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令和6年度の申請を次のとおり受け付けます。
子どもが私立高等学校等に通う保護者等に対し、給付金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とします。
令和6年7月1日現在(注1)で、以下の要件をすべて満たす世帯が給付対象となります。
ただし、以下の場合に該当する場合は給付対象外となります。
※注1 7月2日以降の家計急変による非課税相当世帯については、家計急変発生月の翌月(家計急変日が月の初日である場合は、家計急変発生月)の1日現在を基準日とします。
※注2 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯
※注3 災害、病気や怪我による休職・離職等により収入減少し、保護者等全員が非課税に相当すると認められる世帯(災害等に起因しない収入の減少(定年退職等)は、対象となりません)
該当する区分に応じて、生徒1人につき以下の額(年額)を給付します。
世帯区分 | 対象高校生等 | 給付額 | |
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生活保護(生業扶助) | 通信制 | 52,600円 | |
通信制以外 | |||
所得割非課税世帯(※注1) 家計急変世帯(※注1)(※注2) |
通信制 | 52,100円 | |
通信制以外 | (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 | 152,000円 | |
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 | |||
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 | |||
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 | |||
(5)上記(1)~(4)以外 | 142,600円 |
※注1 令和6年1月1日以降、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、当該災害につき1回限り、1人当たり81,000円が上記給付額に加算されます。
※注2 給付額は、7月までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により給付額は異なります。
保護者等+扶養親族等の人数 | 見込額(給与収入) | 見込額(所得) |
---|---|---|
1人 | 1,000,000円以下 | 450,000円以下 |
2人(ひとり親1人+生徒) | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
3人 | 2,216,000円未満 | 1,470,000円以下 |
4人 | 2,716,000円未満 | 1,820,000円以下 |
5人 | 3,216,000円未満 | 2,170,000円以下 |
(あくまでも目安であり、提出書類に基づき個別に判定します。)
提出期限等は以下のとおりです。
生徒の在籍する高等学校等の所在地 | 提出期限 | 提出方法 |
---|---|---|
群馬県内 | 在籍している高等学校等へお問合せください。 | 在籍している高等学校等に提出してください。 |
群馬県外 |
令和6年12月13日 |
郵送等により直接提出してください(送付先は以下のとおり)。 |
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県生活こども部私学・青少年課私学振興係
(あて先の余白に、「奨学給付金申請書類在中」と明記してください。)
世帯の区分に応じて、以下記載の書類を提出してください。
世帯区分 | 提出書類 | ||
---|---|---|---|
全世帯共通 | 1.給付金受給申請書 ※ 区分、対象高校生(「全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」、「通信制の高等学校等在学者」、「家計急変世帯のうち全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」、「家計急変世帯のうち通信制の高等学校等在学者」)により申請書の様式が異なりますので、御注意ください。 2.申請者名義の口座通帳等のコピー ※金融機関本支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもののコピー(通帳表紙の裏ページ見開き部分、キャッシュカード、オンラインバンキングの画面等) 3.委任状(押印が必要) ※ 原則不要。例外的に申請者本人以外(生徒等)の別名義の口座への振込を希望する場合、提出が必要です。 |
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生活保護(生業扶助)世帯 | 4.生活保護受給証明書 ※ 7月1日現在の対象高校生等本人に係る生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できるもの |
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非課税世帯 | 通信制 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) | |
通信制以外 | (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) | |
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) 6.在学証明書(コピー可) ※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの |
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(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) 6.在学証明書(コピー可) ※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書 |
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(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) 6.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類 ※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書 |
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(5)上記(1)~(4)以外 | 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) | ||
家計急変世帯 | 通信制 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 |
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通信制以外 | (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 |
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(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 10.在学証明書(コピー可) ※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの |
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(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 10.在学証明書(コピー可) ※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書 |
||
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 10.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類 ※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書 |
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(5)上記(1)~(4)以外 | 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書) ※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの 8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類 ※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等 9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類 ※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等 ※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書 |
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災害等による制服再購入の場合(生活保護(生業扶助)世帯は対象外) |
※ 該当の上記提出書類に加え、以下の書類 11.災害等に起因する給付額加算申請書兼学校証明書 12.被災したことを証明する書類(罹災証明書等) |
「全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」、「通信制の高等学校等在学者」、「家計急変世帯のうち全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」、「家計急変世帯のうち通信制の高等学校等在学者」は、それぞれ申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
奨学のための給付金制度の申請先は、生徒の保護者等が在住している都道府県であり、都道府県により要件・申請方法が異なります。生徒が群馬県内の私立高等学校等に在学している場合でも、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県にて申請を行うことになります。
各都道府県の問合せ先は、文部科学省のホームページにてご確認ください。
文部科学省ホームページ(「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」に各都道府県の連絡先一覧が記載されています。)
高校生等への修学支援<外部リンク>