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本文

議第13号議案(令和3年)

県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を改正する条例

第一条 県議会議員の議員報酬等支給条例(昭和二十六年群馬県条例第九号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「百分の百六十七・五」を「百分の百五十七・五」に改める。
第二条 県議会議員の議員報酬等支給条例の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「百分の百五十七・五」を「百分の百六十二・五」に改める。

附則

 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

提案理由

 期末手当の改正を行おうとするものである。