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予算は単一年度で完結するのが原則ですが、1つの事業や事務が単年度で終了せずに後の年度においても「負担=支出」をしなければならない場合には、あらかじめ後の年度の債務を約束することを予算で決めておきます。これを債務負担行為といいます。
例えば、橋りょうの建設工事で2年度にわたる工事契約を締結する場合に、1年度目***万円、2年度目***万円として、全体の期間と負担額を確定させ、2年度目の負担を約束するものです。
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