食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)がお住まいの市町村から支給されます。
支給対象者
以下の1または2に当てはまる方(ただし、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。)
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方
- 1以外の方で、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子、障害児については20歳未満※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
(1)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
(2)令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き等
支給対象者ごとに申請が不要な場合と必要な場合があります。お問い合わせ先は、ページ下部をご覧ください。
公務員以外の方
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方
- 申請は不要です。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。様式等は、お住まいの市町村にご確認ください。
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
上記以外の方(例:収入が急変した方)
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
公務員の方
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方
- 申請不要です。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。様式等は、お住まいの市町村にご確認ください。
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
上記以外の方(例:収入が急変した方)
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
- 令和5年度住民税(均等割)が非課税であることを要件として申請する場合は、お住まいの市区町村指定の申請書に所属庁より児童手当の証明を受ける必要があります。
【ご注意ください】
※本給付金はお住まいの市区町村指定の申請書様式により、当該市区町村に対して申請を行う必要があります。市区町村のホームページ等により申請手続、申請期限、留意事項等を必ず確認してください。
※所属庁の児童手当受給状況証明は、申請する月分の受給資格の認定を受けた所属庁からその証明を受けてください。
※所属庁へ申請する際には、予め、所属庁記載欄以外の記載事項を全て記載してください。
お問い合わせ
- 一般的な制度のお問い合わせは、下記こども家庭庁コールセンターまでお願いします。
- 詳しい申請方法等のお問い合わせは、お住まいの市町村の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)担当までお願いします。
こども家庭庁コールセンター
電話 0120-400-903
受付時間:平日 9時00分~18時00分
お住まいの市町村