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平成31年度群馬県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ751,120,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表県債」による。
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は200,000,000千円と定める。
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。