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第1 この要綱は、群馬県が実施する公共事業(以下「事業」という。)の重点的な執行及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たに事業を実施する予定箇所の評価(以下「事前評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 事前評価の対象は、環境森林部、農政部及び県土整備部が所管する事業のうち、県が実施主体となって実施する事業及び県が補助し市町村等が実施する事業とし、以下の事業は除くものとする。
第3 事前評価の対象とする事業箇所は、国庫補助事業(交付金事業を含む)については全体事業費5億円以上の箇所、県単独事業(交付金事業を除く)については3億円以上の箇所とする。
第4 事前評価の実施時期は、原則として以下のとおりとする。
第5 評価は、以下のとおり実施することとする。
2 評価の観点は、原則として以下のとおりとする。
第6 評価結果等の公表については、原則として以下のとおりとする。
第7 この要綱に定めるもののほか、事前評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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