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家屋評価の適否等を争った国家賠償請求訴訟において、最高裁判所から上告棄却等の決定があり、賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払い義務が確定したことから、早急に予算措置の必要があるため、地方自治法第179条の規定により、8月13日付で知事が専決処分を行った。
現計予算額 768,803,831千円 今回補正額 21,295千円 補正後予算額 768,825,126千円
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