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人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下、同じ。)サービスについて、ホームヘルパー人材の定着を図るために経験年数の長いホームヘルパーを経験年数の短いホームヘルパーに同行させ、技能・技術の向上に向けた指導を行う取組を実施する事業所に対し、その取組を支援することを目的として補助金を交付します。
経験年数の長いホームヘルパーを経験年数の短いホームヘルパーに同行させ、訪問介護等サービスの技能・技術の向上に向けた指導を行う取組にかかる実支出額と、次に定める補助基準額を比較して少ない方の額が補助金の額となります。
【中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合】
【中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合】
※同行支援の回数は、経験年数が短いホームヘルパー1人につき30回を上限とします。
ホームヘルパー人材の定着を図るため、訪問系介護サービスを提供する際、経験年数の長いホームヘルパーを経験年数の短いホームヘルパーに同行させ、技能・技術の向上に向けた指導を行った場合に交付対象とします。
※経験年数の長いホームヘルパーが、経験年数の短いホームヘルパーと同一事業所の者かは問いません。
※令和8年4月1日から実施した訪問については、交付決定前に既に実施済みであっても交付対象とします。
申請書類一式 (Excel:65KB)(以下の第1号様式から参考様式1が含まれています。)
※第2号様式、第3号様式、参考様式1は事業所数に応じて、シートをコピーしてご使用ください。
第4号様式 ホームヘルパー人材確保対策(ホームヘルパー同行支援)事業費補助金変更承認申請書 (Word:22KB)
実績報告書類一式 (Excel:45KB)(以下の第5号様式から参考様式2が含まれています。)
※第6号様式、第7号様式、参考様式2は事業所数に応じて、シートをコピーしてご使用ください。
申請期限:令和8年11月2日(月曜日)まで
<令和8年4月1日から令和9年2月28日までに実施した取組が対象>
※申請期間を過ぎた申請は原則受け付けませんので、ご注意ください。
※本事業は予算の範囲内で行います。あらかじめご承知おきください。
(参考)
令和8年度予算額:7,500,000円
メールでの提出となります。(原則、メールでの提出以外は受け付けませんのでご了承ください。)
群馬県健康福祉部福祉局介護高齢課
アドレス kourei-jigyo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※件名を必ず「ホームヘルパー同行支援事業費申請【(法人名・事業所名)】」としてください。
※多数の申請があった場合、1法人あたりの交付決定事業所数を絞ることがあるため、同一法人内において交付されたい事業所の優先順位をメール本文に記載して、提出ください。
A 対象となる事業実施期間は、令和8年4月1日から令和9年2月28日までとなります。なお、令和9年2月28日までに事業所が対象経費の支払いを完了したものが補助金の対象となることにご留意ください。(実績報告書に収支決算書を添付する必要があります。)
A 交付申請や実績報告は法人単位で提出をお願いします。法人で複数の訪問介護等事業所の交付申請等を提出する場合は、法人が各事業所分を取りまとめの上、ご提出ください。
A 以下の資格所持者です。
| サービス名 | 資格名 |
|---|---|
| 訪問介護 | 介護福祉士、介護職員基礎研修、実務者研修、訪問介護員1級、訪問介護員2級、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護福祉士、介護職員基礎研修、実務者研修、訪問介護員1級、訪問介護員2級、介護職員初任者研修 |
| 夜間対応型訪問介護 | 介護福祉士、介護職員基礎研修、実務者研修、訪問介護員1級、訪問介護員2級、介護職員初任者研修 |
A 経験年数の長いホームヘルパーを経験年数の短いホームヘルパーに同行させ、訪問介護等サービスの技能・技術の向上に向けた指導を行う取組にかかる実支出額と、次に定める補助基準額を比較して少ない方の額が補助金の額となります。
【中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合】
【中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合】
※同行支援の回数は、経験年数が短いホームヘルパー1人につき30回を上限とし、事業所が個々の状況に応じて適切に判断してください。
A 原則として、訪問介護員として勤務した経験が1年未満の方を対象とします。ただし、以下のような場合には経験年数が1年を超える場合も対象とします。
A
・中山間地域等…厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日付厚生労働省告示第83号) (PDF:814KB)第一号に定める地域
・離島等地域 …厚生労働大臣が定める地域(平成24年3月13日付厚生労働省告示第120号) (PDF:512KB)に定める地域
※事業所が中山間地域等・離島等地域に所在するかどうかが不明な場合は、kourei-jigyo(アットマーク)pref.gunma.lg.jpまで(※「(アットマーク)」を@に置き換えてください)、事業所の住所(可能であれば小字まで)を示したうえでメールでお問合せください(メールが集中し、回答にはお時間をいただく場合がございます。ご了承ください)。
A 他事業所に同行を依頼した場合であっても、補助対象になります。申請については、同行支援を受けるヘルパーが勤務する事業所(例だとA事業所)が行い、A事業所がB事業所に経験年数の長いホームヘルパーを派遣してもらう際支払った費用に対して、A事業所に補助金を支払うことを想定しております。A事業所とB事業所間で行われる金銭のやり取りについては、トラブルのないよう細心の注意を払ってください。
A 他事業所での経験年数も考慮します。
A 補助対象となりません。
A 補助対象となりません。
問合せ前によくある質問をご確認ください。
担当:群馬県介護高齢課居宅サービス係
メールアドレス:kourei-jigyo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。