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群馬県私立高等学校等奨学のための給付金制度について

更新日:2024年11月1日 印刷ページ表示

令和6年度の申請の受付を再開します

 令和6年度の申請を次のとおり受け付けます。

1.概要および目的

 子どもが私立高等学校等に通う保護者等に対し、給付金を給付することにより経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とします。

2.給付対象者

 令和6年7月1日現在(注1)で、以下の要件をすべて満たす世帯が給付対象となります。

  1. 生活保護(生業扶助)受給世帯または所得割非課税世帯(注2)もしくは家計急変による非課税相当世帯(注3)
  2. 保護者(親権者)が群馬県内に在住する世帯
  3. 就学支援金の支給対象である私立高等学校等に生徒が在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金を含む)の受給資格を有しており、休学中でないこと
  4. 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者であること(生徒1人につき年1回、通算3回(通信制等は4回)まで。「学び直しのための支援金」対象者はこれに加えて2回まで)

 ただし、以下の場合に該当する場合は給付対象外となります。

  • 特別支援学校の高等部に在学している者
  • 児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))を受給している高校生等
  • 保護者等が海外に在住している等の理由により、保護者等全員分の課税証明書が確認出来ない場合

※注1 7月2日以降の家計急変による非課税相当世帯については、家計急変発生月の翌月(家計急変日が月の初日である場合は、家計急変発生月)の1日現在を基準日とします。
※注2 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯
※注3 災害、病気や怪我による休職・離職等により収入減少し、保護者等全員が非課税に相当すると認められる世帯(災害等に起因しない収入の減少(定年退職等)は、対象となりません)

給付対象確認フロー

奨学給付金対象確認フローの画像

3.給付額

 該当する区分に応じて、生徒1人につき以下の額(年額)を給付します。

給付額一覧
世帯区分 対象高校生等 給付額
生活保護(生業扶助) 通信制 52,600円
通信制以外
所得割非課税世帯(※注1)
家計急変世帯(※注1)(※注2)
通信制 52,100円
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 152,000円
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合
(5)上記(1)~(4)以外 142,600円

※注1 令和6年1月1日以降、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合、当該災害につき1回限り、1人当たり81,000円が上記給付額に加算されます。
※注2 給付額は、7月までに家計が急変した場合の額です。家計急変の発生月により給付額は異なります。

家計急変世帯の年収(家計急変後12カ月)見込額
保護者等+扶養親族等の人数 見込額(給与収入) 見込額(所得)
1人 1,000,000円以下    450,000円以下
2人(ひとり親1人+生徒) 2,044,000円未満 1,350,000円以下
3人 2,216,000円未満 1,470,000円以下
4人 2,716,000円未満 1,820,000円以下
5人 3,216,000円未満 2,170,000円以下
  • 見込額は、会社員の場合は各種控除前の給与収入、自営業の場合は収入額から必要経費を差し引いた所得金額を言います。
  • 扶養親族等とは、扶養親族及び控除対象配偶者をいいます。
  • 給付決定までに、就職等により家計急変が解消された場合、対象とならないことがあります。
  • 上表に該当しない場合は、個別にお問合せください。

(あくまでも目安であり、提出書類に基づき個別に判定します。)

4.提出期限・提出方法

 提出期限等は以下のとおりです。

提出期限等一覧
生徒の在籍する高等学校等の所在地 提出期限 提出方法
群馬県内 在籍している高等学校等へお問合せください。 在籍している高等学校等に提出してください。
群馬県外

令和6年12月13日

郵送等により直接提出してください(送付先は以下のとおり)。

提出先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県生活こども部私学・青少年課私学振興係
 (あて先の余白に、「奨学給付金申請書類在中」と明記してください。)

5.提出書類

 世帯の区分に応じて、以下記載の書類を提出してください。

提出書類一覧
世帯区分 提出書類
全世帯共通 1.給付金受給申請書
※ 区分、対象高校生(「全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」「通信制の高等学校等在学者」「家計急変世帯のうち全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」「家計急変世帯のうち通信制の高等学校等在学者」)により申請書の様式が異なりますので、御注意ください。
2.申請者名義の口座通帳等のコピー
※金融機関本支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもののコピー(通帳表紙の裏ページ見開き部分、キャッシュカード、オンラインバンキングの画面等)
3.委任状(押印が必要)
※ 原則不要。例外的に申請者本人以外(生徒等)の別名義の口座への振込を希望する場合、提出が必要です。
生活保護(生業扶助)世帯 4.生活保護受給証明書
※ 7月1日現在の対象高校生等本人に係る生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できるもの
非課税世帯 通信制 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.在学証明書(コピー可)
※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.在学証明書(コピー可)
※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
6.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類
※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書
(5)上記(1)~(4)以外 5.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
家計急変世帯 通信制 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書
通信制以外 (1)23歳未満の扶養されている兄・姉がいる場合 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書
(2)23歳以上の扶養されている高校生等の兄・姉がいる場合 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書​
10.在学証明書(コピー可)
※ 高等学校等に通う23歳以上の兄姉のもの
(3)通信制の高校等に通う扶養されている弟・妹がいる場合 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書​​
10.在学証明書(コピー可)
※ 通信制の高校等に通う弟妹の在学証明書
(4)高校生等ではない15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている弟・妹がいる場合 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書​​​
10.高校生等ではない15歳以上23歳未満の弟妹が、この給付金の支給対象ではないことを確認できる書類
※ 特別支援学校高等部、予備校等に通っている場合は在学証明書。無職等により証明書の発行が困難な場合は、誓約書
(5)上記(1)~(4)以外 7.保護者等(全員分)の所得課税証明書(非課税証明書)
※ 扶養親族等の記載が省略されていないもの
8.保護者等の家計急変の発生事由や時期を証明する書類

※ 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、診断書、戸籍謄本、罹災証明書等
9.保護者等全員の家計急変後の収入を証明する書類
※ 会社作成の給与等支払見込証明書、家計急変後の給与明細(3か月分以上)、税理士または公認会計士作成の証明書類、毎月の収支を整理した帳簿書類等
※ 失職、離職等により収入がない場合は、申立書

災害等による制服再購入の場合(生活保護(生業扶助)世帯は対象外)

※ 該当の上記提出書類に加え、以下の書類
11.災害等に起因する給付額加算申請書兼学校証明書
12.被災したことを証明する書類(罹災証明書等)
  • 申請書には生徒の在籍状況に関する学校の証明が必要です。(証明事項が網羅されていれば、学校独自様式でも可)
  • 「生活保護受給資格証明書」は、令和6年7月1日以降に取得したものが必要です。
  • 対象となる高校生等が複数人いる場合には、それぞれ対象者ごとに申請書を提出してください。
  • 上記の非課税世帯及び家計急変世帯の(1)~(4)については、​申請する高校生等及び兄弟姉妹を申請者が扶養している(健康保険法等における扶養者と被扶養者の関係と同等の関係にある)ことが要件になります。
  • 申請者以外の者を受取人(受任者)とする場合は、「委任状」と、その受取人(受任者)名義の口座通帳等のコピーを提出してください。
  • 上記の非課税世帯及び家計急変世帯の(1)~(4)のうち複数に該当する場合は、給付金額は同一ですので、いずれかで申請してください。

6.ダウンロード

 「全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」「通信制の高等学校等在学者」「家計急変世帯のうち全日制等(通信制以外)の高等学校等在学者」「家計急変世帯のうち通信制の高等学校等在学者」は、それぞれ申請書の様式が異なりますのでご注意ください。

7.その他

 奨学のための給付金制度の申請先は、生徒の保護者等が在住している都道府県であり、都道府県により要件・申請方法が異なります。生徒が群馬県内の私立高等学校等に在学している場合でも、保護者等が群馬県以外の都道府県に在住している場合は、保護者等が在住している都道府県にて申請を行うことになります。
 各都道府県の問合せ先は、文部科学省のホームページにてご確認ください。

文部科学省ホームページ(「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」に各都道府県の連絡先一覧が記載されています。)

高校生等への修学支援<外部リンク>

8.参考

 群馬県私立高等学校等奨学のための給付金事業実施要綱 (PDF:268KB)