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財政再建団体とは、赤字額が国の示した一定割合を超えた場合に、法律(地方財政再建促進特別措置法)に基づき、国の指導の下、公共施設の廃止や使用料の引き上げ、不要・不急の事業の廃止、職員の大幅な削減・給与引き下げなどにより財政再建を行う地方公共団体です。予算編成をする際にも国との協議が必要になります。
地方公共団体の財政状況の透明性を高め、財政の早期健全化・再生を図るため、新しい法律(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)が制定されました。平成21年度から、地方公共団体の普通会計だけでなく、公営企業や第三セクターなどを含めた赤字額などの財政指標が一定割合を超えると、国に財政再生団体として指定され、財政の立て直しを行うことになりました。