>
〒371-0022 前橋市千代田町1-14-1 橋詰広瀬川ビル2階
電話 027-235-3013
Fax 027-235-3014
E-mail kaigogunma(アットマーク)kaigo-center.or.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※ぐんま介護人材育成制度の運営の一部について、同センターへ業務を委託しています。