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財政健全化法に基づく財政指標(令和5年度決算)

更新日:2024年9月19日 印刷ページ表示

1 健全化判断比率

「健全化判断比率」は、令和4年度決算と同様にすべての指標が早期健全化基準を下回っています。

健全化判断比率一覧表
指標 令和年5度決算 令和4年度決算 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率

一般会計等に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの

(赤字なし) (赤字なし) 3.75% 5%
(2)連結実質赤字比率

公営企業を含む、全会計に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの

(赤字なし) (赤字なし) 8.75% 15%
(3)実質公債費比率

県の借入金の返済額の大きさを、県の財政規模に対する割合で表したもの

9.3% 9.4% 25% 35%
(4)将来負担比率

県の借入金など現在抱えている負債の大きさを、県の財政規模に対する割合で表したもの

133.6% 144.9% 400%  

2 公営企業の資金不足比率

 令和4年度決算と同様に、各公営企業会計において資金不足を生じなかったため、比率が算定される会計はありません。

(参考)財政健全化法の概要

  • 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標として、一般会計等では「健全化判断比率」((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)、公営企業会計では「資金不足比率」が設けられています。
  • 健全化判断比率においては、いずれかの比率が早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準以上になると財政再生計画の策定が義務付けられます。各公営企業会計の資金不足比率においても、経営健全化基準(20%)以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられます。

各指標の算定結果(PDFファイル)

各種指標の算定結果(PDF:732KB)