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第1条 令和2年度群馬県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
流域関連市町村数 11市7町1村
年間総処理水量 73,464,047立米
日平均処理水量 201,271立米
イ 社会資本総合整備事業 2,963,959千円
ロ 単独流域下水道建設事業 116,950千円
第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
(科目) | (予定額) |
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第1款 流域下水道事業収益 | 10,585,851千円 |
第1項 営業収益 | 4,053,428千円 |
第2項 営業外収益 | 1,099,284千円 |
(科目) | (予定額) |
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第1款 流域下水道事業費用 | 10,525,655千円 |
第1項 営業費用 | 10,068,788千円 |
第2項 営業外費用 | 347,233千円 |
第3項 特別損失 | 109,634千円 |
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,151,259千円は、当年度分損益勘定留保資金990,403千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,196千円及び引継現金100,660千円で補てんするものとする。)。
(科目) | (予定額) |
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第1款 流域下水道事業資本的収入 | 3,393,909千円 |
第1項 企業債 | 1,061,000千円 |
第2項 国庫補助金 | 1,660,390千円 |
第3項 他会計出資金 | 23,010千円 |
第4項 工事費負担金 | 649,509千円 |
(科目) | (予定額) |
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第1款 流域下水道事業資本的支出 | 4,545,168千円 |
第1項 建設改良費 | 3,080,909千円 |
第2項 企業債償還金 | 1,464,259千円 |
第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ629,718千円及び779,702千円である。
第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
事項 | 期間 | 限度額(千円) |
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社会資本総合整備工事請負契約 | 令和3年度 | 2,633,000 |
第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的 | 限度額(千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
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流域下水道事業 | 1,061,000千円 | 普通貸借又は証券発行(証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。) | 年9.0%以内 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 |
第7条 一時借入金の限度額は、4,000,000千円と定める。
第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)営業外費用の消費税が不足した場合は、営業費用から流用することができる。
第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
(科目) | (予定額) |
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(1)職員給与費 | 446,144千円 |
第10条 営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,803,203千円である。