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募集期間 令和6年4月1日(月曜日)~5月10日(金曜日)午後5時
※下記掲載の募集案内は、3月21日(木曜日)実施の補助金説明会での配布資料を一部修正したものになります。
こちらを最終版としてご確認くださいますようお願いいたします。
業種 | 資本金・従業員規模 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下又は300人以下 |
卸売業 |
1億円以下又は100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下又は100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下又は50人以下 |
その他の業種(上記以外) |
3億円以下又は300人以下 |
【表2】事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
補助限度額:80万円(県・市町村 各40万円)
補助率:2分の1(ただし、小規模事業者は5分の4)
・小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいいます。
業種 | 従業員数 |
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製造業、その他 | 従業員20人以下 |
商業(卸売業・小売業)・サービス業 | 従業員5人以下 |
中小企業者が自ら行う、ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発。
なお、開発する新技術・新製品自体、または、その製造プロセスにデジタル技術を導入・活用しているものや、デジタル技術によりビジネスモデルを変革し(DX化)、新たな事業展開を図ろうとするものには、審査の際に加点評価を行います。
以下の事業は、補助対象となりません。
開発事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。
経費区分 | 経費区分 (内訳) |
内容 |
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原材料費 | 原材料及び副資材の購入に要する経費
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機械装置費 工具器具費 |
機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費
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委託費 | 外注加工費 | 外注加工に要する経費
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外部協力費 | 大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する経費、外部からの各種専門家(技術士、民間企業の技術者等)の指導受入に要する経費
・大学への「寄付金」は、補助対象外です。 |
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市場調査費 | 市場ニーズを捉えるために要する経費 | |
システム開発費 | デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費 | |
クラウドファンディング導入経費 | クラウドファンディングプロジェクト(購入型)開始のために要する経費
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システム開発費(自社でシステム開発を行う場合) | 自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に要する人件費 補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間
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クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費
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知財出願費 | 研究開発成果の知財出願(国内・海外)等に要する弁理士費用
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その他経費 | 上記のほか、市町村長及び知事が特に必要と認める経費 |
以下の経費(例示)は。補助対象となりません。
令和6年4月1日(月曜日)から5月10日(金曜日)午後5時まで
募集受付最終日の午後5時までに必ず提出してください。
※提出書類に不備がある場合は受理できませんので、余裕を持ってご提出ください。
所定の申請書(本ウェブページ上部からダウンロード)に必要事項を記入し、添付書類を添えて、下記の4種類の方法からお好きな申請方法を選択し、期限内までにご提出ください。
以下の経済産業省の電子申請システム「Jグランツ」のWebページに掲載の
「【群馬県】令和6年度 ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の項目を選択し、提出してください。
Jグランツ<外部リンク> URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/
※電子申請による提出の場合は、GビズID「gBizIDプライム」の取得が必要となります。
「GビズID」の詳細については、以下のWebページをご覧ください。
Gビズ<外部リンク> URL:https://gbiz-id.go.jp/
※当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので余裕をもってご準備願います。
電子メールによる提出を希望される場合は、次のとおりご対応願います。
メール項目 | 内容 |
---|---|
宛先(県庁地域企業支援課) | gijutsu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp メールアドレス中、(アットマーク)を@(半角アットマーク)に替えてください。 |
メール件名 | 【チャレンジ補助金・○○(株)・□□市】電子メール提出希望 |
メール本文 |
|
次項「6 実施市町村一覧(申請・問い合わせ先)」記載の宛先に、県への書類も合わせて申請書類一式をご郵送ください。
各市町村担当窓口へご持参ください。
市町村 | 所属 | 住所 | 電話番号 |
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前橋市 | 産業政策課産業政策・経済対策係 | 前橋市大手町2-12-1 | 027-898-6983 |
高崎市 | 産業政策課産業創造館 | 高崎市下之城町584-70 | 027-320-2808 |
桐生市 | 商工振興課産業立地戦略担当※ | 桐生市織姫町1-1 | 0277-46-1111 |
伊勢崎市 | 商工労働課商工振興係 | 伊勢崎市今泉町2-410 | 0270-27-2754 |
太田市 | 産業政策課工業振興係 | 太田市浜町2-35 | 0276-47-1834 |
沼田市 | 産業振興課商工振興係 | 沼田市下之町888 | 0278-23-2111 |
館林市 | 商工課工業振興係 | 館林市城町1-1 | 0276-47-5148 |
渋川市 | 産業政策課産業立地推進室(※注) | 渋川市石原80 | 0279-22-2596 |
藤岡市 | 企業誘致課産業開発係(※注) | 藤岡市中栗須327 | 0274-40-2392※ |
富岡市 | 産業振興課工業振興係 | 富岡市富岡1460-1 | 0274-62-1511 |
安中市 | 商工課商工労働係 | 安中市松井田町新堀245 | 027-382-1111 |
みどり市 | 商工課商工労政係 | みどり市大間々町大間々1511 | 0277-76-1938 |
榛東村 | 産業振興課商工労働係 | 北群馬郡榛東村新井790-1 | 0279-54-2211 |
吉岡町 | 産業観光課産業振興室 | 北群馬郡吉岡町下野田560 | 0279-54-3111 |
上野村 | 振興課 | 多野郡上野村大字川和11 | 0274-59-2111 |
下仁田町 | 商工観光課商工観光係 | 甘楽郡下仁田町下仁田682 | 0274-64-8805 |
甘楽町 | 産業課商工観光係 | 甘楽郡甘楽町小幡161-1 | 0274-64-8320 |
東吾妻町 | まちづくり推進課地域振興係 | 吾妻郡東吾妻町大字原町1046 | 0279-68-2111 |
みなかみ町 | 観光商工課商工振興係 | 利根郡みなかみ町月夜野1744-1 | 0278-25-5018 |
玉村町 | 経済産業課商工労働係 | 佐波郡玉村町下新田201 | 0270-65-7144 |
板倉町 | 産業振興課商工誘致推進室商工観光係 | 邑楽郡板倉町大字板倉2682-1 | 0276-82-1111 |
明和町 | 産業環境課商工係 | 邑楽郡明和町新里250-1 | 0276-84-3111 |
千代田町 | 産業観光課商工商工係(※注) | 邑楽郡千代田町赤岩1895-1 | 0276-86-7005 |
大泉町 | 経済振興課企業誘致係 | 邑楽郡大泉町日の出55-1 | 0276-63-3111 |
邑楽町 | 商工振興課商工振興係 | 邑楽郡邑楽町中野2570-1 | 0276-47-5026 |
群馬県 | 地域企業支援課 ものづくりイノベーション室 技術開発係 |
前橋市大手町1-1-1 | 027-226-3352 |
メールアドレス:gijutsu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp メールアドレス中、(アットマーク)を@(半角アットマーク)に替えてください。 |
(※注)については、令和6年4月1日からの連絡先となります。
提出書類は、以下のとおりです。また、提出書類のほかに、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。
なお、提出書類は返却いたしませんのでご承知おきください。
※各書類については、ホチキス留めとせず、必ずクリップ留めとしてください。(郵送または持参の場合)
※「Jグランツ」または「電子メール」にて申請を行う場合、提出部数が2部とあるものも1部の提出で結構です。
また、(1)交付申請書はWord又はExcelファイルで、(2)添付書類はPDFファイルでの申請をお願いします。
なお、各種証明書については、原本をPDFファイルにしたものを提出してください(本書を別送する必要はありません)。
申請書類等に基づく書面審査及び現地調査(市町村と県で共同実施)により、新規性・市場性・事業化可能性等の観点から審査を行い、事業の採択/不採択について決定します。
審査結果(採択/不採択)は、申請者あてに文書で通知します。
なお、通知前の電話等による照会や審査の結果(不採択の理由等)に関するお問合せについては一切応じかねますのでご了承ください。
採択となった場合には、補助事業交付決定企業として、企業概要(名称、代表者名、住所等)及び開発テーマなどについて、報道機関への発表、市町村や県のホームページ掲載等により公表しますのでご承知おきください。
群馬県庁32階 官民共創スペース「NETSUGEN」(※注)を活用して成果発表や補助事業者同士の交流会などの各種事業等に参加していただく場合がございますので、ご協力ください。
(※注)NETSUGEN<外部リンク> URL:https://netsugen.jp/
新たなビジネスや地域づくりなどにチャレンジする人などが集まるイノベーション創出拠点として、アイデアを形にしたい人と、事業の発展を目指す事業者、それを支援する人や事業者などが集まり交流する場です。
審査のポイントは下記のとおりです。
なお、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」が承認されている事業者や、事業継続のために「BCP(事業継続計画)」が定められている事業者、適正な価格転嫁を促進するために「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者は、成長性や継続性を評価し審査の際に加点いたします。
また、本補助金を幅広い事業者にチャレンジ・活用してもらうことを目的として、前年度に交付決定を受けている事業者については、審査の際に減点いたします。
・開発する新技術・新製品自体、または、その製造プロセス等にデジタル技術を導入・活用しているものや、デジタル技術によりビジネスモデルを変革し(DX化)、新たな事業展開を図ろうとするもの。
・前年度に「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の交付決定を受けている場合。
※「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」以外(例:「ぐんまDX技術革新補助金」)の交付決定を受けている場合は、減点対象とはなりません。
ぐんま技術革新チャレンジ補助金では、以下の事項等について、補助事業者の方に遵守していただきます。
必ずご一読、ご了承のうえで申請してください。
開発に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払を済ませていただく必要があります。
交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費については、補助対象外となり、補助金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
※補助対象経費は、必ず交付決定日以降に契約(発注)、支出を行ってください。
補助事業に係る経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等については、県の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取り交わしていただく必要があります。(主なものは以下のとおりです。)
※上記留意事項に反する経理処理を行った経費については、補助対象経費として認められません。
※補助事業完了日(令和7年1月31日)以降の経費支出は、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助事業により開発、取得した物品等については、所有権は補助事業者に帰属しますが、補助事業終了後5年間は善良な管理者の注意をもって管理、保管を行う義務があります。また、県の許可なしに処分、譲渡又は売却することはできません。試作品の販売等もできません。
補助事業実施年度終了後3年間、1年毎に事業成果及び企業化状況等に関して報告を行う義務があります。守られない場合、以後の当課所管の補助金等制度への申請はできません。
また、県が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、知事から事業成果等の発表、展示等を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。