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県では、県内企業が抱える新型コロナウイルス感染症に起因する課題に対応するため「感染症対策県内企業ワンストップセンター」を設置し、県内企業からの相談を受け付けています。
資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談など
無料
電話、ファクスまたはEメール
感染症対策県内企業ワンストップセンター 電話027-226-2731
ファクス 027-223-5470
Eメール kigyou1@pref.gunma.lg.jp
県庁産業政策課(電話027-226-3314)
中小企業者の資金繰り支援のため、県制度融資に新資金を設けました。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証に対応した要件を満たす県内の中小企業者
売上高 -5% | 売上高 -15% | |
小・中規模事業者 (下記除く) |
保証料2分の1補助 (利子補給対象外) |
保証料全額補助 利子補給あり |
個人事業主(※注) | 保証料全額補助・利子補給あり |
(※注)事業性のあるフリーランスを含む、小規模のみ
3千万円
年1.1%以内(最大7年利子補給)
10年以内(うち据え置き期間5年以内)
県内に本・支店がある銀行、信用金庫、信用組合、県庁経営支援課(電話 027-226-3332)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには申請が必要です。詳しくはお近くの県行政県税事務所へご相談ください。
県庁税務課(電話027-226-2194)、県行政県税事務所
県内全ての市町村で特別定額給付金の受け付けが始まっています。
特別定額給付金は、各市町村から郵送される申請書を提出しなければ支給されませんのでご注意ください。申請期限は申請受け付け開始日から3カ月以内です。
※申請期限は市町村によって異なります。また世帯主がマイナンバーカードを持っていればオンライン申請ができます
※特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください。現金の自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません
お住まいの市役所・町村役場
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関での受診が困難になりつつあることを踏まえ、厚生労働省は時限的・特例的な対応として、医師が可能であると判断した範囲で初診から電話やオンラインの診療を認めています。
かかりつけ医などに、電話やオンライン診療による診療を行っているか、確認してください。かかりつけ医などをお持ちでない人は、新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関等の一覧から、電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関を確認してください。
※医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけ最寄りの医療機関を選択することをお勧めします
※電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があります
※医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず指定の医療機関に直接かかるようにしてください
※感染症が疑われる場合は、県新型コロナウイルス感染症コールセンターなどに連絡し、指示に従ってください
※電話やオンラインによる服薬指導を実施している薬局もあります
県庁医務課(電話027-226-2535)
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